開催概要
- 開催日:令和7年3月12日
- 国会:第217回国会
- 会議:衆議院文部科学委員会 第2号
- 位置づけ:令和7年国会審議(関連委員会等)
この回のポイント
令和7年の関連委員会等(法務委員会以外)。共同親権・親子交流・面会交流・養育費等に言及した質疑。(開催日: 2025-03-12)
このページは共同親権・親子交流・面会交流・養育費等に言及した発言を中心に編纂抜粋しています。同日の他議題は必要に応じて除外しています。
発言
各発言は「要旨」(編纂による言い換え要約)と「原文抜粋」(会議録からの短い引用)を分けて示します。評価や賛否の断定はしません。全文は国会会議録のリンクで確認してください。
この回の発言者(人物)
- 柴山昌彦
- 望月禎
柴山昌彦
所属・肩書
自由民主党・無所属の会
発言要旨(要約)
審議中の論点について、同居・別居の実態の点を尋ねた。
原文抜粋
次に、民法改正への対応についてお伺いいたします。 資料一、配られていますでしょうか、御覧いただけたらと思います。 私は超党派の共同養育支援議員連盟の会長を務めておりまして、前回、一昨年、令和五年四月にこの文部科学委員会の場で質問させていただいたんですけれども、離婚後、子と別居する親が、子供に学校で会えない、そういう問題を質問させていただきました。 その一昨年以降の、例えば、運動会などの学校行事への別居親の参加ですとか、あるいは成績や健康状態の通知などについての調査の進展はございますでしょうか。
(会議録 p.24)
望月禎
所属・肩書
文部科学省初等中等教育局長
発言要旨(要約)
同意について、同居・別居の実態に言及した。
原文抜粋
離婚後の別居親への学校の対応事例の調査につきましては、令和五年に本委員会におきまして柴山委員から御指摘をいただきましたことも踏まえまして、文部科学省において、教育委員会の担当者、教員等、計三十四自治体を対象として聞き取りを行ったところでございます。その結果につきましては、お示しを委員からしていただいている中にも、資料の二ページ目ともあると思いますけれども、学校が、別居親の要望、子供の希望等を勘案し、離婚後の両親が接触しない形で授業参観に参加することを認めた事例などが確認をできたところでございます。
(会議録 p.24)
望月禎
所属・肩書
文部科学省初等中等教育局長
発言要旨(要約)
共同親権について、同居・別居の実態・施行・運用に言及した。
原文抜粋
共同親権になった場合における別居親への学校の対応に関する具体的な取扱いにつきましては、直ちに現時点では具体的に申し上げることが難しいこともございますけれども、文部科学省としましては、制度改正による影響や離婚後の別居親への対応の具体例を含む民法改正に関連した各学校現場の対応に資する事項等につきまして、改正法の施行後に、学校現場にしっかり周知に努めてまいりたいと思ってございます。 今回の法改正によりまして規定される仕組みの中で、各学校現場でより適切な対応がなされるよう留意してまいりたいと考えてございます。
(会議録 p.24)
柴山昌彦
所属・肩書
自由民主党・無所属の会
発言要旨(要約)
共同親権に言及した。
原文抜粋
また、これに伴って、高等学校等就学支援金、これは、親御さんの収入に基づいて、厳しい世帯の家庭の方々に支援をするという仕組みですけれども、共同親権を導入することによって、親権者二名分の収入に基づいて判定されることから、支援金の認定が難しくなってしまうんじゃないかというような御指摘をいただいています。 これについて検討しておりますか。
(会議録 p.25)
望月禎
所属・肩書
文部科学省初等中等教育局長
発言要旨(要約)
父母の合意がない場合の共同親権認定について、裁判所の判断枠組みを説明した。
原文抜粋
現行の高等学校等就学支援金制度は、親権者等の収入に基づいて受給資格の認定を行う仕組みでございます。民法改正後に共同親権となった場合においては、親権者が二名となるということから、基本的には親権者二名分の収入に基づき判定を行うことになると考えてございます。 他方で、一方の親権者が就学に要する経費の負担を求めることが困難である場合、この場合には、現行制度と同様に、その親権者を除く親権者一名の収入に基づいて判定を行うことになるものと考えているところでございます。
(会議録 p.25)
一次資料
→ 令和7年国会審議(関連委員会等) / 令和7年国会審議(法務委員会) / 資料一覧(国会審議) / 令和6年国会審議(法案)