会議日
開催概要
- 開催日:令和6年5月14日
- 国会:第213回国会
- 会議:参議院法務委員会 第11号
- 対象法律案:民法等の一部を改正する法律案(令和6年法律第33号)
この回のポイント
参議院法務委員会。継続質疑。
このページは民法等改正案の審議区間を中心に、発言を編纂抜粋しています。同日の他議題は必要に応じて除外しています。
発言
各発言は「要旨」(編纂による言い換え要約)と「原文抜粋」(会議録からの短い引用)を分けて示します。評価や賛否の断定はしません。全文は国会会議録のリンクで確認してください。
この回の発言者(人物)
古庄玄知
所属・肩書
自由民主党
発言要旨(要約)
単独親権下で面会を拒む事案を挙げ、子が面会で父親に懐いた例から交流の意義を示した。
原文抜粋
実は私が取り扱った案件で、母親が単独親権を持っていて、六歳、五歳ぐらいかな、ちっちゃい男の子の母親が親権者だったんですけれども、その父親に会わせないという案件がありまして、うちの事務所に来て、母親が、何とかちゃん、あんたパパに会いたくないねと言ったら、子供の方がパパに会いたくないという返事をするので、じゃ、裁判所にその子供さんだけ連れていって、パパとそのおじいちゃん、おばあちゃんがいる面会交流室というところに連れていったら、もう本当、子供がそのパパに飛び付いて、それを後ろからそのじいちゃん、ばあちゃんが見ていて涙を流していると。
(会議録 p.2)
小泉龍司
所属・肩書
法務大臣/自由民主党・無所属の会
発言要旨(要約)
父母の合意がない場合の共同親権認定について、裁判所の判断枠組みを説明した。
原文抜粋
しかし、一応裁判所が裁量権を持っていて、そして最終的には裁判所が預かって決めますよというそのポジションにおいて、父母の葛藤を下げ、子供の立場に立つことを促し、そこで話合いをしてもらって、それでもなおかつ合意ができないと、コミュニケーションも取れないということになれば、それは共同親権の共同行使が困難な場合でありますから、必ず単独親権にしなければならないという結論になっていくわけでございます。
(会議録 p.3)
古庄玄知
所属・肩書
自由民主党
発言要旨(要約)
共同親権下でも日常の親権行使を同居親が単独で行える範囲について確認を求めた。
原文抜粋
それで、今まで単独親権であれば、離婚するときにどっちが親権者になるのかということ及び離婚するかしないかということを決めて、一回だけ裁判をやればよかったんですね。母親が親権者になったということになれば、あとは母親が決めていくことができるという一回だけでよかったのが、今回は、まず離婚を認めるか、離婚を認めるかどうか、それから単独親権にするか共同親権にするか、恐らくこれは同じ手続の中でやられるとは思うんですけれども、理論上は別の争いが発生していると。
(会議録 p.3)
竹内努
所属・肩書
法務省民事局長
発言要旨(要約)
共同親権下における単独行使が可能な範囲について説明した。
原文抜粋
父母の双方が親権者と定められた場合に、その親権行使に当たりましては、委員御指摘のように、その他方の父母と相談をするかなどにつきまして、第一次的には親権者自身が子の利益のために判断すべきこととなってまいりますが、委員御指摘の共同親権の親の間での争いのケースにつきましては、現行法での婚姻中の父母について生じ得るところでございまして、第一次的に親権者自身が判断すべきということについては現行民法の下で父母双方が親権者である場合と異ならないものと考えております。
(会議録 p.3)
竹内努
所属・肩書
法務省民事局長
発言要旨(要約)
共同親権下における単独行使が可能な範囲について説明した。
原文抜粋
委員お尋ねのような、夫婦の一方が相手方の承諾なく子を連れて別居するケースは現行の法の下でも生じ得るところでございますが、本改正案では、婚姻中を含め、父母双方が親権者である場合は、子の居所の変更を含めて親権は父母が共同して行うとした上で、急迫の事情があるときは父母の一方が親権を単独で行うことができるとし、父母の意見対立を調整するための裁判手続を新設することで親権行使のルールを整理しているところでございます。
(会議録 p.4)
石川大我
所属・肩書
立憲民主・社民
発言要旨(要約)
単独親権について質問した。
原文抜粋
