離婚・親権・親子交流の議論で混同されやすい3つの枠を、根拠・聴聞の有無・効果の違いで並べます。運営の意見表明ではありません。個別事案の助言にはなりません。
関連:DV等支援措置|公式・国会索引 / テーマ:DV・虐待
目次
対照表(短い)
| 保護命令 | DV等支援措置(住民基本台帳) | 家裁のDV・虐待のおそれ等の判断 | |
|---|---|---|---|
| 主な根拠 | DV防止法(第四章) | 住民基本台帳法に基づく事務+総務省通知・事務処理要領(技術的助言) | 民法(親権者指定等)・家事事件手続 |
| 主な機関 | 地方裁判所 | 市区町村(相談機関の意見聴取等) | 家庭裁判所 |
| 相手方の手続保障 | 裁判手続(審理・決定)。認容・却下は司法統計で把握可能 | 申出時に相手方の主張聴取が必ずあるわけではない(国会答弁でも明示)。不交付等に対する不服申立て・取消訴訟の余地は通知で言及 | 双方の主張・証拠を含む一切の事情を考慮 |
| 主な効果 | 接近禁止等(裁判所の命令) | 相手方等への住民票の写し等の閲覧・交付の制限 | 単独親権の定め、交流制限等の審判・調停の結論に影響しうる |
| 「DVがあった」と同義か | 認容は裁判所の認定に基づくが、親権・交流判断と同義ではない | 同義ではない。支援の必要性確認(行政)であり、家裁・地裁の認定の代替ではない | 親権等のための判断。保護命令・支援措置の有無のみでは足りない(一次答弁あり) |
読み替え禁止(アーカイブ運用)
- 支援措置の申出・実施=「虚偽DV」/「真実のDV」のいずれかへの断定に使わない
- 保護命令の却下=虚偽、認容=親権判断の確定、と読み替えない
- 「虚偽DVの全国発生率」を公的統計として提示しない(確認できていない)
一次への入口
- 保護命令:DV防止法 e-Gov / 裁判所
- 支援措置:総務省・制度説明 / 本サイト索引
- 家裁・改正民法:法務省 Q&A / R6 meeting-15(竹内答弁)