会議日
開催概要
- 開催日:令和4年12月8日
- 国会:第210回国会
- 会議:参議院法務委員会 第10号
- 対象法律案:民法等の一部を改正する法律案(のち令和4年法律第102号)
この回のポイント
参議院法務委員会。民法等改正案の質疑・採決・附帯決議。
このページは親子法制(民法等の一部を改正する法律案)の審議区間のみを抜粋しています。同日の他法律案の発言は含みません。要旨は短い整理、原文抜粋は会議録からの短い引用です。
主な論点
- 懲戒権に関する規定の見直し(削除等)
- 嫡出推定制度の見直し
- 女性の再婚禁止期間の廃止
- 嫡出否認・出訴期間等
- 無戸籍問題への対応
発言
各発言は「要旨」(編纂による言い換え要約)と「原文抜粋」(会議録からの短い引用)を分けて示します。評価や賛否の断定はしません。全文は国会会議録のリンクで確認してください。
この回の発言者(人物)
金子修
所属・肩書
法務省民事局長
発言要旨(要約)
親権と監護の関係について説明した。
原文抜粋
これを踏まえまして、法務省は、平成二十六年から法務局において無戸籍者の把握と無戸籍状態解消のための寄り添い型の支援を継続し、民事基本法制の見直しにつきましても、平成三十年九月以降、嫡出推定制度を中心とした親子法制の在り方に関する研究会に担当者が参加するなどして検討を進めてきたところです。
(会議録 p.1)
齋藤健
所属・肩書
法務大臣/自由民主党
発言要旨(要約)
親権と監護の関係について説明した。
原文抜粋
また、このような嫡出推定制度の見直しに伴い女性の再婚禁止期間を廃止するとともに、同じく、実親子関係に関する規律である認知無効の訴えについて、提訴権者及び出訴期間を制限する規律を新設する、そういったことを行うこととしており、これらの点についても身分関係のより早期の安定を図る観点から大きな意義を有するものと考えています。
(会議録 p.2)
古庄玄知
所属・肩書
自由民主党
発言要旨(要約)
子の利益、嫡出について、子の利益の点を尋ねた。
原文抜粋
それでは、嫡出否認に関しまして御質問させてください。 今度、改正法の中で、子の利益を害することが明らかなときにつきましては嫡出否認を行うことができるという文言が出てくるんですけれども、子の利益を害することが明らかなときという意義について、民事局長の方にお尋ねいたします。
(会議録 p.2)
金子修
所属・肩書
法務省民事局長
発言要旨(要約)
子の利益、嫡出について、子の利益の点を説明した。
原文抜粋
その上で、同項ただし書の趣旨が、母は嫡出否認の目的である父子関係の当事者ではなく、母の、母による否認権の行使によって子の利益が害されることは相当ではないという点にあることを踏まえますと、子の利益に害することが明らかなときの意義につきましては、母による否認権の行使が子の利益を害する意図で行われるなど、権利の濫用に当たることが明らかと、明らかと言えるかといった観点から判断されるものと考えております。
(会議録 p.2)
古庄玄知
所属・肩書
自由民主党
発言要旨(要約)
親権、子の利益について、子の利益の点を尋ねた。
原文抜粋
それでは、次の質問に移らせていただきますけれども、本改正法案では、子供の否認権について、親権を行う母、それから親権を行う養親又は未成年後見人が行使する場合、子の利益を害することが明らかなときはこの限りではないという規律が設けられていないのですが、そこで差を設けたのはどういう理由からでしょうか。民事局長にお尋ねします。
(会議録 p.2)
金子修
所属・肩書
法務省民事局長
発言要旨(要約)
親権、子の利益について、子の利益に言及した。
原文抜粋
これは、親権を行う母等は、あくまでも子の利益のためにその権限を行使しなければならず、親権を行う母等が子の否認権を行使する場合において、それが子の利益を害することが明らかなときはそのような権限の行使が当然許されないと解されることから、この点について重ねて明文の規定を置く必要はないと考えられることによるものでございます。
(会議録 p.2)
古庄玄知
所属・肩書
自由民主党
発言要旨(要約)
嫡出について質問した。
原文抜粋
