民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)。父母の離婚後等の子の養育に関する見直し(共同親権・養育費・親子交流等)。令和8年4月1日施行。
法務省(改正法の公式解説):民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について
DV・虐待との関係(公式説明で確認できる範囲)
法務省パンフレット等では、家庭裁判所が親権者を定める手続において、次のような場合には必ず単独親権の定めをするとされています(表現は公式資料に依拠)。
- 虐待のおそれがあると認められるとき
- DVのおそれその他の事情により父母が共同して親権を行うことが困難であると認められるとき
- その他、父母双方を親権者と定めることにより子の利益を害すると認められるとき
身体的暴力に限定されない旨も、法務省・裁判所の説明資料に記載があります。条文の詳細は改正後民法(とりわけ親権者の定めに関する規定)および法務省Q&Aを参照してください。
一次資料・公式解説
- 法務省:Q&A形式の解説資料(民法編)(DV・虐待関連のQを含む)
- 裁判所:離婚後の親権者の定めに関する手続等
- e-Gov:民法(明治29年法律第89号)(改正反映後の条文を確認)
→ テーマ:共同親権 / テーマ:DV 第2段
目次
関連法令・資料
- 令和4年法律第102号(懲戒権・嫡出推定等)
- 配偶者暴力防止法(DV防止法)
- ハーグ条約実施法
- 子どもの権利条約
- 令和6年国会審議 / 法制審(家族法制)部会
- 法令一覧