パブコメ第2|離婚後等の親権者

出典:法務省「意見の概要【暫定版】」。【甲案に賛成】等は事務当局の分類表記です。運営の派分けではありません。

パブコメ入口

1. 双方を親権者とすることの可否

甲案:離婚後も父母双方を親権者と定めうる規律。乙案:現行どおり一方のみ。

甲案側で繰り返される理由の型

  • 父母双方の関与が子の利益・養育責任に資する/婚姻の有無で親権が切れるのは子視点で不合理
  • 良好な父母でも意見対立時の調整ルールが現行では弱い
  • DV・虐待は例外として別制度で対応すべき、という主張
  • 児童の権利条約・国際的要請・社会意識の変化を根拠にする主張
  • 親権争い・連れ去り構造の緩和を期待する主張

乙案側で繰り返される理由の型

  • 離婚後は信頼関係が失われ、共同意思決定は困難・高葛藤で適時決定が害される
  • 良好な父母は現行でも事実上の共同監護・相談が可能で、立法事実が弱い、という主張
  • DV・支配関係の継続・避難後の再接触リスクへの懸念
  • 家裁資源では対立裁定が追いつかない、という懸念
  • 子が紛争の渦中に置かれるリスク

2. 選択の要件(甲案を採る場合)

甲①双方原則/甲②一方原則/甲③個別判断。デフォルトの置き方と「一定の要件」(裁判所関与・合意・DV)で意見が割れます。

3. 双方親権時の行使(監護者・重要事項)

監護者を必須とする案と、原則定めない/選択可能とする案が対立。重要事項の範囲と急迫時の単独行使が争点です。

4〜5. 親権者・監護者の組み合わせ/認知

詳細は概要PDFの該当節へ。→ PDF団体番号

目次