会議日
開催概要
- 開催日:令和4年11月9日
- 国会:第210回国会
- 会議:衆議院法務委員会 第6号
- 対象法律案:民法等の一部を改正する法律案(のち令和4年法律第102号)
この回のポイント
衆議院法務委員会。民法等改正案の質疑・採決・附帯決議。
このページは親子法制(民法等の一部を改正する法律案)の審議区間のみを抜粋しています。同日の他法律案の発言は含みません。要旨は短い整理、原文抜粋は会議録からの短い引用です。
主な論点
- 懲戒権に関する規定の見直し(削除等)
- 嫡出推定制度の見直し
- 女性の再婚禁止期間の廃止
- 嫡出否認・出訴期間等
- 無戸籍問題への対応
発言
各発言は「要旨」(編纂による言い換え要約)と「原文抜粋」(会議録からの短い引用)を分けて示します。評価や賛否の断定はしません。全文は国会会議録のリンクで確認してください。
この回の発言者(人物)
伊藤忠彦
所属・肩書
自由民主党
発言要旨(要約)
委員会の進行・委員異動・参考人出席など手続上の案内。
原文抜粋
内閣提出、民法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 この際、お諮りいたします。 本案審査のため、本日、政府参考人として総務省大臣官房審議官三橋一彦君、法務省民事局長金子修君、法務省刑事局長川原隆司君、出入国在留管理庁次長西山卓爾君、文部科学省大臣官房学習基盤審議官寺門成真君、文部科学省大臣官房審議官安彦広斉君、厚生労働省大臣官房審議官野村知司君及び厚生労働省大臣官房審議官日原知己君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
(会議録 p.1)
山下貴司
所属・肩書
自由民主党
発言要旨(要約)
親権と監護の関係について説明した。
原文抜粋
今回の民法改正は、懲戒権の規定の見直し、あるいは嫡出推定規定の見直し等について、私が法務大臣のときに諮問をさせていただいたことでございます。そして、それが、今、私も大臣当時、法務委員長としていろいろ御指導いただいた、そしてまた、自ら議員になる前も少年の問題とか家族の問題を見詰めておられた葉梨大臣の下、こうやって法案としてまとまる、これを審議させていただくというのは、本当に私にとって喜ばしいことでございます。
(会議録 p.1)
山下貴司
所属・肩書
自由民主党
発言要旨(要約)
子の利益、嫡出について、子の利益・施行・運用の点を尋ねた。
原文抜粋
我々の世代は、親からげんこつを食らって育ったというところが当たり前に行われていた部分がございます。なので、そういったことで、今回の法律ができることによって混乱しないように、是非、法務省におかれては、分かりやすくやはり伝えていただきたいので、先ほどおっしゃったパンフレットとか、そういったものも工夫して周知に努めていただきたいと思います。
(会議録 p.3)
山下貴司
所属・肩書
自由民主党
発言要旨(要約)
養育費の確保・履行の仕組みについて質問した。
原文抜粋
次に、これは今回の改正では直接ないんですが、親権、それと養育費の問題、それと面会交流の問題、この三つは実は違うというところは指摘しておきたいんですが、養育費の支払いについてちょっと伺いたいと思います。 私は、法務大臣のときに民事執行法の改正を行って、養育費の強制執行に関して、元の配偶者の給与債権からの執行を容易にするため、勤務先情報や口座情報など、差押えに必要な情報を取得できる財産開示制度を整えました。ただ、こういった財産開示をやるためには、養育費の取決めをした公正証書や判決とかの債務名義が必要なんですね。
(会議録 p.3)
田所嘉徳
所属・肩書
自由民主党
発言要旨(要約)
DV、懲戒について、安全確保の観点から見解を述べた。
原文抜粋
質問の機会をいただきまして、ありがとうございました。 今、刑法犯の認知件数というのは、平成十四年の頃ピークでありまして、二百八十五万件ありました。しかしながら、令和二年では六十一万件ということで、激減しております。昨年は国連の犯罪防止刑事司法会議、コングレスが開催をされまして、まさに世界に誇るべきだという、そういう安全な数値になってきたというふうに思っております。 しかしながら、児童虐待の相談対応件数は、平成十二年からでも、一万八千だったんですけれども、二十万件を超えておりまして、十一倍以上ということで、急増をしております。
(会議録 p.3)
田所嘉徳
所属・肩書
自由民主党
発言要旨(要約)
