資料日 決定日
監護親に対し非監護親が子と面会交流をすることを許さなければならないと命ずる審判について、面会交流の日時又は頻度、各回の時間、子の引渡しの方法等が具体的に定められ、監護親がすべき給付の特定に欠けるところがない場合には、間接強制決定をすることができるとした。
同日の許47号決定(条項が抽象的で間接強制不可)と対で読む。
目次
事件の特定
| 裁判所 | 最高裁判所第一小法廷 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24年(許)第48号 |
| 決定日 | 2013-03-28 |
| 種別 | 決定 |
| 審級 | 最高裁 |
| 掲載・書誌 | 民集67巻3号864頁 |
| 出典 | 一次リンク(裁判所掲載PDF(平成24年(許)第48号)。詳細 https://www.courts.go.jp/hanrei/83152/detail2/index.html) |
本ページは事実の整理と出典への入口です。裁判の勝敗を煽る表現や個別事案への助言は行いません。条文・全文は公式の裁判例検索・判例集で確認してください。