開催概要
- 開催日:平成23年5月17日
- 国会:第177回国会
- 会議:参議院法務委員会 第10号
- 対象法律案:民法等の一部を改正する法律案(平成23年法律第61号)
この回のポイント
参議院法務委員会。質疑。
このページは民法等改正案の審議区間を中心に、発言を編纂抜粋しています。同日の他議題は必要に応じて除外しています。
発言
各発言は「要旨」(編纂による言い換え要約)と「原文抜粋」(会議録からの短い引用)を分けて示します。評価や賛否の断定はしません。全文は国会会議録のリンクで確認してください。
この回の発言者(人物)
浜田昌良
所属・肩書
公明党
発言要旨(要約)
審議中の論点について説明・答弁した。
原文抜粋
本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
(会議録 p.1)
今野東
所属・肩書
民主党・新緑風会
発言要旨(要約)
ハーグ条約(国際的な子の奪取)との関係に言及した。
原文抜粋
明治二十九年以来の改正、民法改正となる今回の改正が、親権の行使は、子の利益を最も優先して考慮しなければならないと明記したことの意味、これは非常に重いと思いますが、民法が子の利益に触れるのは、家庭裁判所が親権者や監護権者を変更する、あるいは特別養子縁組の成立や離縁を認める場合に限られていたわけですけれども、今回の改正で、父母も親権行使あるいは監護権者の決定に当たっては子の利益を最優先にしなければならなくなりました。 チルドレンファースト、子の利益が最優先というと、このところ法務や外務関係で話題になっているハーグ条約であります。
(会議録 p.1)
今野東
所属・肩書
民主党・新緑風会
発言要旨(要約)
親権について質問した。
原文抜粋
さて、我が国では民法の改正というのは大変重い課題で、夫婦別氏制についても足踏み状態が続いております。今回、親権の停止を新たに定めるわけですけれども、これは、子供の利益が害される場合は親権を制限しようということで、こうした改正は、児童虐待防止法の精神が市民社会の基本法と言われる民法に及んできたというわけで非常に大きな一歩だと思います。 さて、我が党民主党も掲げているチルドレンファースト、これを実現するには、大臣、このほかにどのような課題があるとお思いでしょうか。
(会議録 p.1)
江田五月
所属・肩書
法務大臣/民主党・新緑風会
発言要旨(要約)
親権と監護の関係について説明した。
原文抜粋
我が国の全ての制度の根幹に子の利益、チルドレンファーストというのを置いていかなきゃならぬし、国連では今後あらゆる政策の選択をする場合にまず何よりもチルドレンファーストということを考えなきゃならぬということになっているわけでありまして、本法律案については、衆議院の法務委員会の附帯決議で、更に親権制度の在り方全般について必要な検討を加える旨の指摘がなされました。
(会議録 p.1)
今野東
所属・肩書
民主党・新緑風会
発言要旨(要約)
親権について、手続負担の点を尋ねた。
原文抜粋
例えば、おっしゃったように離婚調停とか協議の際に当事者ばかりの意向で進められている現状に対して子供の意見表明権を盛り込むとか、あるいは子供代理人制度とかが考えられると思います。また、児童虐待を受けた子供のシェルターを全国化する。これ、公費で全国化するというようなことも考えていかなければならないのではないかと思います。 ここについても少し議論をしたいところではありますが、ちょっと先を急ぎたいので、ここは、私がそういうことが必要なのではないかと言ったことにとどめておきたい、今日のところは、と思いますが。
(会議録 p.2)
石井淳子
所属・肩書
厚生労働大臣官房審議官
発言要旨(要約)
親権と監護の関係について説明した。
原文抜粋
議員御指摘のとおり、特に児童福祉施設などで生活する子供たちの中には親権を行う者がない者もおられまして、退所後に自立をしていくためには、身上監護と財産管理を行う未成年後見人の存在は大変重要でございます。 この未成年後見人、この方に対しては報酬を支払う必要があるわけでございまして、その報酬の問題とか、あるいは被後見人、お子様ですけれども、そのお子様が第三者にけがを負わせたり他人のものを壊してしまい、この未成年後見人に損害賠償責任が生じた場合のこの保険の問題、こうした保険料負担ということをどうしていくのかということについて検討する必要があるのではないか、そうい…
(会議録 p.2)
江田五月
所属・肩書
法務大臣/民主党・新緑風会