審議中の論点に言及した。
原文抜粋
無戸籍者が発生する原因とされてきた、婚姻の解消等の日から三百日以内に生まれた子は前夫の子と推定するという規定を残して、その例外を設けて、母が再婚した後に生まれた子は再婚後の夫の子と推定するということにしております。これは実態にも合うんだということだろうと思います。そこで、前夫の子との推定を嫌って無戸籍としてしまうことが、それによって防止されるというわけだろうというふうに思います。
(会議録 p.4)
金子修
所属・肩書
法務省民事局長
発言要旨(要約)
子の利益について、同居・別居の実態・子の利益に言及した。
原文抜粋
現行法にもあるこの規律の趣旨は、第一に、一般的な妊娠期間からしますと、婚姻の解消等の日から三百日以内に生まれた場合には、婚姻中に懐胎した可能性が相当程度あるということで、すなわち、我が国では、協議離婚の制度の下で、離婚に先立って一定期間別居するということが離婚の要件とはされていないために、婚姻中に夫の子を懐胎し、子の出生前に協議離婚に至り、しかる後に子を出生するといった事案が一定数存在するものと考えられるという点が一つ目の理由、趣旨です。
(会議録 p.4)
田所嘉徳
所属・肩書
自由民主党
発言要旨(要約)
嫡出について、施行・運用の点を尋ねた。
原文抜粋
したがって、婚姻の解消の日から三百日以内に生まれた子については前夫の子と推定するという現行法の規定を廃止して、前夫の嫡出子として届けるか、あるいは嫡出でない子として届けるか、いずれかを選択して出生届をすることができるようにするということも、テクニカルな問題として、私は可能ではないかというふうに思うので、そういったことも考慮する必要があるんだろうというふうに思っております。 続きまして、改正法の施行前の子の救済ということで、先ほどもお話に出たわけでございます。 前夫の子となることを嫌って無戸籍にしてしまう、そういう中にあって、嫡出否認は夫にしかできない。
(会議録 p.4)
田所嘉徳
所属・肩書
自由民主党
発言要旨(要約)
DV、子の利益について、安全確保・子の利益の観点から見解を述べた。
原文抜粋
これまでの議論を通じて家族のことにつきまして考えてきたわけでありますけれども、葉梨大臣に結びに聞いていきたいというふうに思っております。 法務行政はいずれも非常に重要な役割を持っていると思います。これは、安全な国づくりでありますとか、あるいは国際的な出入国の管理でありますとか、公安、非常に大きなそれぞれの意味があります。
(会議録 p.5)
日下正喜
所属・肩書
公明党
発言要旨(要約)
懲戒について質問した。
原文抜粋
まず、懲戒権の見直しについて質問させていただきたいと思います。 懲戒権の見直しについては、公明党としても、令和元年一月の千葉県野田市における児童虐待による女児死亡事件を受け、しつけと称した体罰の一掃に向け、当時の政調会長が予算委員会で質問し、同時に官邸に申入れをするなど、当時から、懲戒権規定の見直しなど、強く求めてきたものです。
(会議録 p.8)
日下正喜
所属・肩書
公明党
発言要旨(要約)
同意、嫡出について質問した。
原文抜粋
続きまして、生殖補助医療に関しての嫡出否認制度の見直しについてお伺いしたいと思います。 この度の法改正に伴い、生殖補助医療に関して、妻が夫の同意の下、第三者から提供された精子を用いた生殖補助医療によって懐胎、出産した子については、夫に加え、子及び妻も嫡出を否認することができないとされております。妻も嫡出を否認することができない。
(会議録 p.10)
金子修
所属・肩書
法務省民事局長
発言要旨(要約)
嫡出に言及した。
原文抜粋
御夫婦で話合いをされて、夫ではない第三者の提供精子を受けてお子さんをもうけるという決断をされ、それに基づいてお子さんが出生された場合、もとより、父と子の間には遺伝的なつながりがないということになります。そういうような状況でもお子さんを持ちたいという方についてはそういう機会を与えるということで、第三者提供精子による生殖補助医療というものを社会的に認めるという決断をしたということになります。 したがいまして、父子間に遺伝的なつながりがないということを理由に嫡出の否認をするということは、これは誰からも認めるべきでないという考え方に立つのが相当だと思います。
(会議録 p.10)
吉田はるみ
所属・肩書
立憲民主党・無所属
発言要旨(要約)
審議中の論点について、施行・運用の点を尋ねた。
原文抜粋
