令和6年改正法が法務省令に委任していた、養育費の先取特権の額と法定養育費の額を定める省令を、一次資料として追加しました。全文転載ではなく、算定の骨格・短い整理・公式PDF/会議録へのリンクです。
目次
追加した資料
- 民法第三百八条の二の規定による子の監護費用の先取特権に係る額の算定等に関する省令(令和7年法務省令第56号。公布・令和7年12月12日、施行・令和8年4月1日)
省令第1条は先取特権の額を一月当たり8万円に子の数を乗じた額、第2条は法定養育費の額を2万円に子の数を乗じた額と定めています。二つの額は別物です。
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- 令和6年改正法 / 法令一覧
- 法案審議での委任答弁:衆院法務委 2024-04-09
個別の金額算定や、額の当否の評価は行いません。