養育費の法定額を定める法務省令を追加しました

令和6年改正法が法務省令に委任していた、養育費の先取特権の額と法定養育費の額を定める省令を、一次資料として追加しました。全文転載ではなく、算定の骨格・短い整理・公式PDF/会議録へのリンクです。

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追加した資料

省令第1条は先取特権の額を一月当たり8万円に子の数を乗じた額、第2条は法定養育費の額を2万円に子の数を乗じた額と定めています。二つの額は別物です。

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個別の金額算定や、額の当否の評価は行いません。

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