会議日
開催概要
- 開催日:令和6年5月9日
- 国会:第213回国会
- 会議:参議院法務委員会 第10号
- 対象法律案:民法等の一部を改正する法律案(令和6年法律第33号)
この回のポイント
参議院法務委員会。継続質疑。
このページは民法等改正案の審議区間を中心に、発言を編纂抜粋しています。同日の他議題は必要に応じて除外しています。
発言
各発言は「要旨」(編纂による言い換え要約)と「原文抜粋」(会議録からの短い引用)を分けて示します。評価や賛否の断定はしません。全文は国会会議録のリンクで確認してください。
この回の発言者(人物)
福山哲郎
所属・肩書
立憲民主・社民
発言要旨(要約)
DV等がある場合の共同親権・親権判断の扱いについて質問した。
原文抜粋
本日は、佐々木委員長を始め理事の先生方、法務委員会の先生方に御理解をいただき、また自民党、与党の国対にも御了解をいただいて質疑をさせていただきますことに、心から感謝申し上げる次第でございます。恐らく十数年ぶりの法務委員会での質疑でございますので、よろしくお願い申し上げます。 もちろん私は今日参議院議員として質問させていただきますが、この共同親権の法律に対しては当事者としても質問させていただきたいと考えていますので、法務大臣、またそれぞれの閣僚の皆さん、よろしくお願いしたいと思います。
(会議録 p.1)
福山哲郎
所属・肩書
立憲民主・社民
発言要旨(要約)
共同親権、子の利益について、裁判所の判断・子の利益に言及した。
原文抜粋
しかしながら、今回、まさに親権に関して天地をひっくり返したような大きな改正をしようとしています。高葛藤の父母に関して、その子の利益のため互いに人格を尊重し協力しなければならないとして、共同親権を指定することが、同意がなくても、本人同士の同意がなくても裁判所が指定しているということ、指定するということになっています。 いいですか、離婚しようとしているんですよ。裁判にまで行っているんですよ。それが、一応いろいろ審議でも出ていますが、互いに人格を尊重し協力しなければならない、そのことが分かって協力し合えるんだったら、離婚で裁判まで行かないでしょう。
(会議録 p.2)
小泉龍司
所属・肩書
法務大臣/自由民主党・無所属の会
発言要旨(要約)
共同親権、単独親権について、合意形成の可否・手続負担・施行・運用に言及した。
原文抜粋
そしてまた、父母の間の協力義務はございますが、尊重義務はございますが、現実にはそうはなっていない、なかなかコミュニケーションも取れない、子供の重要事項について話し合うよすががない、そういう御夫婦についても、これは共同親権の共同行使が困難であるという形になりまして、これも排除されます。共同親権になることはありません。そして、恐らく、まあこれは施行以降の話でありますけれども、合意ができないということは大きな、大きなこの共同親権の共同行使の障害になり得る、そういう判断は当然結果的には出てくるとも私は思います。
(会議録 p.2)
福山哲郎
所属・肩書
立憲民主・社民
発言要旨(要約)
共同親権の導入が親子交流の実施を必ず伴うのかを尋ねた。
原文抜粋
そうしたら、見事にこの間、五月の三日ですよ、最高裁の戸倉長官は、共同親権の今の法案について、家裁による親権者の判断が規定されていることについて、表面的なことだけではなく背後にあることをどこまで見られるかはかなり難しい課題だとおっしゃっているんですよ。最高裁長官、むちゃくちゃ正直に言っているんですよ。法文上、必ずですね、何かがあった場合に、DVのおそれ等があった場合には単独親権だと、必ずと書いてある。必ず、どうやって担保するんだと言ったら、今の事務方の答弁ですよ。でも、最高裁長官が、難しい判断だ、課題だと。 調停委員も調査官も裁判官も、みんな忙しいですよ。
(会議録 p.3)
福山哲郎
所属・肩書
立憲民主・社民
発言要旨(要約)
共同親権、同意について、同居・別居の実態に言及した。
原文抜粋
