国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(通称:ハーグ条約)。国境を越えた子の不法な連れ去り・留置に対応し、子を常居所地国へ返還するための手続や、国境を越えた親子の交流のための締約国間協力を定めます。日本については平成26年4月1日に発効しています。
外務省の説明では、本条約は親権・監護の本案を決めるものではなく、監護に関する決定は子が慣れ親しんだ生活環境のある国で行われるのが子にとって最善であるとの考え方に立つ、とされています。条文の正本は外務省・公式資料を参照してください(本ページは全文転載ではありません)。
一次資料・公式入口
- 外務省:ハーグ条約(概要・中央当局)
- 外務省:ハーグ条約と国内実施法の概要
- 法務省:実施法の概要
- 当サイト:ハーグ条約実施法(平成25年法律第48号)
- e-Gov:実施法(全文)
本サイトで接続しやすい論点
- 条約の目的:常居所地国への返還・国境を越えた交流のための協力
- 共同親権との関係:政府答弁では「仕組みは別」との整理(令和6年国会審議)
- 国内実施法:援助申請・返還裁判手続等
家族法制部会での配布資料(外務省提出)
- 「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約」に関する資料(令和3年4月)(第2回)
- 部会入口:家族法制部会 / 第2回
国会での短い引用(令和6年)
出典は国会会議録。運営の評価ではなく、政府答弁の短い抜粋です。全文は各会議ページ・国会会議録検索へ。
条約の性格(親権本案ではない)
衆議院法務委員会 2024-04-02/長徳英晶(外務省大臣官房参事官)/一次:会議録
ハーグ条約は、監護権又は親権をどちらの親が持つのか、子がどちらの親と暮らすのかなど、子の監護に関する事項について決定をすることを目的とするものではございません。…したがって、御指摘のとおり、ハーグ条約の仕組みと単独親権か共同親権かという議論は別でございます。
目的・日本の締約(2014年)
衆議院法務委員会 2024-04-10/長徳英晶/一次:会議録
ハーグ条約は、監護の権利の侵害を伴う国境を越えた子の連れ去りが子に有害な影響を与え得るという認識に立ち、その子を子が元々居住していた国に戻すための国際協力の仕組みなどについて定め、もって子の利益に資することを目的としております。…我が国については、二〇一四年にハーグ条約の締約国になったところでございます。
同日・小泉龍司法務大臣/一次:会議録
…内容的には全く、これは国際的な話、こちらは国内の法制でございますので、直接の関わり合いはない、別々のフレームワークだと思いますが、目的においては共通するものがあるというふうに認識しております。
共同親権導入と運用
参議院法務委員会 2024-05-14/長徳英晶/一次:会議録
…したがって、離婚後の共同親権制度が導入されたとしても、このようなハーグ条約の運用自体に変化をもたらすものではないと考えております。
参考人発言の索引(第4段向け)
政府答弁と同列には置きません。評価語は運営が採用せず、一次会議録へ送ります。
- 衆議院法務委員会 2024-04-03/北村晴男(参考人)/一次:会議録 — 国内実施法の返還拒否事由と、法案の単独親権事由を比較する主張
- 実施法の規範入口:ハーグ条約実施法
→ テーマ:共同親権 / テーマ:親子交流 / 児童の権利に関する条約 / 実施法