資料日 審判日
平成23年国会(衆議院法務委員会)で紹介された審判例。引用によれば、「親権者である親が非親権者である親による面接交渉に強く反対している場合においては、特別の事情が存在しない限り面接交渉を回避するのが相当である」との判断基準が示されたとされる。
最高裁事務当局は個別審判への意見を差し控えつつ、近時の一般的実務は子の健やかな成長のための継続的交流を望ましいとする傾向にある旨を答弁した。本サイトでは国会での言及を入口とし、勝敗の評価は行わない。
目次
事件の特定
| 裁判所 | 横浜家庭裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | (国会言及)平成8年4月30日審判 |
| 審判日 | 1996-04-30 |
| 種別 | 審判 |
| 審級 | 家裁 |
| 掲載・書誌 | (裁判所サイト未確認・国会会議録上の引用) |
| 出典 | 一次リンク(裁判所サイト未登載。平成23年国会会議録上の引用を一次の言及元とする) |
本ページは事実の整理と出典への入口です。裁判の勝敗を煽る表現や個別事案への助言は行いません。条文・全文は公式の裁判例検索・判例集で確認してください。