子の養育の多様化については明確には触れられなかったので改めてお伺いしたいんですが、子の養育の多様化の中に、同性カップルに養育される子供、これが含まれるかということを大臣にお伺いしたいと思います。 ちょっと分かりづらいんですが、LGBTで言うところのBの部分ですね、バイセクシュアルの方がいらっしゃいます。つまり、男女で御結婚されて、お子さんがいらっしゃると。で、御離婚されて、例えば女性がお子さんの親権を持って単独親権で離婚をされると、その後、バイセクシュアルの方ですから、男性と、新しい男性と結婚するかもしれないし、女性のパートナーを見付けるかもしれないと。
(会議録 p.5)
石川大我
所属・肩書
立憲民主・社民
発言要旨(要約)
子の利益について、安全確保・子の利益の点を尋ねた。
原文抜粋
あともう一つ確認なんですけれども、子供を育てる、子の利益ということに関して言えば、必ずしも、その親というのが二人の男女のペアであるということが必ずしも必要ということではなくて、真に愛され、安心して安全に育つ環境が提供されるということが子供にとっては大切だというふうに思います。
(会議録 p.6)
石川大我
所属・肩書
立憲民主・社民
発言要旨(要約)
DV等がある場合の共同親権・親権判断の扱いについて質問した。
原文抜粋
この件、非常に心配の、共同親権が導入されて心配されることは、例えば先ほどの例でいいますと、男女で結婚されていて、女性の方がお子さんの親権を持って御離婚を何らかの理由でされて、その後、女性同士のカップル、女性のパートナーを見付けられて、そこで新しい家族の形で暮らしていると。
(会議録 p.6)
石川大我
所属・肩書
立憲民主・社民
発言要旨(要約)
父母の合意がない場合でも裁判所が共同親権を定めうる点について、手続や争いの増え方を尋ねた。
原文抜粋
本法案の議論の中で、高葛藤を下げられないか、それを努力していただくと、一時的な感情的な判断ではなくて、子の利益について落ち着いて考えてもらうというような答弁をされているんですけれども、そもそも、離婚するまでに様々な問題に向き合い、耐えながら、どうやって改善できるのかというようなことを模索し続け、それでも一緒にいるのが難しいということで裁判になっていると思うんですね。そういった意味では、なかなか話合いができない、子供に悪影響だから離婚するという選択をしているんだと思います。
(会議録 p.8)
竹内努
所属・肩書
法務省民事局長
発言要旨(要約)
共同親権下における単独行使が可能な範囲について説明した。
原文抜粋
親権を単独で行使できるか否かにつきましては、婚姻中の父母について現行法の下でも生じ得る問題でありまして、現行法の解釈も踏まえつつ、本改正案では、父母双方が親権者である場合でありましても、子の利益のため急迫の事情があるときや監護又は教育に関する日常の行為をするときは親権の単独行使が可能であることを定めております。
(会議録 p.9)
牧山ひろえ
所属・肩書
立憲民主・社民
発言要旨(要約)
共同親権、単独親権について、裁判所の判断の点を尋ねた。
原文抜粋
共同親権となった場合には、日常の行為ですとか急迫の事情がある場合を除いて、狭義の親権である重要事項決定権について共同行使をすることになります。共同親権者の話合いで一致しない場合の重要事項の決定は、家族にとって今までになかった業務でございます。これに加えまして、共同親権か単独親権かという、これもまた今までなかった業務も加わるわけですね。また、言わば事件が事件を生む、このような事態も懸念されるわけです。 これらを考え合わせますと、確実に家裁の業務量は増加、激増すると思うんです。
(会議録 p.9)
牧山ひろえ
所属・肩書
立憲民主・社民
発言要旨(要約)
共同親権、面会交流について、裁判所の判断の点を尋ねた。
原文抜粋
共同親権の導入に伴って、具体的な親権行使の審判だけではなく、親権者を定める審判、親権変更の審理、面会交流の審判もまた増加が見込まれるばかりです。そのいずれについても、子の意向を十分に確認し、家庭の状況を詳細に調査して、丁寧に判断をする必要があります。 現在の家裁の審理期間の現状は、実社会の要請に応え、子供の利益を確保し得るものと大臣は評価されますか。現在の家庭裁判所の業務の繁忙状況で審理期間の問題が生じないと、そのように言えるでしょうか。大臣、お答えください。
(会議録 p.11)
小泉龍司
所属・肩書
法務大臣/自由民主党・無所属の会
発言要旨(要約)
共同親権下における単独行使が可能な範囲について説明した。
原文抜粋
そのため、離婚後の夫婦双方が親権者となった場合においても、父母の一方が単独で行う親権行使について他の一方が不当な妨害行為をすることが許容されるものではなく、個別具体的な事情によってはそのような行為が人格尊重義務や協力義務に違反すると評価されることがあり得ます。
