開催概要
- 開催日:令和7年5月13日
- 国会:第217回国会
- 会議:参議院法務委員会 第8号
- 位置づけ:令和7年国会審議(法務委員会)
この回のポイント
令和7年の法務委員会。共同親権・親子交流・面会交流・養育費等に言及した質疑。(開催日: 2025-05-13)
このページは共同親権・親子交流・面会交流・養育費等に言及した発言を中心に編纂抜粋しています。同日の他議題は必要に応じて除外しています。
発言
各発言は「要旨」(編纂による言い換え要約)と「原文抜粋」(会議録からの短い引用)を分けて示します。評価や賛否の断定はしません。全文は国会会議録のリンクで確認してください。
この回の発言者(人物)
森まさこ
所属・肩書
自由民主党
発言要旨(要約)
監護、同意について、施行・運用の点を尋ねた。
原文抜粋
古庄委員から法案についての質問がありましたので、私からは性犯罪について質問をさせていただきます。 フジテレビの事案、大阪地検検事正の事案、被害者の女性たちは訴え出るまでにどんなに耐えてきたのでしょうか。訴え出た後もどんなつらい目に遭ってきたのでしょうか。そのことに思いを寄せると胸が痛くてなりません。 私は今日、個別の案件の刑事責任、民事責任を問うているわけではございません。これらは氷山の一角であり、同様の事案がたくさんあると思います。それに対する法務省の役割について、今日は考えたいと思います。 私が総理補佐官時代にも相談が寄せられた件がありました。
(会議録 p.3)
森本宏
所属・肩書
法務省刑事局長
発言要旨(要約)
修正案・附帯決議に関連する審議上の確認を行った。
原文抜粋
もっとも、法務省において、実務上の措置として、弾力的にその拡大を図るべく日弁連等と協議しているのは今ほど述べたとおりでございます。また、衆議院における修正後の本法律案の附則においても、身体の拘束を受けている被告人等と弁護人等との間における映像と音声の送受信による通話を可能とするための運用上の措置について、地域の実情を踏まえ、被告人等と弁護人等との間の秘密の確保に配慮するとともに不正行為等の防止に万全を期しつつ、必要な取組を推進するものとすると規定されたところであります。
(会議録 p.13)
嘉田由紀子
所属・肩書
日本維新の会
発言要旨(要約)
親権と監護の役割分担について確認を求めた。
原文抜粋
できるだけ速やかに、現場は待っているはずですので進めていただけたらと思います。 質問二ですけれども、私ずっと一貫して、日本の子供たちの幸せ度が低い、特に三組に一組が離婚をする中で二十万人近くの子供さんが片親を失うという、明治以来の片親親権の下で、どうしたら共同養育、共同親権ができるのかということ、振り返ってみますと過去六十回近く質問させていただきました。 その中で、今日は、自然的親子権、自然的親子権について問題提起させていただきます。 実は、この自然的親子権が争われた国家賠償請求事件がございます。
(会議録 p.17)
竹内努
所属・肩書
法務省民事局長
発言要旨(要約)
親権と監護の関係について説明した。
原文抜粋
委員が御引用された東京高等裁判所の判決でございますが、離婚に際して子の親権者とならなかった原告らが、離婚時に父母の一方を親権者と定める旨規定をいたしました民法八百十九条一項及び二項は、憲法十三条後段、十四条一項、二十四条二項及び二十六条等に反するとして、国に損害賠償を求めた事案に関わるものであると承知をしております。
(会議録 p.18)
竹内努
所属・肩書
法務省民事局長
発言要旨(要約)
監護、子の利益について、子の利益・施行・運用の点を説明した。
原文抜粋
委員御指摘の判決の理由中に、子が親から養育監護を受け親と関わることは、子の生存や人格の形成、発達及び成長並びに自立に不可欠であるから、そのうち、それを国から妨げられない自由権は人格権の一種として憲法十三条によって保障されており、かつ、それが私人間の関係で保護される利益も憲法十三条によって尊重されるべき利益であると解される旨、また、親が子を養育監護し、子と関わることを妨げられないこと(親の子を養育監護等する自由)も、親自身の自己実現及び人格発展に関わる重大なものであるから、人格的な権利利益として憲法十三条によって保障されていると解すべきである旨判示されてい…
