昭和22年民法改正 施行(離婚後単独親権の起点) 昭和22年法律第222号による親族・相続編の改正が施行された。その後長らく、離婚後の親権は父母の一方のみを親権者と定める規律が続いた(令和6年改正で見直し)。 一次:日本法令索引(昭和22年法律第222号) 昭和22年民法改正 公布(親族・相続の全面改正) 民法等改正 婚氏続称制度の導入(昭和51年法律第66号)