(会議録 p.12)
伊藤孝江
所属・肩書
公明党
発言要旨(要約)
参考人の指摘を踏まえ、法案上の論点を確認した。
原文抜粋
今日は、まず、子の利益を確保するための環境整備ということについてお伺いをしたいと思います。 今回の法改正は、子の利益を確保をするというのが大きなポイントの一つではありますけれども、この子の利益というのが何なのかというところも、これまでの審議の中で様々な議論がなされてきました。
(会議録 p.12)
馬渡直史
所属・肩書
最高裁判所事務総局家庭局長
発言要旨(要約)
親権と監護の関係について説明した。
原文抜粋
平成二十五年から令和六年二月までに未成年者の手続代理人が選任された子の数は、各裁判所からの情報提供による実情調査の結果に基づく概数として三百四十八名でございました。 未成年者の手続代理人が選任された事件類型としては、平成二十五年から令和六年二月までに選任された事件の割合で申し上げますと、多い順に、面会交流が一番多くて、親権者変更、監護者指定、子の引渡し、夫婦関係調整、審判前の保全処分となっております。
(会議録 p.13)
伊藤孝江
所属・肩書
公明党
発言要旨(要約)
親子交流について、裁判所の判断の点を尋ねた。
原文抜粋
実際に、その調査官調査において、各事件においてどんなふうな調査がなされているのかと。子供に何回会って、またあるいは、学校だったり病院だったり必要なところにどんなふうにアプローチをして、どんなふうに行って、試行的親子交流何回やってどんなふうに、で、どんなふうな判断がなされてというようなことを、全事案でなくても、モデルケース的になのか、どこかの裁判所まとめてなのか、とにかくそういうふうな具体的な調査と、それがどんなふうな結果につながっているのかということについて、最高裁として調査だったり分析だったりというのはされているんでしょうか。
(会議録 p.14)
馬渡直史
所属・肩書
最高裁判所事務総局家庭局長
発言要旨(要約)
審議中の論点について、裁判所の判断・手続負担・安全確保に言及した。
原文抜粋
家庭裁判所調査官が調査を実施する場合の具体的な調査対象、調査方法及び調査報告書の提出期限を含む調査期間等につきましては、調査命令の趣旨、すなわち何を明らかにするための調査であるかといった調査の目的でございますが、これを踏まえ、裁判官又は調停委員会と十分に打合せを行った上で調査計画を立案して、個別の事案に応じて適切な調査が実施されているものと認識しております。
(会議録 p.14)
伊藤孝江
所属・肩書
公明党
発言要旨(要約)
養育費の不履行への対応(履行確保・立替え等)について質問した。
原文抜粋
今、でも、ただ、私からすると、一般論を長々と答弁をいただいたというような受け止めになります。 何か調査官の調査に対して、当事者の方、あるいは当事者の代理人であったり、どういうところに不足を感じていて何が課題だというふうに考えているのかということが伝わっているというふうになかなか思えないと。その具体的な不足部分を考えていこうと思うと、具体的にどんな調査がなされていて、どういう結論を出すためにですね、どんな調査がなされているのかと。
(会議録 p.15)
伊藤孝江
所属・肩書
公明党
発言要旨(要約)
養育費の確保・履行の仕組みについて質問した。
原文抜粋
今回の共同親権の導入とはまた別の観点にはなりますけれども、母子家庭で生活保護の受給を申請をするというときに、まずは養育費を請求してからとか、決まっているけど払ってもらえないのであれば養育費を差押えしてから来てください等の対応がされることがあります、現実的な問題としてですね。もちろんこれは駄目な対応ですけれども、現実にそういうことがなされていると。 その中で、今回、法定養育費というものが制定をされることになります。
(会議録 p.16)
伊藤孝江
所属・肩書
公明党
発言要旨(要約)
共同親権について、裁判所の判断・施行・運用の点を尋ねた。
原文抜粋
先日は就学支援金、聞かせていただいて、今日は生活保護と健康保険の関係でも聞かせていただいたんですけれども、やはり当事者の方々にとってはその一つ一つが、新しい制度が導入をされることでどんな不利益な状況になるんだろうかとか、またあんなに怖い思いをしないといけないんだろうかとか、いろんな不安が生じているという現状があります。
(会議録 p.16)
小泉龍司
所属・肩書
法務大臣/自由民主党・無所属の会
発言要旨(要約)
審議中の論点について、施行・運用の点を説明した。