(会議録 p.18)
嘉田由紀子
所属・肩書
日本維新の会
発言要旨(要約)
親権と監護の役割分担について確認を求めた。
原文抜粋
以前、オーストラリアの例を申し上げましたけれども、フィフティー・フィフティーで養育している場合にはどっちが同居親、どっちが別居親ということはないので、海外では既にそういう例がたくさんありますから、仮に親権を失った別居親も、養育監護に関わる人格権が憲法十三条で保障されたというふうにここでは理解してよろしいでしょうか。民事局長、お願いいたします。
(会議録 p.18)
竹内努
所属・肩書
法務省民事局長
発言要旨(要約)
親子交流、親権について、裁判所の判断・同居・別居の実態・安全確保の点を説明した。
原文抜粋
委員御指摘の判決の理由中に判示されております内容につきましては、先ほど申し上げたとおりでございまして、個々の判決についてのコメントは差し控えをいたしますが、その上で、父母の別居後や離婚後も適切な形で親権者とならなかった親と子との交流の継続が図られることは、子の利益の観点から重要であると認識をしております。
(会議録 p.18)
竹内努
所属・肩書
法務省民事局長
発言要旨(要約)
親子交流、監護について、裁判所の判断・子の利益に言及した。
原文抜粋
東京高裁の判決に対するコメントは差し控えをさせていただきますが、委員御指摘の判決の理由中に、人格的な権利利益といえども無制限に保障されるべきものではなく、特に親の子を監護養育等する自由の具体的な内容を考えるとき、①その自由は将来の共同体を担う子の人格形成等のためのものであるから、子の利益を第一に行使されるべきものである、そして子は心身共に未成熟であって、親の不適切な監護養育等があったときは、健全な人格形成等、さらにはその生命、身体さえ害される場合がある、したがって、子の利益のため、親の子を監護養育等する自由について国家の後見的な介入がある旨、②として、ま…
(会議録 p.19)
嘉田由紀子
所属・肩書
日本維新の会
発言要旨(要約)
親権と監護の役割分担について確認を求めた。
原文抜粋
別居親が学校行事に参加できない理由として、学校は同居親の承諾を得られればということで同居親に権限を与えており、同居親と別居親を差別する形となって、条件付で対応されているという学校、多数確認しております。 それから、文部科学省さんにお伺いしますけど、今、共同親権法案が施行された後のQアンドAを作成中と理解をしております。ここは法務省さんが音頭を取って省庁連絡会議幹事会など開いていただいておりますけれども、ここでは、親権の有無にかかわらず、別居親の学校行事の参加について質問させていただきます。
(会議録 p.19)
日向信和
所属・肩書
文部科学省大臣官房学習基盤審議官
発言要旨(要約)
親権と監護の関係について説明した。
原文抜粋
憲法と子供の養育監護の関係性に関する解釈につきましては、文部科学省から答弁をすることは差し控えさせていただきたいと思いますが、一般論といたしまして、保護者を含めた学校行事への参加者の範囲をどのように設定するかについては、当該学校の判断に委ねられているものと考えております。 その上で、学校行事への保護者の参加に関して親権者等の双方から矛盾した内容の意思が示されるような場合は、学校はそうした両者の意思を調整する立場にはないため、親権者等の双方で協議を行った上で、その結果を学校に伝えていただくことが望ましいものと考えております。
(会議録 p.19)
日向信和
所属・肩書
文部科学省大臣官房学習基盤審議官
発言要旨(要約)
親権について、同居・別居の実態の点を説明した。
原文抜粋
別居親が学校行事に参加することを同居親が妨げているというような事案があるということにつきましては、これまでも本委員会において委員から御指摘をいただいているものと承知をしております。 学校行事への保護者の参加に関して親権者等の双方から矛盾した内容の意思が示された場合でございますが、学校としましては、具体の経緯やその背景などを知り得る立場にない上、両者の意思を調整するということはなかなか難しい状況でございます。親権者等の双方で協議を行った上で、その結果を学校に伝えていただくことが望ましいものと考えております。
(会議録 p.19)