今度、出訴期間についてお尋ねしますけれども、嫡出否認の訴えについて、出訴期間がその状況状況に応じて、三年以内、一年以内、あるいは六か月を経過するまでというふうに分かれていますけれども、その理由や根拠はどういうことなんでしょうか。民事局長にお尋ねします。
(会議録 p.2)
金子修
所属・肩書
法務省民事局長
発言要旨(要約)
親権、子の利益について、子の利益・原則と例外の点を説明した。
原文抜粋
本改正法案におきましては、まず三年以内とする点ですが、本改正法案におきましては、嫡出否認の訴えの原則的な出訴期間を三年としています。その趣旨は、否認権を行使するか否かの判断を適切に行うための期間を実質的に保障するとの観点を踏まえる必要がある一方で、子の利益を保護する観点からは長期間身分関係が不安定となることは相当でなく、また子の発達の観点から見ても、子が三歳頃までには父子関係が確定していることが望ましいと考えられることによるものであります。
(会議録 p.2)
古庄玄知
所属・肩書
自由民主党
発言要旨(要約)
嫡出について、同居・別居の実態の点を尋ねた。
原文抜粋
もう一つ、改正法案では、子は、その父と継続して同居した期間が三年を下回るときは、二十一歳に達するまでの間、嫡出否認の訴えを提起できるというふうにされておりますけれども、この二十一歳とした理由あるいは根拠はどういうものでしょうか。民事局長にお尋ねいたします。
(会議録 p.3)
金子修
所属・肩書
法務省民事局長
発言要旨(要約)
審議中の論点に言及した。
原文抜粋
このような観点からは、子が成年年齢に達した、成年年齢である十八歳に達した後三年間、否認権の行使をするかどうかについて熟慮するための期間を確保することが相当であると考えられることから、二十一歳に達するまでの間としたものでございます。
(会議録 p.3)
古庄玄知
所属・肩書
自由民主党
発言要旨(要約)
嫡出に言及した。
原文抜粋
いずれにいたしましても、今回の子の嫡出に関する嫡出問題は、今までの親子関係に関してかなり重大な変化をもたらすものですので、是非、法務当局の方で徹底を図るとともに、この漏れがないように現場でも徹底した指導をしていただければと思っております。 ありがとうございます。以上で終わります。
(会議録 p.3)
石川大我
所属・肩書
立憲民主・社民
発言要旨(要約)
審議中の論点について質問した。
原文抜粋
早速質問に入らせていただきます。 まずは、時事的な話題からお話をしたいと思います。 先週、十一月の三十日ですけれども、東京地裁でいわゆる同性婚訴訟の判決の言渡しがありました。私も、傍聴席で裁判長の言葉に耳を傾けると、そういう機会に恵まれました。判決の内容ですけれども、憲法二十四条二項に違反する状態、違憲状態というようなものでした。とても踏み込んだ内容だったので少し御紹介をしたいと思いますけれども、違憲状態というふうに言った部分ですね。
(会議録 p.3)
石川大我
所属・肩書
立憲民主・社民
発言要旨(要約)
審議中の論点について質問した。
原文抜粋
まさにお友達にいらっしゃるというようなお話で、例えば、アメリカで同性婚がまだ認められていないときには、第六十五代のコリン・パウエル国務長官、この方はブッシュ政権で国務長官を務めたわけですけれども、共和党ということで同性婚にはネガティブな、否定的な本来であれば政権なんですけれども、娘さんがレズビアンであることをオープンにしているということで、このパウエルさんは非常に同性婚に対して理解があったということで、やっぱり身近なところに当事者がいるということは非常に大きなことなんじゃないかなと思いますし、また、そういったところから実は国の制度というのが変わっていくの…
(会議録 p.3)
福島みずほ
所属・肩書
立憲民主・社民
発言要旨(要約)
DV、同意について、施行・運用の点を尋ねた。
原文抜粋
まず、離婚後三百日以内に生まれた子の父親の推定のことで、この条文は削除すべきだと思います。しかし、残るんであれば、やっぱり工夫をして、無戸籍の子供たちを本当に出さないために運用面や様々な点で是非工夫をしていただきたいというふうに思っています。これは推定ですから、みなし規定ではないわけですから、カブトムシの、昆虫のようにがきがきがきといって覆せないという硬い殻ではなくて、薄い膜で、いろんなものでこれを覆して、実際本当の父親の子供であるということをちゃんと戸籍に載せると、そのことをしっかりやっていただきたいというふうに思っています。