原文抜粋
法務省としては、こうした御指摘を踏まえ、関係府省庁等連絡会議を立ち上げることを予定しております。本改正案の趣旨が正しく理解されるよう、関係府省庁等としっかり連携して、できるだけ速やかに、施行を待たずに、できるだけ速やかに適切かつ十分な対応を行いたいと思っております。
(会議録 p.16)
伊藤孝江
所属・肩書
公明党
発言要旨(要約)
養育費の確保・履行の仕組みについて質問した。
原文抜粋
少し質問戻りますけれども、この今回の改正法について、社会の利益を求める必要性について法務省にお伺いをしたいと思います。 法定養育費の話、先ほどさせていただきました。今回、養育費に関して回収をしやすくするというようなことも含めて、これまでに引き続きなされているところでもありますけれども、じゃ、簡単にこの養育費差押えできるかというと、そういうわけではないと思います。
(会議録 p.16)
音喜多駿
所属・肩書
日本維新の会・教育無償化を実現する会
発言要旨(要約)
DV等がある場合の共同親権・親権判断の扱いについて質問した。
原文抜粋
本法案の論点である共同親権、共同養育について、私自身、シングルマザーと結婚し、長女と養子縁組をして再婚家庭を築いており、言わばこの問題の当事者の一人であります。 だからこそなお、家族の在り方は様々であると承知をしておりますが、私個人としても、また日本維新の会としても、子供の最善の利益のため、共同親権、共同養育という選択肢がより幅広く取られていくよう推進していくことが望ましい。
(会議録 p.17)
音喜多駿
所属・肩書
日本維新の会・教育無償化を実現する会
発言要旨(要約)
親権、子の利益について、裁判所の判断・同居・別居の実態・子の利益の点を尋ねた。
原文抜粋
次に、まさに今御答弁もありました、子の利益に関する父母間の人格尊重、協力義務について伺います。 新条文の民法第八百十七条の十二第二項は、父母は、婚姻関係の有無にかかわらず、子に関する権利の行使又は義務の履行に関し、その子の利益のため互いに人格を尊重し協力しなければならないものとすることとあり、これが今回新設された、いわゆる子の利益に関する父母間の人格尊重、協力義務という、これは極めて重要なものであります。
(会議録 p.17)
竹内努
所属・肩書
法務省民事局長
発言要旨(要約)
親権、子の利益について、子の利益の点を説明した。
原文抜粋
本改正案では、委員御指摘のとおり、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、父母は子の人格を尊重してその子を養育しなければならないこと、父母は、子に関する権利の行使又は義務の履行に関し、子の利益のため互いに人格を尊重し協力しなければならないことを明確化することとしております。 お尋ねのようなケースも含め、どのような場合に子に関する権利の行使又は義務の履行に関する父母相互の人格尊重義務や協力義務に違反すると評価されるかは個別具体的な事情に即して判断されるべきことでありまして、一概にお答えすることは困難なところではございます。
(会議録 p.18)
音喜多駿
所属・肩書
日本維新の会・教育無償化を実現する会
発言要旨(要約)
親権、子の利益について、裁判所の判断・子の利益・施行・運用の点を尋ねた。
原文抜粋
その上で、今回新設される子の利益のための父母間の人格尊重、協力義務は、親権の有無や婚姻の有無に関係なく子の利益を最優先に考える重要な理念を示した条文です。 法律は通常、社会に実際に発生した課題などの立法事実に基づいて制定あるいは法改正がなされます。一方、この法律の理念は、制定時において普遍的かつ不変、根本的に変わらないものであるべきです。つまり、この新設される条文の理念も、法律が成立する時点から将来にわたって変わらない、子供の利益を最優先に考えるという普遍的な価値観を示しているはずであります。
(会議録 p.18)
音喜多駿
所属・肩書
日本維新の会・教育無償化を実現する会
発言要旨(要約)
参考人の指摘を踏まえ、法案上の論点を確認した。
原文抜粋
次に、関連して、親子交流についてお伺いをいたします。 DV被害者や虐待のケースを除けば、離婚した夫婦の子供にとって両親との継続的な関わりは、子供の健全な育成のためにも、子供の権利のためにも重要と考えます。しかしながら、我が国の裁判実務では、同居親が別居親の同意なく数か月から数年間良好な関係にあった親子を引き離し、親子交流すら阻むことを可能としており、実際そのようなケースが散見されると仄聞をしております。