ちょっと具体的に、時間がないので、行きます。 衆議院でも、この参議院でも福島先生、衆議院で枝野先生が議題になりましたパスポートです。現状では、共同親権になって、法定代理人を書くところは一人分なので、共同親権が指定されて、離婚した後、共同親権の別居親がそのパスポートの発行を駄目だと言って、外務省に確認しました、不同意書というのを出したらパスポート出せないということになっている。外務省、これでいいですね。
(会議録 p.4)
福山哲郎
所属・肩書
立憲民主・社民
発言要旨(要約)
親権と監護の関係について説明した。
原文抜粋
次に行きます。 高葛藤で裁判所が共同親権を決定した場合、子供の氏の選択どうなりますか。今は、単独親権、監護権があって同居親が決まりますので、そのときに即日、氏は変更可能になります。ですから、同居親と子供の姓は一緒の形でいきますが、高葛藤の状況で裁判所が共同親権決定した場合、子供の氏の変更はどうなりますか。
(会議録 p.4)
福山哲郎
所属・肩書
立憲民主・社民
発言要旨(要約)
父母の合意がない場合の共同親権認定について、裁判所の判断枠組みを説明した。
原文抜粋
私たちは実は、衆議院で若干の修正をしていただきましたけれども、それは与党も他の野党も理解をいただきましたけど、もう少し本質的な修正しなきゃいけないと思います。これ、監護者を決めていたら、多分、氏の選択ってしやすいと思います、監護者がなればいいわけだから。さっき局長が言ったことと同様の趣旨ですから、監護者が決まればもっとはっきりします。 それから、父母の相互の合意がない共同親権を裁判所が認めることは、基本的にはやめた方がいいと思います。なぜお互いが合意しなくて高葛藤なのに裁判所が上から共同親権ですと決めるのか、これは全く分かりません。
(会議録 p.5)
福島みずほ
所属・肩書
立憲民主・社民
発言要旨(要約)
DV等がある場合の共同親権・親権判断の扱いについて質問した。
原文抜粋
という中で、これだけ問題があるのにぱぱっと上程、反対意見があるのにして、何で選択的夫婦別姓は、多様な意見が社会の中にありますからと言われて、棚上げなんですか。これだけこの法務委員会の中でも議論がある中で、社会の中でも議論がある中で、被害が起きるじゃないかと具体的に言われている中で、何でこれが上程されて議論されるんですか。理解できません。どっちが多様性なんですか。不同意親権なんて選択じゃないですよ。選択的夫婦別姓は選択ですよ。この差があるのに、これひどいと思いますよ。
(会議録 p.6)
福島みずほ
所属・肩書
立憲民主・社民
発言要旨(要約)
DV等がある場合の共同親権・親権判断の扱いについて質問した。
原文抜粋
今朝の「虎に翼」で、梅子さんが夫に、離婚をする、おまえは一生子供に会えないと言うわけですよね。どれだけ女性たちが、子供を奪われることで離婚を諦める、あるいは子供を置いて離婚せざるを得なかったか。金子みすゞさんは、夫に親権やらないと言われて、絶望して自殺をしたというふうに言われています。 そんな女性が多かったし、それから、本当に連れて出るということができないと、子供置いて出れないですよ。でも、そうすると、結局この法案って、離婚させない法案になっちゃうんですよ。
(会議録 p.6)
三橋一彦
所属・肩書
総務省大臣官房審議官
発言要旨(要約)
DV等への配慮と親権判断の関係について説明した。
原文抜粋
住民基本台帳事務におきましては、DV等の被害者の相手方が住民票の写し等の交付等を不当に利用して被害者の住所を探索することを防止するDV等支援措置を実施をしております。本措置の実施に当たりましては、専門的知見を有する警察、配偶者暴力相談支援センターなどの相談機関から支援の必要性を確認することといたしております。 DV等を受けた申出者が子供とともに同一の住所に避難している場合に、申出者の相手方が当該申出者の住所を探索する目的で当該子供の住民票の写しの交付の申出などを行うおそれがあると認める場合には、当該子供についても支援措置を実施することとしております。
(会議録 p.7)
浅野敦行
所属・肩書
文部科学省大臣官房学習基盤審議官
発言要旨(要約)
DV等への配慮と親権判断の関係について説明した。
原文抜粋
