国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律(ハーグ条約実施法)

国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律(通称:ハーグ条約実施法、平成25年法律第48号)。条約の的確な実施のため、中央当局(外務大臣)の権限、子の返還援助、返還に関する裁判手続等を定めます。平成26年4月1日施行。

条文の正本は e-Gov を参照してください(本ページは全文転載ではありません)。

一次資料・公式入口

日付(公式整理)

  • 公布:2013-06-19(平成25年法律第48号)
  • 施行:2014-04-01(条約の日本発効と同日)
  • 改正:令和元年法律第2号(返還の強制執行等。令和2年4月1日施行)

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国会参考人による実施法・返還拒否事由への言及索引(評価は採用しない):ハーグ条約ページ(参考人索引)衆院法務委 2024-04-03

このページで置かないこと:個別返還事案の勝敗指南、返還拒否事由の解釈の断定。

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