(会議録 p.19)
音喜多駿
所属・肩書
日本維新の会・教育無償化を実現する会
発言要旨(要約)
単独親権、親子交流について、子の利益・施行・運用の点を尋ねた。
原文抜粋
そして、親子交流について、この問題もさることながら、そもそもの交流の頻度や時間についても欧米に比して短いのが我が国の実情です。しかしながら、今回の法改正においても親子交流の頻度や時間については盛り込まれませんでした。 一問ちょっと飛ばします。 これ、いろいろ審議会の中でも議論が賛否両論あったとは聞いておりまして、権利としては認めないという結論になったわけでありますけれども、諸外国では明文化された面会交流権、訪問権があるため、単独親権になったとしても基本的には親子の交流が保障される運用になっています。
(会議録 p.19)
音喜多駿
所属・肩書
日本維新の会・教育無償化を実現する会
発言要旨(要約)
DV主張の真偽や立証のあり方に関する論点に触れた。
原文抜粋
次に、時間も少なくなったので、DV対応について伺います。 今回の民法改正では、裁判所がDVや子供への虐待などがあると認めた場合は単独親権となる規定が設けられました。この規定は、DVや虐待のある家庭環境から子供を守るための極めて重要な措置であって、我が党としても、これは全く軽視することなく、この必要性を強く認識をしております。そして、この規定が実効性を持つためには、国民一人一人がこの法改正の趣旨をしっかり理解をし、同時に、DVや虐待問題に対する意識を高めていくことも必要不可欠です。
(会議録 p.20)
音喜多駿
所属・肩書
日本維新の会・教育無償化を実現する会
発言要旨(要約)
修正案・附帯決議に関連する審議上の確認を行った。
原文抜粋
最後に、ちょっと飛ばして、最後一問、また法務大臣にこれ聞きます。 我が党の提案で付された修正案についてです。 当事者たちから要望を受けて、我が党は、附則の第十九条、五年をめどとしてという見直し規定を入れさせていただきました。これ決して、五年を経過しなければ、五年近いところでなければ見直せないということではなくて、めどですから、あくまで必要に応じて改正できるものだと我々は認識しております。五年というのは非常に長い、小学校一年生が六年生になるという時間幅ですから、これ当事者の親子にとって大変長い時間です。
(会議録 p.20)
川合孝典
所属・肩書
国民民主党・新緑風会
発言要旨(要約)
養育費の不履行への対応(履行確保・立替え等)について質問した。
原文抜粋
したがって、大臣の決意というものについては重くもちろん受け止めさせていただきたいと思いますけれど、決して時間的余裕があるものではないということ、やっぱりそのことは重く受け止めていただいた上で、そのことに対して多くの委員の皆さんが御懸念や心配をされているということは重く受け止めていただきたいと思います。 その上で、通告した質問に入らせていただきたいと思います。
(会議録 p.21)
川合孝典
所属・肩書
国民民主党・新緑風会
発言要旨(要約)
養育費の定め方・確保に関する論点に触れた。
原文抜粋
従来の考え方の延長線上でいけば今の御説明というのも理解はできるんですが、改めて共同親権を導入する、新しい、全く新しい概念をこれから導入するということを考えたときに、そのことが真摯に子の利益、最善の利益に向き合っているのかということを、そこから議論をスタートさせるとなった場合に、養育費について、また面会交流についても、そのことを行うということを前提としてどう法律や運用の立て付けを行うのかという、そういう議論のスタートラインがあっても私はいいんじゃないかというふうに思っているわけでありまして、是非、その辺りのところにつきましても、今後、法律改正後施行までの間…
(会議録 p.21)
小泉龍司
所属・肩書
法務大臣/自由民主党・無所属の会
発言要旨(要約)
DV等への配慮と親権判断の関係について説明した。
原文抜粋
また、父母の双方を親権者と定めることにより子の利益を害すると認めるときは、裁判所は必ず父母の一方を親権者と定めなければならないこととした上で、これに当てはまる場合の例示として、虐待等のおそれがあると認められるときとDV被害を受けるおそれ等の事情を考慮して、父母が共同して親権を行うことが困難であると認められるときを明文で規定をしております。 加えて、本改正案では、監護の分掌等については子の利益を最も優先して考慮しなければならないことを明文で、これも明文で規定をしております。
(会議録 p.22)
川合孝典
所属・肩書