発言要旨(要約)
親権と監護の関係について説明した。
原文抜粋
児童虐待、これが深刻な社会問題となっている。そこで、児童虐待への取組、これを民法あるいは児童福祉法の場面で更に進めようというのが今回の問題意識でございまして、その場合に、親権があるから虐待していいんだという、そういうことをあえて言うというか、あるいは誤解をしている、そういう親も見られるわけで、そこで親権制度というものにメスを入れようということが一つ。 それから、親権制度にメスを入れますと、やはり親権者に代わって子に親権、監護権を行使する者が必要ということで、未成年後見人というものを増やしていこうということ。
(会議録 p.4)
丸山和也
所属・肩書
自由民主党
発言要旨(要約)
養育費の定め方・確保に関する論点に触れた。
原文抜粋
やはり、児童の虐待防止、児童の福祉、いろんなことを考えた場合、親権者であるからということでいろんな好ましくない事態が発生していると。そうすると、やっぱり親権の在り方について、規制も含めて、停止、いろいろなことを含めて、従来からあった問題を含めて見直していくということで今回の改正があるということをおっしゃっているようで、やはり親権の在り方というのは一つの核になっていると思うんですね。
(会議録 p.4)
江田五月
所属・肩書
法務大臣/民主党・新緑風会
発言要旨(要約)
親権と監護の関係について説明した。
原文抜粋
そういう前提で今の委員の御質問にあえて答えていくとすれば、私どもが勉強した当時は、やはり離婚をする、そうするとその父と母の間にいろんなトラブルがある、それを子に引き継いでしまうことはやっぱり遮断をした方がいいだろう、あるいは養育についていろんな方針が違いがあって、それを離婚をした父と母で協議をしなければ決まらないというのもやはり難しい、子供の育ちにとって親の監護、教育というのはやっぱり一本化していた方が一つの基準がはっきりしていいだろうという、そういうことから単独親権にしたというように学んだような気がいたします。
(会議録 p.4)
丸山和也
所属・肩書
自由民主党
発言要旨(要約)
共同親権の導入が親子交流の実施を必ず伴うのかを尋ねた。
原文抜粋
といいますのは、いろんな事例を相談を受けたり聞いたりしていますと、やはり一方に親権が行くということで問題になっているケースというのは、常識的な面会交流というのがやっぱり妨げられると。要するに排除されるということから、一方の親の非常に孤独感というか、生きていく上で支えというのがなくなって、それがだんだんエスカレートしてあるいはやや実力行使に出ると、それは法的に処罰される、あるいは子供からも危険な人物のように思われて排除されてしまうということで、更に苦しみの中に、連鎖の中に行っているという割かしそういう男性が多いので、私、その男性の悲痛な叫びをいっぱい最近聞…
(会議録 p.4)
江田五月
所属・肩書
法務大臣/民主党・新緑風会
発言要旨(要約)
親権と監護の関係について説明した。
原文抜粋
七百六十六条は、協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会その他の交流、費用の分担その他子の監護についての必要な事項は協議で定めると。家裁に丸投げじゃなくて、まず離婚をする父と母あるいは夫婦で、そこは必要な事項ですから決めなさいよと、こういう思いがにじみ出ているので、必要でない事項だと書いてない、必要な事項だと。しかし、その協議がなければ協議離婚が成立しないというところまではいっていないけれどもというある種の思いだと思います。で、次に子の利益を最も優先して考慮をする、さらに家庭裁判所と、こういう立て方になっているわけでございます。
(会議録 p.5)
丸山和也
所属・肩書
自由民主党
発言要旨(要約)
面会交流について、裁判所の判断の点を尋ねた。
原文抜粋
そうなると、裁判所としてはやっぱり決裂はさせられないと。すると、一時間というところをまあせいぜい二時間とか二時間半にするとか、あるいは一方が、ゼロよりはいいでしょうと、それで多少あなたも譲りなさいよというようなところで、非常にやっぱり面会交流を極度に制限する形で認めるというところに落ち着きやすいんですよね。それで、哀れな男性は、ゼロよりはそれでも一目見たいという思いでやっぱりのむんですね。
(会議録 p.5)
丸山和也
所属・肩書
自由民主党
発言要旨(要約)
DV等がある場合の共同親権・親権判断の扱いについて質問した。
原文抜粋