(会議録 p.7)
金子修
所属・肩書
法務省民事局長
発言要旨(要約)
嫡出について説明・答弁した。
原文抜粋
親子関係不存在確認の裁判を踏まえて、その結果を前提に出生届をする場合は、子の身分、子の戸籍の身分事項欄に、親子関係不存在の裁判が確定したことと、その相手方となる、まあ前夫ですね、の氏名を記載するということが省令等に基づく戸籍の記載例において定められております。
(会議録 p.7)
福島みずほ
所属・肩書
立憲民主・社民
発言要旨(要約)
嫡出について、手続負担の点を説明した。
原文抜粋
次に、嫡出という言葉について御質問します。 二宮周平参考人からもこの嫡出という言葉を使わないようにという指摘がありました。 十月十三日の国連の自由権規約委員会においてこのことが議論になっております。委員からこのことについて質問が出て、法務省は国連で答弁をしております。社会的な状況に基づいて見直していきたいと考えているので検討は続けていきたいということを答弁を、回答されています。
(会議録 p.7)
金子修
所属・肩書
法務省民事局長
発言要旨(要約)
嫡出について、裁判所の判断に言及した。
原文抜粋
で、これも、嫡出でない子という用語については、最高裁判所は差別的な意味合いを含むものではないと判示しているところであり、まあ社会の受け止めは別というお考えもあると思いますが、その上で、法令用語については社会情勢の変化等に対応して不断に見直すことは重要であると考えておりまして、この法案を提出する前に法制審議会でこの点についても一つの論点となり、検討しました。
(会議録 p.7)
福島みずほ
所属・肩書
立憲民主・社民
発言要旨(要約)
審議中の論点について質問した。
原文抜粋
そして、今日は戸籍の続き柄について一言お聞きをいたします。 私は、弁護士として、住民票の続き柄差別裁判、戸籍の続き柄差別裁判、法定相続分の差別撤廃裁判をほかの弁護士と一緒に担当してきました。 住民票の続き柄は、かつて長男、長女、二男、二女、養子、子。婚外子は子でしたが、自治省が当時、これを変えても何も実務上支障がないといって、一片の通達で、コンピューターを変えて一瞬のうちに全て子となりました。ただ、戸籍の続き柄欄は、長男、長女、二男、二女ではなくて、婚外子は男、女というふうに書かれます。
(会議録 p.8)
福島みずほ
所属・肩書
立憲民主・社民
発言要旨(要約)
懲戒についての見解を述べた。
原文抜粋
そのとおりなんです。三回結婚して三人男の子生まれたら、三人長男なんですよ。二男って書いてあるからといって二番目とは限らないんですよ。意味ないんですよ、これ。ですから、意味がないということで、これはもうなくすべきだと。で、男女の別は必要だと思います。それはいろいろ議論あるかもしれないけど、日本でまだ同性婚を認めていない、ごめんなさいね、まあ男女の別はあるとしてというふうに、それは思います。 是非よろしくお願いします。 懲戒権についてお聞きをいたします。 今日は厚生労働省と文科省にも来ていただいています。
(会議録 p.8)
梅村みずほ
所属・肩書
日本維新の会
発言要旨(要約)
懲戒について質問した。
原文抜粋
今回の民法改正では、八百二十二条にございました懲戒権という言葉を削除しまして、新たに八百二十一条に子の人格の尊重等についての条文を加えており、大変歓迎すべきものだと以前からも申し上げてまいりました。 一方で、八百二十一条では、「体罰その他の子の心身の健全な発達に有害な影響を及ぼす言動をしてはならない。」とありまして、健全なという言葉は不要であると私は思っております。懲戒権という言葉がなぜなくなったか。
(会議録 p.10)
梅村みずほ
所属・肩書
日本維新の会
発言要旨(要約)
DV等がある場合の共同親権・親権判断の扱いについて質問した。
原文抜粋