国民民主党・新緑風会
発言要旨(要約)
養育費の確保・履行の仕組みについて質問した。
原文抜粋
ちなみに、私、このことの議論をしている中で法務省さんとやり取りしていて初めて知ったんですけれども、養育費算定表というのは、養育費算定表があるということは皆さん御存じだと思いますけど、この養育費算定表というのは最高裁が決めているものかとてっきり思っておりましたところ、裁判所の調査研究の成果を表示しているだけだということだったらしいんです。 しかしながら、この養育費算定表の存在自体が養育費を考える上で極めて重要なスケールになっていることもこれもまた事実なんですね。
(会議録 p.22)
川合孝典
所属・肩書
国民民主党・新緑風会
発言要旨(要約)
養育費の定め方・確保に関する論点に触れた。
原文抜粋
したがって、そうしたことも踏まえて、いわゆる交流時間や回数というものがダイレクトに養育費の支払に影響を及ぼすということを考えたときに、いわゆる監護の分掌に応じる形で養育費の決定をしっかり行うということが子の貧困対策、子の貧困解消に極めて有効な効果を生じさせるということ、そうしたことも踏まえてこうした多分指摘がなされているんだろうと思いますが、この共同養育を行う場合の養育時間と養育費額は、この際、トレードオフするべきなんではないのかといったような指摘も実はあります。
(会議録 p.23)
川合孝典
所属・肩書
国民民主党・新緑風会
発言要旨(要約)
養育費の定め方・確保に関する論点に触れた。
原文抜粋
これまで長年運用してきたルールを大きく見直すということに当然なりますので、そういう意味では、様々な調整作業が生じるということについては十分承知をしております。 その上で、今後のいわゆる家族法、家族の在り方自体の根幹に関わる変更になるわけでありますので、その議論を行うときに、冒頭申し上げましたとおり、子供の利益にとって何が最善の対応なのかということを考えていただきたいということ。
(会議録 p.23)
竹内努
所属・肩書
法務省民事局長
発言要旨(要約)
親権、子の利益について、合意形成の可否・裁判所の判断・手続負担の点を説明した。
原文抜粋
当事者が協議上の離婚をすることができない場合には、現行法上も、家事事件手続法第二百五十七条の定める調停前置主義によりまして、判決に向けた訴訟手続に先立って、話合いによる解決を目指す家事調停の申立てをしなければならないこととなっておりまして、この点は本改正案による改正後も同様でございます。
(会議録 p.24)
山添拓
所属・肩書
日本共産党
発言要旨(要約)
父母の合意がない場合でも裁判所が共同親権を定めうる点について、手続や争いの増え方を尋ねた。
原文抜粋
資料をお配りしていますが、二〇二二年十一月の中間試案の段階では四つの案がありました。現行の単独親権のままとする乙案に対して、甲一案が、原則共同親権で一定の場合に単独、甲二案は、共同か単独かは協議次第とする、甲三案は、原則として単独、一定の場合に共同と。そして、法制審の審議は、父母の合意がある場合にまで共同親権を認めないのはいかがなものかと、真摯な合意がある場合に共同親権をどう認めるのかという点について議論が行われていたはずです。
(会議録 p.25)
山添拓
所属・肩書
日本共産党
発言要旨(要約)
共同親権、同意について、手続負担の点を尋ねた。
原文抜粋
今日、時間限られていますので、最後に、共同親権となった場合に、親の資力などが要件となっている支援策、親の同意、関与が要件となっている手続、法案でどうなるのかという点について若干伺いたいのですが、本来、具体的に個別の制度ごとに質問したいと考えていましたが、今日の委員会前の理事会で、法務省から十六項目を示したペーパーが一枚出されました。与党の筆頭理事からは、全府省庁にまたがる問題なので調査に時間が掛かると、そこで、現時点で説明できる速報のようなものとして出したと説明がありました。
(会議録 p.26)
山添拓
所属・肩書
日本共産党
発言要旨(要約)
子の利益について、子の利益・施行・運用に言及した。
原文抜粋
本来、法案審議に先立って政府が把握し、説明できるように準備しておくべき内容です。子の利益と、大臣も今日も繰り返しおっしゃるのですが、子に具体的に生じ得る不利益に余りに無頓着じゃないかと思うんですね。そのまま審議を進めてきたということではないかと思うんです。 施行を待たず、速やかに関係府省庁で連絡してということをおっしゃっていますが、これは採決の前提を欠くんじゃないでしょうか、大臣。
(会議録 p.26)