それから、よくそういう子に会わせない理由、制限する理由として、暴力を振るうとか、かつてDVがあったとか、それから、よく女性側から主張されるんですけれども、そういう例もそれはあるんでしょうけれども、いろいろ細かく聞いてみますと、女性からの暴力というのも結構多いんですね、昨今は。だから、おとなしい男性が、草食人間じゃないですけれども、多くて、女性側の方が、獣とは言いませんけれども、非常に乱暴で強くなって、暴言を吐くし、時々は女性が手を出すと。
(会議録 p.6)
江田五月
所属・肩書
法務大臣/民主党・新緑風会
発言要旨(要約)
ハーグ条約(国際的な子の奪取)との関係に言及した。
原文抜粋
これは、やはり別れる前に子供がいた場所、そこの裁判所なり司法機関でやることが適切だというのが国際ルールであって、そこで、そういうような判断を経る前に国境を越えて子供が連れ去られた場合には元へ戻して、そしてその子供の養育についてちゃんと手続を法定しましょうというのがハーグ条約で、したがって、ハーグ条約というのは子供を誰が育てるのがいいかということではなくて、どこで決めるのがいいのか、そのどこというのが、つまり常居所地国、そこへ子供を戻しなさいと、こういうルールでございまして、このハーグ条約しかそういう場合のルールは今ありませんから、私どもは、やはり国際社会…
(会議録 p.6)
丸山和也
所属・肩書
自由民主党
発言要旨(要約)
面会交流、DVについて、裁判所の判断・施行・運用の点を説明した。
原文抜粋
ちょっと前後して元の問題に戻るんですけれども、離婚後の面会交流の中で、今、何というんですか、FPICというのが、御存じかと思うんですけれども民間団体でございまして、これが家裁の調査官とかいろいろやられた方が中心になってつくられている団体のようなんですね。
(会議録 p.7)
江田五月
所属・肩書
法務大臣/民主党・新緑風会
発言要旨(要約)
面会交流について、裁判所の判断に言及した。
原文抜粋
そうした中で、今委員おっしゃった家庭裁判所のOBの皆さんが、NPOでしょうかね、自主的な団体をつくって、そこでいろんな活動をしながら面会交流をサポートしていくというような取組が行われているものと承知をしております。残念ながら、今のその家庭裁判所OBの皆さんの活動というのは、まだまだ本当に生まれたばかりというか卵の段階で、これからこれがどういうふうに大きく育っていくかということですが、これはやはりみんなで育て、そういう種類のものを多様に育てていくことが必要だと思っております。
(会議録 p.7)
木庭健太郎
所属・肩書
公明党
発言要旨(要約)
DV等がある場合の共同親権・親権判断の扱いについて質問した。
原文抜粋
例えばこの親権問題というのは根本問題ですから、そういった意味では、どういう在り方ということについて、もちろんこれをきっかけに議論をしていただくことは最低限必要でしょうが、少なくとも国内法を整備するときに不可欠なものとして、例えば面会交流のサポートをするような仕組み、これはどうつくるかと、つくる方向でどう検討するかというような認識をお持ちになってやっていらっしゃるのか。
(会議録 p.8)
木庭健太郎
所属・肩書
公明党
発言要旨(要約)
親権と監護の関係について説明した。
原文抜粋
今回、この改正が行われる背景について、先ほど少しはありましたが、私自体もこの法案改正というのは、児童虐待の問題、社会的問題になって、統計取るようになってからもう二十年以上経過をしたわけですけれども、児童虐待に特化した法律が必要だということで、平成十二年には児童虐待防止法も議員立法によって制定され、これも十年以上たっていると。この間、ずっと児童虐待防止法であり児童福祉法の改正でいろいろ権限強化は図られたけれども、それでもなお児童虐待が後を絶たない。児童相談所が適切な処理をしようとしても困難事例が起きてきている。
(会議録 p.9)
江田五月
所属・肩書
法務大臣/民主党・新緑風会
発言要旨(要約)
親権に言及した。
原文抜粋
児童憲章というものがありまして、児童福祉法というのもあるし、そして議員立法で児童虐待防止法を作って、改正も重ねて今日までやってまいりました。しかし、なかなか児童虐待が深刻な社会問題からなくならないというようなこともあって、そこをよく見ますと、やはり親権との関係で踏み込めないというようなことが出てくるわけです。 例えば、医療ネグレクト。
(会議録 p.9)
小宮山洋子
所属・肩書
厚生労働副大臣/民主党・無所属クラブ
発言要旨(要約)
親権に言及した。
原文抜粋
