児童の権利に関する条約(子どもの権利条約)

児童の権利に関する条約(通称:子どもの権利条約)。18歳未満を児童とし、その権利の尊重・確保を定めます。日本については平成6年5月22日に効力が発生しています。

本ページは全文転載ではありません。条文の正本は外務省を参照してください。

一次資料・公式入口

本サイトで接続しやすい条項

  • 第3条:児童の最善の利益
  • 第7条:父母を知り、かつ父母によって養育される権利
  • 第9条:父母との人的な関係及び直接の接触を維持する権利
  • 第12条:意見表明権

一般的意見(委員会の解釈指針)

国連子どもの権利委員会の一般的意見。正文は英語。日本語は部会提出資料・団体訳を参考として併記します(運営による訳ではありません)。

家族法制部会での配布資料(外務省提出)

国会での短い引用(令和6年)

出典は国会会議録。運営の評価ではなく、政府答弁の短い抜粋です。

児童の権利委員会の勧告と改正案

衆議院法務委員会 2024-04-10/竹内努(法務省民事局長)/一次:会議録

委員御指摘の児童の権利委員会による勧告でございますが、…児童の共同養育を認めるため、離婚後の親子関係について定めた法令を改正し、また、非同居親との人的な関係及び直接の接触を維持するための児童の権利が定期的に行使できることを確保するため、必要な措置を取ることを勧告したものと承知をしております。本改正案では、…児童の権利委員会による勧告の趣旨に沿ったものと考えております。

意見表明権の民法明文化について

参議院本会議 2024-04-19/小泉龍司法務大臣/一次:会議録

子の意見聴取は、現行の家事事件手続法で定められています。子の意見表明権を民法上明文化することについては、離婚の場面で子に親を選択するように迫ることになりかねず、かえって子の利益に反するとして慎重な意見もございます。本改正案では、子の意見表明権を明文化してはおりませんが、父母が子の人格を尊重すべきことを明確化しており、ここに言う子の人格の尊重は、子の意見、意向等が適切な形で考慮され、尊重されるべきであるという趣旨を含むものであります。

国会審議(令和6年改正)

テーマ:共同親権テーマ:親子交流ハーグ条約(子の奪取)

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