今回の法改正なんですが、そもそも、親子関係の規定を見直すことになったわけなんですが、これは、無戸籍者を生まない、新たに無戸籍者が発生しないようにという趣旨であったかと理解しているんですが、今回のこのケースのように、再婚しない場合にはやはり三百日ルールが適用になっており、再婚を選ばなかった女性にとってはまだこの点を解決できないという、ある意味法の不備というところを私は指摘させていただきたいなというふうに思います。
(会議録 p.12)
金子修
所属・肩書
法務省民事局長
発言要旨(要約)
子の利益、嫡出について、同居・別居の実態・子の利益の点を説明した。
原文抜粋
現行法では、妻が婚姻中に懐胎した子は夫の子と推定することとした上で、懐胎から出生までの一定の期間を要することから、婚姻の解消又は取消しの日から三百日以内に生まれた子は婚姻中に懐胎したものと推定することとしています。 このような推定制度の趣旨は、第一には、一般的な妊娠期間からしますと、婚姻の解消等の日から三百日以内に生まれた場合は、婚姻中に懐胎した可能性が相当程度あるということでございます。
(会議録 p.14)
葉梨康弘
所属・肩書
法務大臣/自由民主党
発言要旨(要約)
嫡出について、手続負担・施行・運用に言及した。
原文抜粋
まずは、そのために私たちでやらなければいけないことは、無戸籍の方をしっかり把握するということ、その方々に対して、民事法律扶助といいますか、法律の専門家の方々をしっかり紹介して、それで司法に対するアクセスをしやすくすること、この二つだろうと思います。 まずは、無戸籍の方の把握という意味では、市区町村から把握した情報に基づいて、法務局や市町村の職員が無戸籍者の母親に定期的に連絡したり戸別に訪問するなど、一人一人に寄り添って、これは把握をした上で、戸籍の記載に必要な届出や裁判上の手続が取られるように支援をする。
(会議録 p.16)
鎌田さゆり
所属・肩書
立憲民主党・無所属
発言要旨(要約)
懲戒について、裁判所の判断・手続負担・施行・運用の点を説明した。
原文抜粋
というのは、前回、大臣所信のときに、私、谷間世代で粘りますからねと言ったときに、戸籍法の改正が二年半かかってしんどかったという話をしたんですけれども、でも、日本には戸籍制度という世界に冠たる制度があって、これは非常に重要で、原戸籍、同保存期間百五十年だった時代、それから五十年物、八十年物、百年物と。
(会議録 p.18)
鎌田さゆり
所属・肩書
立憲民主党・無所属
発言要旨(要約)
嫡出についての見解を述べた。
原文抜粋
午前の終わりは嫡出推定の見直しのところの一つ目で終わっておりますので、午後、スタートは、資料、お手元の三を御覧をいただきながら始めさせていただきます。 この資料の三なんですけれども、無戸籍者に対する調査結果ということで、法務省民事局民事第一課による調査の結果がここに表れております。 ここで皆様に共有していただきたいのは、3の1ですね、3に調査結果というところがあります。その1に、離婚後三百日以内に生まれた子の数というのが、右側に行って八百八名というふうにあります。
(会議録 p.19)
金子修
所属・肩書
法務省民事局長
発言要旨(要約)
審議中の論点について、裁判所の判断に言及した。
原文抜粋
さらに、この2の離婚後三百日以内に婚姻しというケースが、今は当然、百日間は、離婚後、婚姻できないので、百日以降で三百日以内に婚姻した数ということになりますが、これが、百日という再婚禁止期間が撤廃されますので、2のボリュームが少し、どの程度か分かりませんが、ある程度増えることによって見直しの対象に入ってくるということも見込まれると思います。
(会議録 p.19)
鎌田さゆり
所属・肩書
立憲民主党・無所属
発言要旨(要約)
子の利益、嫡出について、子の利益の点を説明した。
原文抜粋
端的にお答えをいただきたいと思います。何というかとかというのは、もう私だけで結構ですから。 離婚後三百日以内に生まれた子に対する前の夫の嫡出推定の規定を廃止することの方が無戸籍者問題の解決につながりますということは、これは現場の声なんですよ。現場の声。 今局長が答弁の中で、前の夫の方の利益という言葉もありましたけれども、私たちが一番考えなくちゃいけないのは、とにかく子の利益なんですね、子供。子供を誰が保護して、守っていって、それで教育を受けさせて、育てていくかということなんですよ。
(会議録 p.20)
鎌田さゆり
所属・肩書
立憲民主党・無所属
発言要旨(要約)