別居親に対する子供の個人情報の提供については、個人情報保護法等の関係法令に基づいて適切に対応する必要があります。また、学校は、被害者からDV避難について申告があった際には、情報管理を徹底することが求められます。 今般の民法改正案においては離婚後の親権者に関する規定が見直されるものと承知しておりますが、共同親権となり離婚後に父母双方を親権者とする場合においても、御指摘がありましたように、子供の個人情報の提供については、婚姻中の父母が別居している場合における現行民法下での取扱いと基本的に変わるものではないと認識しております。
(会議録 p.7)
福島みずほ
所属・肩書
立憲民主・社民
発言要旨(要約)
父母の合意がない場合の共同親権認定について、裁判所の判断枠組みを説明した。
原文抜粋
それから、今日、大臣は、合意ができない場合は共同親権にならないだろうが、しかし、共同親権を始めから閉ざすんじゃなくて、その過程が大事だとおっしゃいました。私は、福山さんと一緒に、その過程が地獄だと思いますが、しかし重要なことは、合意ができないことは共同親権にならない、ならないだろうということなんです。 今日は、文科省や外務省や、それから男女共同参画局に来てもらいましたが、そもそも支援措置をやっていたり、DVだと逃げている場合やいろんな場合、親権、共同親権しちゃ駄目ですよ。
(会議録 p.8)
川合孝典
所属・肩書
国民民主党・新緑風会
発言要旨(要約)
DV等がある場合の共同親権・親権判断の扱いについて質問した。
原文抜粋
ここまでの質疑を聞かせていただいておりまして、いろいろと思うところが私もありました。私自身の基本スタンスとしては、今のこの民法改正に当たって、賛成をされる方、また反対をされる方、双方が同じ論点で賛成、反対を主張されています。その理由が何かというと、大切な考慮要素の部分が明文化をされていないということ、一体何を基準に裁判所が物事を判断するのかということが全く見えてこないということが、賛成派、反対派、それぞれの皆さんの不安につながっているんだと。
(会議録 p.8)
川合孝典
所属・肩書
国民民主党・新緑風会
発言要旨(要約)
DV等への配慮と親権判断の関係について説明した。
原文抜粋
次に、DV被害者が実際に御懸念されていることについて幾つか確認をさせていただきたいと思います。 先ほど来の質問とも関連する話になりますが、共同親権となった場合に、DVの被害者にとっては、居どころの指定、それから様々な親権行使に当たっての別居親の同意といったものが求められます。したがって、例えば住民票の支援措置などを受けて安心して暮らしていらっしゃった方々が、このことによって別居親に住所が知られて押しかけられてしまったり、また、その結果として子供の連れ去りが起こってしまうといったようなことに対する懸念の声が寄せられているのもこれまた事実であります。
(会議録 p.8)
川合孝典
所属・肩書
国民民主党・新緑風会
発言要旨(要約)
親子交流について、裁判所の判断・施行・運用に言及した。
原文抜粋
私は、この話をすると必ず、法務省さんと裁判所の方とで、それは司法の司法権の独立の問題ですからといったような話で、深入りした議論を避ける傾向がありますけれども、要は、指針を提示するということ自体について、そのことが即司法権の独立を侵害することには私はならないと思います。法律を改正して、それを運用していく上でどういう基準に基づいて物事を判断していくのかということを、そのことを一定部分提示した上で、それを参考に司法が判断を行う、裁定を行うということをすればいいと思いますので、しつこいようですけど、このことは何度でも私、指摘させていただきたいと思います。
(会議録 p.9)
川合孝典
所属・肩書
国民民主党・新緑風会
発言要旨(要約)
審議中の論点について、施行・運用の点を説明した。
原文抜粋
大臣の御答弁はもちろんそのとおりだと思いますけれども、所管しているのは文部科学省ですから、質問の通告のときに文部科学省とも少し話はさせていただきました。理屈として文部科学省さんも御説明はいただきましたけれども、ポイントになるのは、法改正によってどういう問題が生じて、例えば就学支援金についても、要は、通り一遍のルールどおりの判断でいってしまうとそこから要は除外されてしまう可能性がある人が出てくるかもしれないからそこに注意をして運用してくださいということを、これ言うのは私は法務省の責任だと思っておりますが、大臣、どう思われますか。