ただ、そこのところは、親権について、家族法についてずっと触られないまま来ている中で、やはりこの親権のところをきちんと考えて、全部なくすか全く触らないかではなくて、そうしたいろいろとケース・バイ・ケースでできるようなものを親権について行わないと、しっかりせっかく児童福祉施設に保護をした、養護施設に保護をした子供をどうしても自分が見るからと言って連れ帰ってしまうとか、様々な問題も起こってまいりましたので、今回、民法と児童福祉法と併せて改正をして、親権の問題に正面から取り組むということになったものです。
(会議録 p.9)
木庭健太郎
所属・肩書
公明党
発言要旨(要約)
親権に言及した。
原文抜粋
副大臣は、平成十九年のときがたしか青少年問題の特別委員会の委員長でしたか、委員長で改正案の提出をなさったお一人だと思うんですが、どうして親権という問題になるとなかなか見直しが進まなかったと、ようやく今回実ったんですが、なぜここまで親権問題が掛かったか、副大臣なりに御感想があれば聞いておきたいと思います。
(会議録 p.9)
小宮山洋子
所属・肩書
厚生労働副大臣/民主党・無所属クラブ
発言要旨(要約)
親権に言及した。
原文抜粋
最初のときは割と軟らかく書いてあったのが、全く法制審議会が動かないということで、平成十九年のときには、かなりもうこれは虐待のところに絞ってでいいからしっかり取り組むようにと、名指しではございませんが、法制審議会にしっかり取り組んでくださいという可能な限りの注文を超党派で付けたと。そういうことでございますので、やはり子供の権利と親権の問題について非常に法整備が進んできていないというものの一つがこの問題だったのではないかと、感想と言われましたので、感想としては思っております。
(会議録 p.9)
木庭健太郎
所属・肩書
公明党
発言要旨(要約)
親権、子の利益について、子の利益の点を尋ねた。
原文抜粋
これに対して親族法、中でも親子のこの法律の部分というのは、市民社会に独立して主体として登場することができない者を保護するためのルールについて定めている、だからこれを私的保護法と呼ぶ人がいらっしゃると。他方で、子供の保護ということになると、これは児童福祉法を始めとする社会保障法によって担われていると。この分野は、私的保護、公的保護、あるいは私法と公法が隣接するような分野じゃないかなと思うんです。
(会議録 p.10)
桜内文城
所属・肩書
みんなの党
発言要旨(要約)
面会交流、子の利益について、子の利益の点を尋ねた。
原文抜粋
民法の方については後ほど触れたいと思うんですが、一点だけ冒頭申し上げておきますと、今回の七百六十六条におきまして、これまで法文上明確でなかった面会交流につきまして、子の利益を最も優先して考慮しなければならないという理念を示す規定を置かれたことにつきましては賛意を示すものでございます。 今ほどの木庭委員の質疑の中にもありましたように、この民法とそれから児童福祉法の関係ですけれども、ちょっとやはり役所の縦割りと言ったら失礼なんですけれども、テイスト、テイストといいますか、法文の味わいにやや違いがあるように感じております。
(会議録 p.10)
桜内文城
所属・肩書
みんなの党
発言要旨(要約)
審議中の論点について質問した。
原文抜粋
恐らく十分に調べられていないということだと思うんですけれども、私ども、この参議院の法務委員会で二月に、東京の児童相談センターですか、それから児童養護施設に視察に行かせていただきましたが、そのときの厚生労働省の担当者の方々のお話ですと、十分に把握していないということでした。それから、再入所についても、厚生労働省の言う数字とそれから実際に現場で理事長をされている方のおっしゃっていることが食い違っておったり。
(会議録 p.11)
桜内文城
所属・肩書
みんなの党
発言要旨(要約)
親権、子の利益について、裁判所の判断・手続負担・子の利益の点を尋ねた。
原文抜粋
特に、この実態の把握が十分でないにもかかわらず、私は問題として感じております条文がございます。今回の児童福祉法の中です。親権停止の申立てと併せて親権停止の取消しの申立て権を児童相談所長に与えるという条文がございます。これが三十三条の七ですかね。取消しの請求権まで広げているということでございます。 何が言いたいかというと、このように児童相談所長の判断が子の利益を守るという意味で十分でない場合がそれなりに数字としても散見される。かつ、十分に一時保護の場合、特に再入所の割合等あるいは数等について把握もしていない。