DV、嫡出について、同居・別居の実態の点を尋ねた。
原文抜粋
懐胎時期の証明、それから別居時期が分かる資料等々を整えた上で、別居後に懐胎したことを戸籍の窓口で確認できるような仕組みをつくればいいんですよ。それで、別居している夫の子ではない出生届の提出が認められれば、今回の法改正の範囲の外に置き去りにされている、再婚していない場合の無戸籍者の解消につながります。うなずいていただいています。ありがとうございます。 この実現を望んでいる人は非常に多いです。ですから、今回法案には盛り込まれなかった嫡出推定の例外について、今後、是非議論をしていただきたいと思います。後で、これはまとめて大臣に伺います。
(会議録 p.21)
葉梨康弘
所属・肩書
法務大臣/自由民主党
発言要旨(要約)
子の利益、嫡出について、子の利益の点を説明した。
原文抜粋
いろいろな御意見、現場の御意見を踏まえて、私もいろいろと感ずるところはあるんですが、ただ、嫡出推定制度と申しますと、離婚というのは、もう顔も見たくないという形で離婚する方もいれば、円満に離婚する方もいらっしゃるんです。ですから、数的なものがあるわけではありませんけれども、では、円満に離婚した方に、嫡出推定、前夫の嫡出推定を外してしまうと、認知という手段によらなければ子の父が確定しないという不利益が起きてしまう。嫡出推定を外してしまうとですね。
(会議録 p.21)
鎌田さゆり
所属・肩書
立憲民主党・無所属
発言要旨(要約)
審議中の論点について質問した。
原文抜粋
取り残される人、法改正の枠の外で置き去りにされる人、そして、幸せを追求することができない人、そういう人には、是非、手を差し伸べられる法務省、日本であってほしいと思いますので、大臣、今の言葉、信じていますから、よろしくお願いします。 最後の時間を使って、私は、また国籍法三条三項の改正について伺います。 お手元の資料は四番目でございます。一番最後のページになりますが、昨日ちょっと紹介しました、UNHCRからの見解ということで、今日、改めて資料としてお手元に配らせていただきました。ありがとうございました。
(会議録 p.21)
寺田学
所属・肩書
立憲民主党・無所属
発言要旨(要約)
DVについて質問した。
原文抜粋
今回の法改正ではゼロにはできないだろうということは内々分かっておる。それができない理由は何かといったら、やはり裁判をやるのにちゅうちょする。何で裁判をちゅうちょするのといったら、やはり、DV被害を受けて、前の夫ともうコンタクトも取りたくないし知られたくもないという状況に置かれている方々は多いし、経済的な問題で踏み出せない方がいる。言ってみれば、今の答弁、論理的に言うと、今回ではゼロにはできないけれども、問題点は分かっていると言っていることですよ。
(会議録 p.23)
寺田学
所属・肩書
立憲民主党・無所属
発言要旨(要約)
DVに言及した。
原文抜粋
それでね、そういう状態の中で三百日推定を置いているんですよ。さっき言ったとおり、もうとにかく無戸籍者をなくしましょう、今回の法律改定では無理です、分かっています、その事情は何ですか、やはりDVで苦しまれた方々が裁判を起こしにくいですよね。そういうことを自ら分かった上でこれは設定しているわけですよ、三百日。その三百日の、せめて相関関係ぐらい言えるかと思ったら、相関関係すらほとんど言えませんと言って、今腕組んでいるわけですよ。いや、理屈が成り立っていないですよというの。
(会議録 p.24)
寺田学
所属・肩書
立憲民主党・無所属
発言要旨(要約)
審議中の論点について、裁判所の判断・安全確保の観点から見解を述べた。
原文抜粋
今回の法改正で、離婚前に懐胎しているものであっても、離婚後に生まれる前に結婚したのであれば、推定を外すんでしょう。だから、離婚前の懐胎のことを今回前提にしているわけですよ。そうでしょう。だから、違うんですよ。当然ですよ。だって、法改正するんだもの、今回。 二〇〇七年のときには確かに、離婚後に懐胎したことを、その通達の中で、何々していくという話だったんですけれども、今回は、離婚が成立前に懐胎したものであっても、離婚成立後結婚して生まれたものであれば後夫の子供になるという仕組みをやっている以上、離婚成立前の懐胎を前提にしたことをやるんですよ、今回。
(会議録 p.24)
寺田学
所属・肩書
立憲民主党・無所属
発言要旨(要約)
修正案・附帯決議に関連する審議上の確認を行った。
原文抜粋