(会議録 p.10)
川合孝典
所属・肩書
国民民主党・新緑風会
発言要旨(要約)
養育費の不履行への対応(履行確保・立替え等)について質問した。
原文抜粋
そういった意味では、そうした取組、是非進めていただいた上で、そうした数値の変化というものが今後のこの民法の在り方、見直しに大きく影響も生じさせると思いますので、是非お取組をお願いしたいと思います。 時間がなくなってまいりましたので、あと一つ質問させていただきたいと思いますが、法定養育費について一問質問させていただきます。 法定養育費については、養育費の取決めをせずに離婚した場合に対応する補充的なものということで、基本的に低額になる可能性が高いものであります。
(会議録 p.11)
仁比聡平
所属・肩書
日本共産党
発言要旨(要約)
修正案・附帯決議に関連する審議上の確認を行った。
原文抜粋
改めて、今日、大臣と民事局長の答弁を伺っていまして、やっぱりこの法案、この国会で採決をできるような状況ではないということを改めて思いますね。 通告外の問いから入って申し訳ないんですけれども、今、川合理事が聞かれていた支援策の合算問題、合算、親の収入を支援策の要件について合算するという件や、あるいは、先ほど、パスポートの問題始め親権者の同意権や関与と、様々な問題が議論されている件について、先ほど来、大臣、衆議院の附帯決議を強調されますよね。成立後、省庁連携すると。それで済まないという話でしょう。
(会議録 p.11)
仁比聡平
所属・肩書
日本共産党
発言要旨(要約)
親権、合意について、合意形成の可否・裁判所の判断・手続負担の点を尋ねた。
原文抜粋
ここについて、お手元に資料をお配りしましたが、昨年の十一月か、秋だったと思いますが、十一月二十八日の法制審議会の家族法部会で、小粥委員がこういう指摘をしています。裁判所が父母双方を親権者と定めるときに、父母双方の合意があるかどうかを考慮に入れることは非常に重要なことだと思いますと。 これ、おっしゃっているのは、父母の協議が調っている場合ではもちろんない、父母が合意ができていないという段階で、どちらか一方からのそういう申立てがあって裁判所に来ているということですよね。
(会議録 p.11)
竹内努
所属・肩書
法務省民事局長
発言要旨(要約)
親権、子の利益について、合意形成の可否・裁判所の判断・手続負担の点を尋ねた。
原文抜粋
八百十九条、特に第七項の親権者の指定のところについてのお尋ねかと理解をいたしますが、本改正案におきましては、離婚後の親権者の定めについて父母の協議が調わないときは、裁判所が子の利益の観点から、親権者を父母双方とするか、その一方のみとするかを判断することとしております。 離婚後の親権者を父母双方とするか、その一方とするかにつきましては、個別具体的な事情に即して子の利益の観点から最善な判断をすべきものでありまして、本改正案もこの考え、このような考えに沿ったものでございます。
(会議録 p.12)
仁比聡平
所属・肩書
日本共産党
発言要旨(要約)
父母の合意がない場合でも裁判所が共同親権を定めうる点について、手続や争いの増え方を尋ねた。
原文抜粋
それって合意があるということなんですかとか、あるいは、そうしたうまくいくということを、その調停やあるいは審判ですよね、裁判所が定めるということになれば、審判をした後にはその子の養育について責任を負うことができない裁判所がなぜ決めることができるのか。やっぱりそこが、なお解決されないと思います。 子供の監護に関して、現行法でも七百六十六条で、離婚後の別居親が関与について協議が調わずに裁判所に申し立てるという場合があります。けれども、その申立てが認められないという場合があります、典型は面会交流だったりしますけど。
(会議録 p.13)
小泉龍司
所属・肩書
法務大臣/自由民主党・無所属の会
発言要旨(要約)
共同親権、合意について、合意形成の可否に言及した。
原文抜粋
