開催概要
- 開催日:平成23年4月13日
- 国会:第177回国会
- 会議:衆議院法務委員会 第5号
- 対象法律案:民法等の一部を改正する法律案(平成23年法律第61号)
この回のポイント
衆議院法務委員会。民法等改正案の趣旨説明。
このページは民法等改正案の審議区間を中心に、発言を編纂抜粋しています。同日の他議題は必要に応じて除外しています。
発言
各発言は「要旨」(編纂による言い換え要約)と「原文抜粋」(会議録からの短い引用)を分けて示します。評価や賛否の断定はしません。全文は国会会議録のリンクで確認してください。
この回の発言者(人物)
馳浩
所属・肩書
自由民主党・無所属の会
発言要旨(要約)
ハーグ条約(国際的な子の奪取)との関係に言及した。
原文抜粋
江田大臣、よろしくお願いいたします。私も、参議院議員時代から江田大臣のことはよく存じ上げているつもりではありましたが、改めて、法務大臣として、法の番人としての冷徹な判断と、同時に、関係者に対する温かい、説得力を持って職務を遂行していただきますように激励を申し上げたいと思います。 私は、実は法務委員会は門外漢でございます。いつもは教育畑でやっておりますが、法務委員会に来るときには大体三つのテーマなんですよ。一つがきょうやりますハーグ条約に関係すること。もう一つが民法の親権問題、これは児童虐待に関係することですね。
(会議録 p.23)
小川敏夫
所属・肩書
法務副大臣/民主党・新緑風会
発言要旨(要約)
ハーグ条約(国際的な子の奪取)との関係に言及した。
原文抜粋
それからもう一つは、条約におきましては、政府が、中央当局と言っておりますが、中央当局を設けて、そのような手続を行うために具体的な支援をしろということが大きな義務となっております。そうした場合に、どの役所がどのような支援を具体的にどういうふうに行うのかということ、これも定めなくてはならない。 また一方で、我が国におきましては、国内の夫婦間でもやはり、子供をどちらが監護するかとかいうことで争いがある場合がございます。
(会議録 p.23)
馳浩
所属・肩書
自由民主党・無所属の会
発言要旨(要約)
ハーグ条約(国際的な子の奪取)との関係に言及した。
原文抜粋
同時に、さあ、では締結するとして、もちろん締結する方向が必要だ、私はそういう認識で質問しているんですが、国内法の整備をどういうふうに持っていくかということは、これは極めて、省庁がまたがりますので、やはり政治力が必要になってくる問題だと思います。まずは私は、小川副大臣のそういう意味でのリーダーシップを大いに期待しながら、ちょっと細かいことを質問してまいります。
(会議録 p.24)
馳浩
所属・肩書
自由民主党・無所属の会
発言要旨(要約)
ハーグ条約(国際的な子の奪取)との関係に言及した。
原文抜粋
条約の適用対象事案は、監護権の侵害を伴う事例だと思いますが、親権の侵害を伴う事例との説明もあります。監護権の侵害か、親権の侵害なのか、これを我が国の法制でどう考えたらよいのか。 私のつたない知識ではありますが、親権というと、養育監護権、居所指定権、懲戒権、職業選定権でしたか、そして財産権、こういうふうに言われていたと思います。ハーグ条約が対象とするのは監護権だけなのか、それとも親権というふうに含むのか、これはどういうふうに考えたらよいのか、そして法務省としてはどう考えておられるのか、お示しください。
(会議録 p.25)
宮島昭夫
所属・肩書
外務省大臣官房参事官
発言要旨(要約)
ハーグ条約(国際的な子の奪取)との関係に言及した。
原文抜粋
親権の定義とかについてもいろいろと議論はあると承知しておりますけれども、ハーグ条約の第五条におきましては、監護権には、子の監護に関する権利、特に子の居所を決定する権利を含むというふうに規定されておりますので、言葉に若干混乱もあったかもしれませんけれども、本条約の適用に当たっては、同規定に従って監護権の侵害の有無を判断するということになっております。
(会議録 p.25)
馳浩
所属・肩書
自由民主党・無所属の会
発言要旨(要約)
親権と監護の役割分担について確認を求めた。
原文抜粋
これはちょっと蛇足になるかもしれませんが、親権ということに関しては、多分この後、民法の改正案のお経読みをして審議が始まるんだと思います。これもやはり、時代とともに家族観が変わり、家族を取り巻く社会的環境が変わってきた。懲戒権というのはどうなんだろうかな。その以前に、単独親権であるけれども、諸外国のように共同親権という考え方の方がふさわしいのではないか。つまり、夫婦は別れたら他人、子供にとって親は親、この辺はやはり一つのルールとしてこれも考えていくべきなのではないかなと思います。
(会議録 p.25)
宮島昭夫
所属・肩書
外務省大臣官房参事官
発言要旨(要約)
監護、同意について、原則と例外の観点から見解を述べた。
原文抜粋
まず一番目は、連れ去りから一年以上を経過し、子が新たな環境になじんでいる場合、これは第十二条に書いてございます。 二番目が、申立人が監護権を現実に行使していなかった場合、これは十三条の第一項のa。 それから三番目が、申立人が事前に同意または事後に黙認していた場合、これも第十三条の一項のaに書いてございます。 それから四番目が、子の返還が身体的もしくは精神的な害を及ぼし、または子を耐えがたい状態に置くこととなる重大な危険がある場合、第十三条第一項b。
(会議録 p.25)
小川敏夫
所属・肩書
法務副大臣/民主党・新緑風会
発言要旨(要約)
監護に言及した。
原文抜粋
ただ問題は、端的にこのケースには当たらないけれども、しかしやはり困るんだというケースもございます。特に、今一番反対の声が多いのは、配偶者暴力、つまり、子に対する暴力じゃなくて、配偶者からの暴力があるので子供を連れて逃げてきたという場合に、子供が取り返されて向こうに戻ってしまえば、やはり親の立場として子供と一緒に行って監護権を争いたい、しかし、配偶者から暴力を受ける可能性があるというようなときにどうするのかとか、さまざまな声がありますので、むしろ、条約に定めたこの拒否事由が入るんですねというのは当然でして、あとはこれをいかに実情に合うように、この条約の趣旨…
(会議録 p.25)
奥田建
所属・肩書
民主党・無所属クラブ
発言要旨(要約)
審議中の論点に言及した。
原文抜粋
趣旨の説明を聴取いたします。江田法務大臣。 ————————————— 民法等の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
(会議録 p.32)
江田五月
所属・肩書
法務大臣/民主党・新緑風会
発言要旨(要約)
親権と監護の関係について説明した。
原文抜粋
近年、児童虐待は、深刻な社会問題となっており、これまでもさまざまな取り組みが行われてきましたが、児童虐待を行う親に対しては、必要に応じて適切に親権を制限すべき場合があるとの指摘がされております。 平成十九年に成立した児童虐待の防止等に関する法律及び児童福祉法の一部を改正する法律においても、その附則第二条第一項で、政府は、「児童虐待の防止等を図り、児童の権利利益を擁護する観点から親権に係る制度の見直しについて検討を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずるもの」とされております。
(会議録 p.32)