なので、まず、このいわゆる通達で、一般的には法律でつくった仕組みの中でやってもらいますけれども、大臣も御承知のとおり、局長も御承知のとおり、今回の法改正だけでは救えない子供はいるんですよ、認知している、皆さんが知っているとおり。その方々をしっかりと、しかも任意認知じゃないですよ、しっかりとした形で、それはどのような形がいいのかというのは今後議論しましょう。それはちゃんと理事会を含めて協議しましょうよ。そういうのをちゃんとやって、理事会の中で議論し、また大臣も中に、機会あれば、御指導いただきながらというふうに思います。
(会議録 p.25)
阿部弘樹
所属・肩書
日本維新の会
発言要旨(要約)
親権、懲戒について、原則と例外に言及した。
原文抜粋
まず、懲戒権の見直しについて、ヨーロッパのドイツやフランスなどと比較した質問をさせていただきたいと思っています。 皆さんもう御承知のとおり、親の権利というものは、縮小あるいは弱化する傾向に新憲法下ではあります。また一方で、子供の権利は強化するという法の原則は徐々に強まっていっているわけでございます。 懲戒権については、様々な国がなくしたというふうに言われておりますが、実は、ドイツは全てをなくしたわけではなくて、屈辱的な教育処置は許されない、父親の、親の権利の中で。
(会議録 p.26)
阿部弘樹
所属・肩書
日本維新の会
発言要旨(要約)
親権、懲戒についての見解を述べた。
原文抜粋
別に批判しているわけではないですよ。日本も、親権の、権利とそして義務というものがある。そういうものを、古い時代の、ナポレオン法典から取ったボアソナードの民法から比べると、徐々にその順番が逆、まず義務から、そして権利へと変わっていっているんじゃないかということを言いたかったわけなんです。 ボアソナードさんが日本のお抱え法律家として来られたときに恐らく読んだであろう、ジャン・ジャック・ルソーの「エミール」という教育論の本があるわけです。
(会議録 p.26)
阿部弘樹
所属・肩書
日本維新の会
発言要旨(要約)
嫡出に言及した。
原文抜粋
次は、嫡出推定についてということでございますが、大きな議論を行っていきたいと思っております。 日本が、太陽暦、太陰暦、変えたのは明治七年。同じく、医法、医制、医者の、西洋医学の制度、法制、西洋の法律制度、それと義務教育、学制、この三つを行ったのも明治七年でございます。 何を言いたいかというと、明治の二十年代の国民の生活、まだまだ太陰暦を使って生活していた時代、近代医学はまだまだ漢方医学が主流だった時代でございます。
(会議録 p.27)
寺門成真
所属・肩書
文部科学省大臣官房学習基盤審議官
発言要旨(要約)
親権と監護の関係について説明した。
原文抜粋
今回の改正案につきましては、委員御紹介のとおりでございまして、親権者等と子の関係に着目をして、親権者等による、子の心身の健全な発達に有害な影響を及ぼす言動を禁止するという規定が新たに設けられるものというふうに承知をしてございます。 当該規定を盛り込む趣旨につきましては、体罰、暴言等の、子に不当な肉体的又は精神的な苦痛を与える行為が子の成長や発達に悪影響を与えるものであることに鑑みまして、親権者の監護教育権の行使の場面において、このような行為を防止して、心身の健全な発達という、子にとって極めて重要な利益の実現を図ろうとするというふうに承知をしてございます。
(会議録 p.29)
漆間譲司
所属・肩書
日本維新の会
発言要旨(要約)
審議中の論点について、施行・運用の点を尋ねた。
原文抜粋
次の議題として、国籍法三条三項がもたらす影響への対応について、これまで様々に、本当に多く御答弁いただいておりますが、我が党からも改めて質問させていただきます。 国籍法三条三項によって、無国籍者の発生や、日本国を、喪失した方が不法滞在となって強制退去とならないよう、法の運用の中で柔軟かつ人道的な対応をすべきだと思いますが、法務省の認識、見解をお伺いさせていただきたいと思います。
(会議録 p.30)
漆間譲司
所属・肩書
日本維新の会
発言要旨(要約)
嫡出について質問した。
原文抜粋
続きまして、次の議題に移らせていただきます。 生殖補助医療における子供の出自を知る権利についてお伺いいたします。 我が国も批准をしている子どもの権利条約では、子供が出自を知る権利が掲げられております。先日の委員会では、我が党の阿部委員から、赤ちゃんポストなど、母親が認知をしないところでどこまで親の情報を取るかについての議論があったところです。
(会議録 p.30)
鈴木義弘
