木村匡彦

審議会 法制審議会 民法(親子法制)部会の幹事(名簿記載時点)。

名簿上の記載(事実)

氏名木村匡彦
部会での立場幹事
肩書(名簿記載)最高裁判所事務総局家庭局第二課長
法制審議会委員(○印)記載なし
名簿時点令和4年1月11日現在

読み方の注意:肩書・役職は名簿記載時点のものです。その後の異動・退任は、このページだけでは分かりません。運営による評価ラベルは付けません。

出典

部会での発言

法制審議会 民法(親子法制)部会 第1〜25回の会議ページにある発言要旨へのリンクです。sources(PDF照合)から追記した分を含みます。運営の評価ラベルは付けません。全文は各回の議事録PDFを参照してください。

  • 第17回(親子法制) — 裁判実務の立場から、「婚姻を解消する意思をもって別居した」という主観的要件は証拠上の認定が難しく、当事者の供述しか存在しない場合には審理の長期化や判断の不安定化につながるおそれがあると指摘しました。
  • 第22回(親子法制) — 前夫の否認権について、「子の利益を害することが明らかでないとき」という要件は裁判規範としてなお抽象的であり、解釈や運用が明確になるよう補足説明や立法担当者解説で具体的な判断基準を示す必要があると…
  • 第23回(親子法制)
  • 第24回(親子法制)
  • 第25回(親子法制) — 「子の心身の健全な発達」という文言によって、有害性を判断するための指針が示される意義は理解できると評価しました。

関連

公式の自己規定・個人サイト等は未収録です(今後、確認できた範囲で追記)。

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