副大臣に言っていただいたとおり、片親疎外というのは片方の親からもう一方の親について余り良くないことを聞かされるということで子供に引き起こされる心理的な状態でありますけれども、そういった片親疎外、あるいは子供の連れ去り自体を虐待だと日本も認定すべきだという声は国内外から上がっているところでございます。 でも、この子供の連れ去りと言われても、じゃ、なぜ起こるかといったら、私はやっぱりDV対策というのが日本は本当に脆弱であるからだと思っているんです。
(会議録 p.11)
梅村みずほ
所属・肩書
日本維新の会
発言要旨(要約)
ハーグ条約(国際的な子の奪取)との関係に言及した。
原文抜粋
外務省からも対応が必要ではないかというようなお答えありましたし、これはもう日本だけで収まらない問題なんですね。 配付資料の最終ページにありますのは、今年の十一月三日、先月出されました国連の規約人権委員会の対日審査です。実子誘拐というような言葉を出して厳しく非難されています。 そして、三ページ目にありますのは、EU議会において日本に出された非難決議、これ法制審の資料でございます。EUも非難をしていると。 そして、五枚目の表ですね、こちらはアメリカです。
(会議録 p.12)
金子修
所属・肩書
法務省民事局長
発言要旨(要約)
審議中の論点について、手続負担・施行・運用の観点から見解を述べた。
原文抜粋
事実に反する認知であったことが判明して無戸籍、無国籍状態となる場合、この場合、無戸籍、無国籍状態をできるだけ解消するための仕組みを、するための取組を進めていくことが重要であるというふうに考えています。 例えば今、刑事事件で偽装認知発覚して、公正証書等原本不実記載等の情報があったり、それから、民事事件の中で認知無効の判決が出されたりというふうなことがありますと、戸籍の方には通知があって、戸籍法、戸籍上の取扱いが市役所の戸籍担当部門の方がありますが、そういう情報が必ずしも入国管理局の方には伝わらないという問題があります。
(会議録 p.15)
川合孝典
所属・肩書
国民民主党・新緑風会
発言要旨(要約)
審議中の論点について、手続負担の点を尋ねた。
原文抜粋
時間がぼつぼつ迫ってきておりますので、大臣に改めて御質問させていただきたいんですが、一昨日の質問のときに、私、無国籍認定の設置、手続の設置について御指摘をさせていただきました。なぜこだわってこの問題について私が指摘をさせていただいているのかということについては、もちろん大臣もこの無国籍者を生み出さないようにどうにかしなければいけないと、きちんとした対応をこれから図っていくということは繰り返しお述べになっているわけでありますけれども、想定しない事態やこの法律改正に当たっては当初考えていなかったような問題がぱっと考えただけでもこういった形で出てくるという事実…
(会議録 p.18)
仁比聡平
所属・肩書
日本共産党
発言要旨(要約)
参考人の指摘を踏まえ、法案上の論点を確認した。
原文抜粋
まず、国籍法三条の改正問題についてお尋ねをいたします。 前回の私の最後の、質疑の最後の部分で確認をしましたけれども、二〇〇八年以来の法務省の運用、これ、従前からの確立した規律に基づくという御答弁になっているんですが、その運用によって遡って国籍が失われた者の件数、あるいは出国の有無、そうした方の在留資格がどうなったか、帰化がどうなったかなどの実情が統計的には把握されてこなかったということ、そして、入管庁においては退去強制手続ということになるんですけれども、この退去強制手続に係る者が遡って国籍を失った者なのかどうかと、その点に留意したどんな取扱いがされてきた…
(会議録 p.18)
仁比聡平
所属・肩書
日本共産党
発言要旨(要約)
参考人の指摘を踏まえ、法案上の論点を確認した。
原文抜粋
そうしたこの二〇〇八年以来の言わば総括の上に立って、今後どうするかということがとても大事だと思うんですね。金児参考人は、無戸籍ゼロと無国籍ゼロを一体で取り組んでほしいという趣旨のアドバイスをされました。私もそのとおりだと思うんです。 というのは、資料の三枚目にお配りをしましたけれども、今回の委員会質疑に提供いただくためにわざわざ民事局に無戸籍ゼロタスクフォースの概念図をポンチ絵にしていただいたのがこの資料なんですけれども、先ほど来、金子民事局長の御答弁にあるように、ハブですよね、法務局がハブになるという、その真ん中に法務局がハブになって、市区町村との関係…