所属・肩書
国民民主党・無所属クラブ
発言要旨(要約)
同意について質問した。
原文抜粋
昨日に引き続きまして質問をしたいと思っています。 自分もそうなんですけれども、人って、気持ちが変わったり、感情もそうなんですけれども、ずうっと生まれてから死ぬまで一緒ということはあり得ないのかな。それと、あと、考え方もやはり途中で変わるんじゃないか。変わらない人もいるんだろうし、私は、自分自身を振り返ってみて、やはり変わるなと。その時代時代に経験してきたこと、人と接していろいろ刺激をいただいたことで、自分の中で考え方を少しずつ変えてきているんじゃないかというふうに思います。
(会議録 p.31)
金子修
所属・肩書
法務省民事局長
発言要旨(要約)
審議中の論点について、裁判所の判断・施行・運用に言及した。
原文抜粋
ただ、これは判例法理になっておりますけれども、これは、裁判所がこの法理を使う場合には非常に有力な方法だと思います。というのは、明らかだというのが誰にとって明らかなのかというと、例えば、これを裁判を経ずに戸籍の窓口でするといったときに、今、質問の前提は、明らかだということを前提に置いておりますけれども、明らかかどうかというのを、じゃ、どうやって出生届を受ける場面において認定するのかという難しさがございます。 判例法理自体は明確で、じゃ、それを裏づけるものを制度化するということに考えられますけれども、その制度化が非常に難しい。
(会議録 p.33)
鈴木義弘
所属・肩書
国民民主党・無所属クラブ
発言要旨(要約)
合意、嫡出について、合意形成の可否・裁判所の判断・手続負担の点を尋ねた。
原文抜粋
誰でも、結婚したとき、空手形をいっぱい切るんですね。手形をいっぱい、おまえを幸せにするからと言って大体一緒になるんですけれども、結婚式を挙げる挙げないは別にしてですよ。空手形を切るんだけれども、日付が入っていないんだ。いつそれが履行できるか、自分も自信がない。だから、日付の入っていない空手形をどんどん出す。いつかは、いつかは。でも、そういうふうに言いながらも、お互い言える間柄はまだいいんでしょうね。もうにおいも嫌だとか、せき払いもくしゃみも嫌だとかと言われちゃうと、もうこれはなかなか一緒に暮らすというのは難しいのかなと。
(会議録 p.33)
伊藤忠彦
所属・肩書
自由民主党
発言要旨(要約)
審議中の論点に言及した。
原文抜粋
内閣提出、民法等の一部を改正する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
(会議録 p.37)
宮崎政久
所属・肩書
自由民主党
発言要旨(要約)
修正案・附帯決議に関連する審議上の確認を行った。
原文抜粋
案文の朗読により趣旨の説明に代えさせていただきます。 民法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府及び最高裁判所は、本法の施行に当たり、次の事項について格段の配慮をすべきである。 一 嫡出の推定が及ぶ範囲の見直し及びこれに伴う女性に係る再婚禁止期間の廃止など本法による改正内容について十分な周知に努めること。特に、本法の施行の日前に生まれた子に適用される子及び母の否認権の行使については本法の施行の日から一年間に限り認められていることに鑑み、対象となる無戸籍者等に対する周知が遺漏なく行われるよう努めること。
(会議録 p.37)
伊藤忠彦
所属・肩書
自由民主党
発言要旨(要約)
審議中の論点に言及した。
原文抜粋
採決いたします。 本動議に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
(会議録 p.37)
伊藤忠彦
所属・肩書
自由民主党
発言要旨(要約)
修正案・附帯決議に関連する審議上の確認を行った。
原文抜粋
この際、ただいまの附帯決議につきまして、法務大臣から発言を求められておりますので、これを許します。葉梨法務大臣。
(会議録 p.37)
葉梨康弘
所属・肩書
法務大臣/自由民主党
発言要旨(要約)
修正案・附帯決議に関連する審議上の確認を行った。
原文抜粋
また、最高裁判所に係る附帯決議につきましては、最高裁判所にその趣旨を伝えたいと存じます。 ―――――――――――――
(会議録 p.37)
一次資料
ローカルPDF正本(作業用):`国会審議/第210回国会 衆議院 法務委員会 第6号 令和4年11月9日.pdf`
→ 国会審議(令和4年改正) / 親子法制部会