保護命令・DV等支援措置・家裁認定|手続の区別

離婚・親権・親子交流の議論で混同されやすい3つの枠を、根拠・聴聞の有無・効果の違いで並べます。運営の意見表明ではありません。個別事案の助言にはなりません。

関連:DV等支援措置|公式・国会索引テーマ:DV・虐待

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対照表(短い)

保護命令DV等支援措置(住民基本台帳)家裁のDV・虐待のおそれ等の判断
主な根拠DV防止法(第四章)住民基本台帳法に基づく事務+総務省通知・事務処理要領(技術的助言)民法(親権者指定等)・家事事件手続
主な機関地方裁判所市区町村(相談機関の意見聴取等)家庭裁判所
相手方の手続保障裁判手続(審理・決定)。認容・却下は司法統計で把握可能申出時に相手方の主張聴取が必ずあるわけではない(国会答弁でも明示)。不交付等に対する不服申立て・取消訴訟の余地は通知で言及双方の主張・証拠を含む一切の事情を考慮
主な効果接近禁止等(裁判所の命令)相手方等への住民票の写し等の閲覧・交付の制限単独親権の定め、交流制限等の審判・調停の結論に影響しうる
「DVがあった」と同義か認容は裁判所の認定に基づくが、親権・交流判断と同義ではない同義ではない。支援の必要性確認(行政)であり、家裁・地裁の認定の代替ではない親権等のための判断。保護命令・支援措置の有無のみでは足りない(一次答弁あり)

読み替え禁止(アーカイブ運用)

  • 支援措置の申出・実施=「虚偽DV」/「真実のDV」のいずれかへの断定に使わない
  • 保護命令の却下=虚偽、認容=親権判断の確定、と読み替えない
  • 「虚偽DVの全国発生率」を公的統計として提示しない(確認できていない)

一次への入口

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