ですから、そういう意味では、ずっと促していって、どうしても合意ができない場合には単独でいくということであります。ですから、じゃ、合意が全く成り立たないでその共同親権にいくケースがあるのか、それは理論的には幾つかあるわけです。それを否定することはできません。 ただ、小粥委員が言われているように、法制審で、選択肢の中に、裁判官が共同親権という選択肢を持っていることが合意を促すためには必要な、有効な手段ではないのかという御指摘をいただいているわけですよ。それがなければ、理由はどうであれ、嫌だ、駄目と言えばもうそれで終わってしまう、一本道になってしまう。
(会議録 p.13)
仁比聡平
所属・肩書
日本共産党
発言要旨(要約)
参考人の指摘を踏まえ、法案上の論点を確認した。
原文抜粋
そうしたこの改正案が趣旨とするプロセスのようなもの、これについて先ほど福島さんから、その過程が地獄だというお話がありました、指摘がありました。そのとおりだと私は思います。というか、そのとおりのケースがたくさんあると思います。それがリーガルハラスメントなどの言葉で今大問題になっているわけですが。 そこで、大臣に、五月七日の参考人質疑で山崎参考人がこう述べられている部分について御認識をお尋ねしたいと思うんですが。
(会議録 p.13)
古庄玄知
所属・肩書
自由民主党
発言要旨(要約)
父母の合意がない場合でも裁判所が共同親権を定めうる点について、手続や争いの増え方を尋ねた。
原文抜粋
大臣がいらっしゃらないということで、基本的に民事局長の方にお伺いしたいと思います。 今回の民法の改正に関しましては、いろいろ改正点は多岐にわたると思うんですけれども、一番争点になっているのが離婚後共同親権を導入することの是非ということだろうというふうに思っております。
(会議録 p.16)
石川博崇
所属・肩書
公明党
発言要旨(要約)
養育費の定め方・確保に関する論点に触れた。
原文抜粋
午前中に引き続きまして、皆様、大変に御苦労さまでございます。 小泉大臣が衆議院の本会議に呼ばれているということもございまして、私からも竹内民事局長を中心に質問をさせていただきたいというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。 まず、法定養育費の制度について質問をさせていただきたいと思います。 前回の質疑において、私から、子の利益についてと、子の利益の確保のための親の責務について質問をさせていただきました。
(会議録 p.20)
石川博崇
所属・肩書
公明党
発言要旨(要約)
養育費の定め方・確保に関する論点に触れた。
原文抜粋
その上で、先ほど申し上げた生活保護基準部会の方では、五年に一度実施される全国家計構造調査の調査結果を踏まえて、同調査のデータを用いて検証を実施しております。是非、この法定養育費についても、例えば物価の水準などは随時変わってまいります。社会経済情勢を踏まえて定期的な見直しを行っていくことが重要なんではないかというふうに思います。
(会議録 p.20)
石川博崇
所属・肩書
公明党
発言要旨(要約)
養育費の履行確保の仕組みについて説明した。
原文抜粋
少し論点を変えますけれども、子の養育費の受領率につきましては、昨年、達成目標が政府によって定められました。一昨年に決定されました女性活躍・男女共同参画の重点方針、ここで養育費の、これは法定養育費ではなくて、いわゆる養育費の受領率に関して達成目標を定めることが明記されまして、昨年の四月に具体的な目標が定められたところでございます。二〇三一年に、子の養育費の取決めの有無にかかわらず、全体の受領率を四〇%にするということ、取決めをしている場合には受領率を七〇%にすること、これを目指すとされました。
(会議録 p.21)
石川博崇
所属・肩書
公明党
発言要旨(要約)
養育費の確保・履行の仕組みについて質問した。
原文抜粋
仮に法定養育費の支払がきちんとなされない場合の手当て、これも重要でございます。今回の改正案では、養育費等の債権に基づく民事執行について、これまで複数回の手続が必要だったのを一回の申立てによって債権者財産の開示手続と強制執行を連続して行うことが可能となりました。 これによって債権者の負担軽減が図られることとなりますが、しかし、法定養育費はそもそも相手との協議、取決めができていない時点での債権でございますので、相手と直接やり取りすることが難しいことが想定されます。
