民法等の一部を改正する法律(令和4年法律第102号)

民法等の一部を改正する法律(令和4年法律第102号)。嫡出推定制度の見直し、女性の再婚禁止期間の廃止、懲戒権に関する規定の削除等。親子法制部会の成果が国会で成立した改正です。共同親権(令和6年法律第33号)とは別の法律です。

法務省(改正の公式説明)民法等の一部を改正する法律について

法務省(法律案ページ)民法等の一部を改正する法律案(提出・成立・公布・施行日)

施行日(公式)

  • 懲戒権に関する規定等:令和4年12月16日(公布日)施行
  • 嫡出推定制度の見直し等:令和6年4月1日施行

サイト内資料一覧国会審議(令和4年民法等改正)(各会議の編纂抜粋・発言アンカー)

国会論議(一次データの入口)

年表:成立親子法制部会資料テーマ:DV 第3段

目次