第217回国会 衆議院予算委員会第三分科会 第1号(令和7年2月27日)

目次

開催概要

  • 開催日:令和7年2月27日
  • 国会:第217回国会
  • 会議:衆議院予算委員会第三分科会 第1号
  • 位置づけ:令和7年国会審議(関連委員会等)

この回のポイント

令和7年の関連委員会等(法務委員会以外)。共同親権・親子交流・面会交流・養育費等に言及した質疑。(開催日: 2025-02-27)

このページは共同親権・親子交流・面会交流・養育費等に言及した発言を中心に編纂抜粋しています。同日の他議題は必要に応じて除外しています。

発言

各発言は「要旨」(編纂による言い換え要約)と「原文抜粋」(会議録からの短い引用)を分けて示します。評価や賛否の断定はしません。全文は国会会議録のリンクで確認してください。

この回の発言者(人物)

篠田奈保子

所属・肩書

立憲民主党・無所属

発言要旨(要約)

共同親権について説明・答弁した。

原文抜粋

そして、私は、今、通称使用ということで、戸籍名は中川なんですけれども、篠田奈保子として国会議員をしております。ですので、私の子供は四人いますけれども、全員が中川姓。私は篠田で仕事をさせていただいております。 今回の選択的夫婦別姓制度の議論の中で、両親や親子の氏が異なると子供がかわいそうであるとか、そういった反対の議論があるんですけれども、今指摘したように、事実婚だったり、私のように通称使用だったり、国際結婚だったり、離婚している御家庭、親子の姓が異なる家族というのはもう既にいっぱいいるんですよね。

(会議録 p.22)

国会会議録(当該発言)

竹内努

所属・肩書

法務省民事局長

発言要旨(要約)

親権について、裁判所の判断に言及した。

原文抜粋

まず、先ほどお答えしたとおり、父母の離婚によって、それだけでは子の氏に変動は生じないことになります。そして、子が父又は母と氏を異にする場合には、民法第七百九十一条の一項に基づきまして、子は、家庭裁判所の許可を得て、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その父又は母の氏を称することができます。この場合において、子が十五歳未満であるときは、同条三項の規定によりまして、その法定代理人が行為をすることができます。

(会議録 p.22)

国会会議録(当該発言)

篠田奈保子

所属・肩書

立憲民主党・無所属

発言要旨(要約)

共同親権について質問した。

原文抜粋

そうしますと、離婚後共同親権で共同親権に服するお子さんについては、お母さんとお子さんが名前が一緒、お父さんとお子さんが名前が一緒というケースもあるし、全員が同氏を名のるという選択もあるということでよろしいですか。

(会議録 p.23)

国会会議録(当該発言)

竹内努

所属・肩書

法務省民事局長

発言要旨(要約)

審議中の論点に言及した。

原文抜粋

氏を改めた方がいらっしゃれば、その方は離婚によって基本的には復氏をしますので、氏を改めた方とお子さんは違う名字になる、氏になると思われます。

(会議録 p.23)

国会会議録(当該発言)

篠田奈保子

所属・肩書

立憲民主党・無所属

発言要旨(要約)

共同親権について、施行・運用に触れる事例を紹介した。

原文抜粋

父母が婚姻の際に子の称する氏を定めるということに関して私は大変違和感があって、結婚というのは、何も子供をもうけるためにするわけでは当然ない方々もいらっしゃる。そしてまた、様々にハンディがあって子供を持つことができない方々もいらっしゃる。 そして、私は弁護士として、いわゆる熟年再婚の御夫婦のケースなどもよく耳にするんですけれども、もう既に子供が成人をしていて、互いに離婚を経験したけれども、熟年同士で結婚をしますというようなケースもあるんですね。

(会議録 p.23)

国会会議録(当該発言)

竹内努

所属・肩書

法務省民事局長

発言要旨(要約)

審議中の論点について、施行・運用の点を説明した。

原文抜粋

まず、父母の離婚後等の子の養育に関する規律の見直しを行います令和六年民法等の一部を改正する法律でございますが、公布の日である令和六年五月二十四日から起算して二年を超えない範囲において政令で定める日に施行されることになっております。 令和六年民法等の一部を改正する法律の施行の準備のために、令和六年六月二十五日の関係府省庁の申合せに基づきまして、同年の七月八日に法務大臣を座長とする関係府省庁等連絡会議を開催したところでございます。

(会議録 p.23)

国会会議録(当該発言)

篠田奈保子

所属・肩書

立憲民主党・無所属

発言要旨(要約)

修正案・附帯決議に関連する審議上の確認を行った。

原文抜粋

この法案が通過したときに、衆議院の法務委員会及び参議院の法務委員会で附帯決議がなされております。やはり、共同親権の場合に、どんなケースで夫婦の双方の同意が必要なのか、単独で何ができるのか、これについては大変分かりにくく現場が混乱するということで、その具体的な類型をガイドライン等を作ってしっかりと明らかにして、混乱がないように周知をしなさいということになっているんですね。

(会議録 p.23)

国会会議録(当該発言)

一次資料

令和7年国会審議(関連委員会等)令和7年国会審議(法務委員会)資料一覧(国会審議)令和6年国会審議(法案)

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