出典:法務省「意見の概要【暫定版】」。【甲案に賛成】等は事務当局の分類表記です。運営の派分けではありません。
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1. 双方を親権者とすることの可否
甲案:離婚後も父母双方を親権者と定めうる規律。乙案:現行どおり一方のみ。
甲案側で繰り返される理由の型
- 父母双方の関与が子の利益・養育責任に資する/婚姻の有無で親権が切れるのは子視点で不合理
- 良好な父母でも意見対立時の調整ルールが現行では弱い
- DV・虐待は例外として別制度で対応すべき、という主張
- 児童の権利条約・国際的要請・社会意識の変化を根拠にする主張
- 親権争い・連れ去り構造の緩和を期待する主張
乙案側で繰り返される理由の型
- 離婚後は信頼関係が失われ、共同意思決定は困難・高葛藤で適時決定が害される
- 良好な父母は現行でも事実上の共同監護・相談が可能で、立法事実が弱い、という主張
- DV・支配関係の継続・避難後の再接触リスクへの懸念
- 家裁資源では対立裁定が追いつかない、という懸念
- 子が紛争の渦中に置かれるリスク
2. 選択の要件(甲案を採る場合)
甲①双方原則/甲②一方原則/甲③個別判断。デフォルトの置き方と「一定の要件」(裁判所関与・合意・DV)で意見が割れます。
3. 双方親権時の行使(監護者・重要事項)
監護者を必須とする案と、原則定めない/選択可能とする案が対立。重要事項の範囲と急迫時の単独行使が争点です。