(会議録 p.19)
仁比聡平
所属・肩書
日本共産党
発言要旨(要約)
審議中の論点に言及した。
原文抜粋
これ、その無国籍の問題でも強化をしていただきたいなというふうに思うんですけれども、自治体の市区町村の窓口で研修やマニュアルということを取組を進めていくことや、それから、学校で児童が突然国籍を失ったみたいな話になるとそれはもう大混乱でしょうから、教育委員会を始めちゃんと対応をいただけるようなアドバイスを本省としてもしていただく。あるいは、児童福祉の現場あるいはその市区町村などの窓口でそうした取組が必要になることもあると思うんですが、それぞれ一言ずつで結構ですので、法務省を中心にした取組が進む中で是非連携を強化していただきたいと思いますが、御認識を伺います。
(会議録 p.20)
三橋一彦
所属・肩書
総務省大臣官房審議官
発言要旨(要約)
審議中の論点について、原則と例外・施行・運用に言及した。
原文抜粋
住民票の記載は、戸籍法に基づく出生届が提出され、これを基に行われるのが原則でございますが、何らかの理由により出生届が提出されていない子に係る住民票の記載や就籍の届出に至らない者に係る住民票の記載についてその考え方をまとめ、自治体に通知しているところでございます。 また、法務省が作成しております無戸籍の方の戸籍作成に係るリーフレットを始め、戸籍、無戸籍の方の戸籍作成に係る資料や動画が法務省のホームページに掲載されていることを市区町村に周知し、その活用を依頼しているところでございます。
(会議録 p.20)
森友浩史
所属・肩書
文部科学省総合教育政策局社会教育振興総括官
発言要旨(要約)
審議中の論点に言及した。
原文抜粋
無戸籍ゼロタスクフォースのメンバーといたしましては、文科省として、無戸籍の学齢児童生徒の居住が判明した場合の対応ですとか、あるいは無戸籍の学齢児童生徒に対するきめ細かな支援、例えば教育委員会が無戸籍の学齢児童生徒の情報を把握したときに、速やかに戸籍担当部局に連絡するといったことですとか、あるいは当該児童生徒が抱える教育上、生活上の課題に適切に対応するといったことにつきまして教育委員会等に通知をしているところでございまして、こういった状況も踏まえまして、文科省として、委員御指摘のような課題に関係府省庁とともに向き合うよう努めてまいります。
(会議録 p.20)
野村知司
所属・肩書
厚生労働省大臣官房審議官
発言要旨(要約)
審議中の論点に言及した。
原文抜粋
児童福祉法、こちらの方は、御案内かとは思いますけれども、国籍とか戸籍のあるなしにかかわらず、虐待を受けているとか、家庭の養育では困難であるとか、あるいは保育が必要であるという場合には児童福祉法による福祉の対象になるというような仕組みでございます。 そうした仕組みでもございますので、この無戸籍者タスクフォース、こちらの中での議論なども踏まえまして、例えば無戸籍者については、自治体に対して、その無戸籍の児童を把握したならば戸籍担当部局に連絡する、あるいは法務局に相談を案内するなど、そういった無戸籍者への支援といったものをお願いをしているところでございます。
(会議録 p.20)
仁比聡平
所属・肩書
日本共産党
発言要旨(要約)
嫡出について質問した。
原文抜粋
大臣、そうした関係省庁との連携を深めていく上では、まあ幾つか課題も出てくるかもしれないんですけど、是非、先ほど伺ったようにリーダーシップを図って、取っていただきたいとお願いをしておきたいと思います。 ちょっと時間が迫りましたけれども、婚姻法、特に嫡出概念の見直しについて、残る時間お尋ねをしたいと思います。 資料に、先ほど福島議員から質問のありました戸籍の記載についての平成十六年の通知、通達に基づく記載例を法務省からいただいて、お配りをしています。
(会議録 p.20)
仁比聡平
所属・肩書
日本共産党
発言要旨(要約)
嫡出について説明・答弁した。
原文抜粋