(会議録 p.21)
竹内努
所属・肩書
法務省民事局長
発言要旨(要約)
養育費の履行確保の仕組みについて説明した。
原文抜粋
法務省では、これまでも、養育費等の取決めを促進するためとして、養育費等に関する合意書のひな形を記載したパンフレットの配布など様々な取組を行ってきておるところでございまして、また、自治体職員の同席の下で弁護士によるオンライン法律相談の実施など、養育費の不払解消に向けて、複数の自治体と協力もして、実証的な調査研究を実施してきたところでございます。
(会議録 p.21)
石川博崇
所属・肩書
公明党
発言要旨(要約)
養育費の確保・履行の仕組みについて質問した。
原文抜粋
法定養育費については以上でございます。 次に、もう一つの大きなテーマとして、親講座、親ガイダンスについてお伺いをしたいというふうに思います。 先ほど質問をさせていただいた法定養育費制度は、養育費が定まるまでの暫定的な措置としての位置付けになりますので、やはり重要なことは、養育費の額がしっかり円滑に合意されて滞りなく支払われる、このような状況をつくり出していく、また、そのためのサポートをしていくことが最も重要だというふうに思っております。
(会議録 p.21)
石川博崇
所属・肩書
公明党
発言要旨(要約)
養育費の確保・履行の仕組みについて質問した。
原文抜粋
令和五年度の調査結果報告書の内容もしっかりと今後フォローしていきたいというふうに思いますが、この報告書を受けまして、今指摘させていただいた点も含めて、法務省において、専門家でしっかり議論をしていただいて、親ガイダンスの内容の充実、取組を早急に進めていただきたいというふうに思いますので、よろしくお願いをいたします。 続きまして、現在こども家庭庁の予算で実施されている親ガイダンスについて、今日、こども家庭庁来ていただいておりますけれども、お伺いをしたいと思います。
(会議録 p.22)
野村知司
所属・肩書
こども家庭庁長官官房審議官
発言要旨(要約)
養育費の履行確保の仕組みについて説明した。
原文抜粋
御指摘の離婚前後親支援事業でございますけれども、今し方先生から御指摘がございましたように、令和元年度から、離婚前後親支援モデル事業として、親支援講座の開催でございますとか一人親家庭支援策に関する情報提供などなど行ったり、あるいは養育費の履行確保に資する取組を行ったりする自治体を支援してまいりました。
(会議録 p.23)
野村知司
所属・肩書
こども家庭庁長官官房審議官
発言要旨(要約)
養育費の履行確保の仕組みについて説明した。
原文抜粋
離婚がやっぱり子供に与えます影響でございますとか、あるいは子供の心情を理解するといったこと、さらに、養育費や親子交流に関する取決めやその履行を確保していくことを推進するという意味、そういった意味において、父母共に親支援講座に参加をしていただくこと、これは一つ効果があることかなというふうに思います。
(会議録 p.24)
馬渡直史
所属・肩書
最高裁判所事務総局家庭局長
発言要旨(要約)
子の利益について、裁判所の判断・手続負担・子の利益の点を説明した。
原文抜粋
御指摘のとおり、家庭裁判所において実施されている親ガイダンスは、家事調停事件の当事者であり紛争状態にある父母に対し、子の利益に目を向けてもらうための知識、例えば紛争下にある子の心理状態や具体的に子に配慮すべき事項等を提供して、これを理解した上で調停での話合いに臨んでもらうことで子の利益にかなった紛争解決の実現を目指すといった趣旨、目的から行われているものでございます。各家庭裁判所の実情に応じて内容や方法等が検討され、実施されているものと承知しています。
(会議録 p.24)
石川博崇
所属・肩書
公明党
発言要旨(要約)
修正案・附帯決議に関連する審議上の確認を行った。
原文抜粋