(会議録 p.11)
小宮山洋子
所属・肩書
厚生労働副大臣/民主党・無所属クラブ
発言要旨(要約)
DV等への配慮と親権判断の関係について説明した。
原文抜粋
これはちょっとお尋ねとはずれてしまうかもしれませんが、この議員立法の見直し作業をしてきた者といたしまして、ここのところは議員立法の中でやり残したとかやり切れなかった部分として、親の教育とか親指導というところが、これはDVなどにも共通しますけれども、DVも加害者の更生プログラムがなかなかできない。日本の仕組みの中で親の指導をどうするかということで、これも超党派で大分検討はしたんですけれども、ドイツのようにその専門とする役職の人がいないとか、専門職がいないということとか、幾つかのことでやり残しています。
(会議録 p.12)
桜内文城
所属・肩書
みんなの党
発言要旨(要約)
親権について、裁判所の判断の点を尋ねた。
原文抜粋
私が申し上げたのは、この一時保護というのは児童相談所長が決めたりする話であります。その児童相談所長の権限として、ここにあるように、親権停止の審判の取消しの請求を行うことができるという新たな権限を付与することが、実態も把握していないのにいいのかどうかということをお尋ねしたんです。全く違うことをお答えになって……
(会議録 p.12)
石井淳子
所属・肩書
厚生労働大臣官房審議官
発言要旨(要約)
親権について、施行・運用の点を説明した。
原文抜粋
ここにつきましては、親子再統合について対策は十分、十分というか、これからますます高めていかなきゃいけないというふうには考えておりますけれども、ただ、児童福祉法三十三条七の規定につきましては、その親権停止の請求のみならずこの取消しの請求権を付与することによりまして、児童虐待に対する親や子の状況を見ながら一体的な運用が可能になるわけでございまして、親指導の効果を高めるというところも期待できるわけでございます。したがいまして、こうした措置というのは必要なのではないかと、ロジカルに必要ではないかと思うことを付け加えさせていただきたいと存じます。
(会議録 p.12)
小宮山洋子
所属・肩書
厚生労働副大臣/民主党・無所属クラブ
発言要旨(要約)
親権に言及した。
原文抜粋
一時保護中とか施設入所中の児童に対して児童相談所長や施設長などがとる措置につきましては、児童福祉関係者などから、親権者などの意向との関係について明確な規定がないことから、親権者などが不当な主張をするなどによって対応に苦慮する場合があるということが指摘をされております。そのため、今回の改正によって、児童相談所長や施設長などがとる措置を親権者等は不当に妨げてはならないと明確化する規定を盛り込みました。これは訓示規定ではございますが、実際の現場ではこれによって不当な主張をする親権者などへの抑止効果につながると考えられております。
(会議録 p.12)
桜内文城
所属・肩書
みんなの党
発言要旨(要約)
審議中の論点について質問した。
原文抜粋
私は法的効果は何かということをお尋ねしました。訓示規定ということは認めていて、一体何の法的効果があるということなんですか。ちょっと論理的に意味が分からないんですが。答えられるなら、審議官、お願いします。
(会議録 p.13)
桜内文城
所属・肩書
みんなの党
発言要旨(要約)
親権、子の利益について、子の利益の点を尋ねた。
原文抜粋
続きまして、この同じ四十七条の五項ですけれども、これを追加した趣旨ということについてお尋ねしたいと思います。 時間がないので一言で申しますと、ここでは緊急の必要があると認めるときというふうに場合を限定しております。それで、その際には、親権を行う者又は未成年後見人の意に反しても、その措置をとることができるという条文の立て付けになっております。
(会議録 p.13)
井上哲士
所属・肩書
日本共産党
発言要旨(要約)
子の利益について、子の利益・施行・運用の点を尋ねた。
原文抜粋
確認したいのは、児童虐待防止法の四条六項との関係なんですが、ここでは、できる限り児童の利益を尊重するよう努めなければならないと、こういうふうにしております。衆議院では、この防止法にこういう規定があることが今回の民法の明文化の一助になったという大臣答弁をされているんですが、当時、逆に言いますと、民法に明確な規定がなかったことから、虐待防止法の方は、できる限り努めなくてはならないと、こういう規定になっております。
(会議録 p.14)
江田五月
所属・肩書
法務大臣/民主党・新緑風会
発言要旨(要約)