この嫡出推定制度とその戸籍記載の問題をこれは変えなさいという要求が現場からどんどん上がってきましたよね。だからこそ、民事局長はこの嫡出制度のそうした抱えてきた問題ということについてよく御存じなんだと思うんです。 かつて、平成二十四年の七月二十七日の衆議院の法務委員会で、当時の原民事局長が、嫡出である子あるいは嫡出でない子という言葉が使われておりますので、この言葉を今後、法改正する場合にどうするのかというのは検討事項であるというふうに考えておりますと御答弁されたことがあって、今日も、局長、この検討という御答弁がありました。とても大事な御答弁だと思います。
(会議録 p.21)
齋藤健
所属・肩書
法務大臣/自由民主党
発言要旨(要約)
嫡出について、裁判所の判断の点を説明した。
原文抜粋
一方で、嫡出でない子という用語について、最高裁判所では、民法の規定上、法律上の婚姻関係にない男女の間に出生した子を意味するものとして用いられているものであり、差別的な意味合いを含むものではないという判示も一方であるわけであります。 したがいまして、法令用語につきましては、当然、社会情勢の変化等に対応して不断に見直しをしていくことが重要であろうと私は考えておりますので、法務省として引き続き検討を進めていきたいというふうに考えています。
(会議録 p.21)
仁比聡平
所属・肩書
日本共産党
発言要旨(要約)
修正案・附帯決議に関連する審議上の確認を行った。
原文抜粋
ただいま議題となっております民法等の一部を改正する法律案に対し、日本共産党を代表して、修正の動議を提出いたします。その内容は、お手元に配付されております案文のとおりであります。 これより、その趣旨について御説明申し上げます。 本法律案は、女性に対してのみ婚姻の自由を不当に制約してきた再婚禁止期間に関する規定が削除されるほか、児童虐待を正当化する口実に利用されてきた懲戒権に関する規定が削除されるなど、女性や子供の権利利益の保護の観点から大変意義のあるものであり、全体として賛成するものです。
(会議録 p.21)
杉久武
所属・肩書
公明党
発言要旨(要約)
修正案・附帯決議に関連する審議上の確認を行った。
原文抜粋
まず、仁比君提出の修正案の採決を行います。 本修正案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
(会議録 p.22)
杉久武
所属・肩書
公明党
発言要旨(要約)
審議中の論点に言及した。
原文抜粋
それでは、次に原案全部の採決を行います。 本案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
(会議録 p.22)
杉久武
所属・肩書
公明党
発言要旨(要約)
審議中の論点に言及した。
原文抜粋
この際、牧山君から発言を求められておりますので、これを許します。牧山ひろえ君。
(会議録 p.22)
牧山ひろえ
所属・肩書
立憲民主・社民
発言要旨(要約)
修正案・附帯決議に関連する審議上の確認を行った。
原文抜粋
案文を朗読いたします。 民法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府及び最高裁判所は、本法の施行に当たり、次の事項について格段の配慮をすべきである。 一 嫡出の推定が及ぶ範囲の見直し及びこれに伴う女性に係る再婚禁止期間の廃止など本法による改正内容について十分な周知に努めること。特に、本法の施行の日前に生まれた子に適用される子及び母の否認権の行使については本法の施行の日から一年間に限り認められていることに鑑み、対象となる無戸籍者等に対する周知が遺漏なく行われるよう努めること。
(会議録 p.22)
杉久武
所属・肩書
公明党
発言要旨(要約)
審議中の論点に言及した。
原文抜粋
ただいまの決議に対し、齋藤法務大臣から発言を求められておりますので、この際、これを許します。齋藤法務大臣。
(会議録 p.22)
齋藤健
所属・肩書
法務大臣/自由民主党
発言要旨(要約)
修正案・附帯決議に関連する審議上の確認を行った。
原文抜粋
また、最高裁判所に係る附帯決議につきましては、最高裁判所にその趣旨を伝えたいと存じます。
(会議録 p.22)
一次資料
ローカルPDF正本(作業用):`国会審議/第210回国会 参議院 法務委員会 第10号 令和4年12月8日.pdf`
→ 国会審議(令和4年改正) / 親子法制部会