衆議院では、本法案の修正案において、我が党を含む四会派の提案によって、附則に、啓発活動として、子の監護について必要な事項を定めることの重要性について父母が理解と関心を深めることができるよう、必要な広報その他の啓発活動を行うものとするという文言が追加をされました。この点、衆議院では、我が党の大口議員がこの啓発活動の意味について、親講座、親ガイダンス等の取組の充実を含めてということをあえて答弁をしております。 このような本修正の提案の趣旨を踏まえて、今後、法務省はどのように親ガイダンスの広報及び啓発活動に取り組んでいくのか、御答弁を伺いたいと思います。
(会議録 p.24)
竹内努
所属・肩書
法務省民事局長
発言要旨(要約)
養育費の定め方・確保に関する論点に触れた。
原文抜粋
本改正案におきましては、衆議院法務委員会における審議の結果といたしまして、附則に、政府は、この法律による改正後のそれぞれの法律の円滑な施行のため、子の監護について必要な事項を定めることの重要性について夫婦が、失礼しました、父母が理解と関心を深めることができるよう、必要な広報その他の啓発活動を行うものとする旨の条項が追加されたところでございます。 また、御党からは、親講座、親ガイダンスの実施や養育計画の調査研究等について御提言をいただいております。
(会議録 p.24)
嘉田由紀子
所属・肩書
日本維新の会・教育無償化を実現する会
発言要旨(要約)
父母の合意がない場合の共同親権認定について、裁判所の判断枠組みを説明した。
原文抜粋
そこで二点目なんですが、まず今回の離婚後の子供の親権問題ですけど、明治民法、百三十年前から実はもう議論できているように、家制度の下で、子供は家の跡取りということで、単独親権、しかも家父長による単独親権しか認められませんでした。今、朝ドラで女性の法律家の問題出ておりますけれども、女性が親権取れないというようなことも扱われております。 私自身、二〇一九年に参議院に送っていただいてから、法務委員会、予算委員会、また決算委員会などでこの問題、五十回取り上げてまいりました。
(会議録 p.25)
嘉田由紀子
所属・肩書
日本維新の会・教育無償化を実現する会
発言要旨(要約)
親権と監護の関係について説明した。
原文抜粋
先ほどの石川議員の質問にこども家庭庁の方からも予算のことを言っていただいていましたので、ここはこども家庭庁さんと相談をしながら、それこそ離婚に直面する子供さんは一年間に十八万人、二十万人、一日五百五十人です。一日遅れると五百五十人遅れるというくらいのせっぱ詰まった話だと私自身は思っておりますので、是非、まずは、この予算、法律を成立させていただいて、そして皆さんが動けるようにお願いをしたいと思います。 四番目ですが、二〇一一年、これちょうど民主党政権のときです。民法七百六十六条が改正されました。当時、江田法務大臣です。
(会議録 p.26)
小泉龍司
所属・肩書
法務大臣/自由民主党・無所属の会
発言要旨(要約)
親権に言及した。
原文抜粋
結果として、子供たちが今委員がおっしゃったような気持ちを持つことがあり得るのかなとは思いますが、しかし、この法律のもっと深い一番大事なところは親の責務ですね。子供の利益のために親の責務をしっかりと果たしてもらいたいと、これが一番根っこにあるわけでございまして、親権の有無にかかわらず、婚姻の有無にかかわらず、親が子供を養育する、子供の尊厳を守る、子供の幸せを守る、これをベースに家族というものを構成していこうと、こういう考え方でありますので、そこまで含めれば子供が見捨てられたということにはならないわけであります。
(会議録 p.26)
嘉田由紀子
所属・肩書
日本維新の会・教育無償化を実現する会
発言要旨(要約)
共同親権の導入が親子交流の実施を必ず伴うのかを尋ねた。
原文抜粋
四月十九日に我が会派の清水貴之議員が、共同親権が選択できるようにというのは一義的ではない、多義的だと言っていらしたその意味は、今のようなことだと理解させていただきます。 そして、その子供が理解するためにも、また親が理解するためにも、先ほど石川議員が言っていらした、本当に親ガイダンス、これが大事だと思います。 それで、女性だけではなく男性も、お父さんも、もう子供を産んだ限り、結婚中だろうが離婚しても、親としての責任はあるんだよ、同時に、親として子育てを楽しむというポジティブな人生の楽しみもあるんだよということは、是非とも親ガイダンス。
(会議録 p.27)