子の利益について、子の利益に言及した。
原文抜粋
元々民法の規定に明文のそういう文言がなかったので、児童虐待防止法でこのおっしゃるような規定ぶりになったと。それがあるから、今度はそれが民法の方にいい効果を及ぼして、民法の規定に子の利益ということが明文化されたと。両々相まってだんだん前へ進んできているという理解だと思います。
(会議録 p.14)
石井淳子
所属・肩書
厚生労働大臣官房審議官
発言要旨(要約)
親権について、安全確保・施行・運用の点を説明した。
原文抜粋
それから、先ほど来の議論で若干整理をさせていただきたいと思いますのが、まさに例えば事故に遭った、輸血が必要だと、ところが宗教上の理由で輸血を拒否するといったような例がよく問題点として挙げられてくるわけでございますが、まさにそういったような場合は安心してこの四十七条五項の規定を用いて医療機関もまた施設長の判断で親が仮に反対をしても措置をとっていただくということになろうかと思いますが、病気には様々なものが考えられまして、例えばアレルギー性の病気だとか、あるいは精神疾患等でじわじわと利いてくる、緊急性はないんだけど放置していくわけにはいかないと。
(会議録 p.14)
井上哲士
所属・肩書
日本共産党
発言要旨(要約)
親権について、施行・運用に言及した。
原文抜粋
それから、あわせて、今医療機関などにもということがあったと思うんですが、例えば携帯電話でも、今までも業者によって別に施設長がオーケーすればいいところと、どうしても親権者が必要だということを求めたところもあったというふうにお聞きしているんです。これはあくまで施設長ができるということにしたので、相手側にそれにオーケーする法的義務が発生しているのではないと思うんですが、ですから、かなり幅広く関係するようなところにも周知することが必要だと思うんですけれども、行政機関も含めてですね、この辺はどういうふうなことを考えていらっしゃるのか、併せてお願いしたいと思います。
(会議録 p.15)
井上哲士
所属・肩書
日本共産党
発言要旨(要約)
親権について質問した。
原文抜粋
親子関係は様々ですから、子供の利益を尊重するということであれば個別のケースに柔軟に対応できることが必要だと思うんですね。今の、施設長による必要な措置をとるというのは、ある意味でいいますと、一部を限定した期間停止をするということだと思うんですね。ただ一応相手の親権は残っているけれども、実際に優先することによってこれを制限をすると。そうしますと、そこと一時停止の間にやっぱり一部停止という使いやすいものを作っておくというのは私は大事だと思うんですね。一時停止まではちょっと重いけれども、しかし、この必要な措置だけでは足りないという場合も出てくると思うんですよ。
(会議録 p.15)
江田五月
所属・肩書
法務大臣/民主党・新緑風会
発言要旨(要約)
監護に言及した。
原文抜粋
ただ、一時停止というのも二年以内と言っておりますから、一年もあるし一週間もあるだろうしいろいろなものがございまして、一週間の停止のときにもうまるっきりなくなってしまうと、しかし一週間たったら全部また復活というように実際には考えられない、やはりそれは一部停止的なものになるかと思います。
(会議録 p.15)
井上哲士
所属・肩書
日本共産党
発言要旨(要約)
審議中の論点について、裁判所の判断・手続負担・施行・運用の点を尋ねた。
原文抜粋
いずれにしても、一時停止というのが使いやすい制度だということで盛り込まれましたが、やっぱりそれはそれで全面的に停止するということで、今後どういうふうになっていくかということをよく見て、今後、是非検討いただきたいと思っております。 一時停止の運用について聞いておきますが、停止期間は最長二年ということでありまして、先ほど言われたように、ごく短い場合もあるということがあるんです。
(会議録 p.15)
江田五月
所属・肩書
法務大臣/民主党・新緑風会
発言要旨(要約)
審議中の論点について、手続負担に言及した。
原文抜粋
そして、再度の申立てですが、これはその都度の申立てでございまして、前回申立てでこうだったから二度目は緩やかにとか二度目はきつくとか、そういう関係には立ちません。その都度その都度、新たな申立てということで判断をしていきたいと。しかし、いずれにせよ再統合というのは一つの目的ということですので、是非、新たな申立てのときに、さらに再統合のためにどのくらい必要かということを考えていくということになると思います。
(会議録 p.16)