第213回国会 参議院本会議 第19号(令和6年5月17日)

会議日

目次

開催概要

  • 開催日:令和6年5月17日
  • 国会:第213回国会
  • 会議:参議院本会議 第19号
  • 対象法律案:民法等の一部を改正する法律案(令和6年法律第33号)

この回のポイント

参議院本会議。委員長報告・討論・採決(成立)。

このページは民法等改正案の審議区間を中心に、発言を編纂抜粋しています。同日の他議題は必要に応じて除外しています。

発言

各発言は「要旨」(編纂による言い換え要約)と「原文抜粋」(会議録からの短い引用)を分けて示します。評価や賛否の断定はしません。全文は国会会議録のリンクで確認してください。

この回の発言者(人物)

尾辻秀久

所属・肩書

議長/各派に属しない議員

発言要旨(要約)

審議中の論点に言及した。

原文抜粋

まず、委員長の報告を求めます。法務委員長佐々木さやか君。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕 ───────────── 〔佐々木さやか君登壇、拍手〕

(会議録 p.15)

国会会議録(当該発言)

佐々木さやか

所属・肩書

公明党

発言要旨(要約)

共同親権下における単独行使が可能な範囲について説明した。

原文抜粋

本法律案は、子の権利利益を保護する観点から、子の養育についての父母の責務に関する規定の新設、父母が離婚した場合にその双方を親権者と定めることができるようにする等の親権に関する規定の整備、子の監護に要する費用の支払を確保するための制度の拡充、家事審判等の手続における父又は母と子との交流の試行に関する規定の新設等の措置を講じようとするものであります。

(会議録 p.15)

国会会議録(当該発言)

山添拓

所属・肩書

日本共産党

発言要旨(要約)

父母の合意がない場合の共同親権認定について、裁判所の判断枠組みを説明した。

原文抜粋

子供の気持ちを伝える場所がない状態でこの話が進んでいる、子供のために作られると専門家は言うがスタート地点が違うような気がする、今週月曜日のテレビ番組でMCが発したコメントは本法案の本質をついています。 DVや虐待から逃れ、安心、安全な生活を取り戻そうと必死で生きる人々、行政や司法、医療や教育、福祉の現場から悲鳴のような怒りの声が上がっています。国会はその声を封じてしまってはならないのではありませんか。 本法案の最大の問題は、離婚する父母が合意していなくても、裁判所が離婚後の共同親権を定め得る点にあります。

(会議録 p.15)

国会会議録(当該発言)

牧山ひろえ

所属・肩書

立憲民主・社民

発言要旨(要約)

父母の合意がない場合の共同親権認定について、裁判所の判断枠組みを説明した。

原文抜粋

私は、会派を代表して、ただいま議題となりました民法等の一部を改正する法律案について、賛成の立場から討論いたします。 今回の法改正の主たるテーマは、離婚後の家族法制、特に共同親権等です。これからの議決によって、離婚後の親権の在り方が七十七年ぶりに見直されることになります。法律は、社会や家庭の在り方を規定します。八十年近くアンタッチャブルであったという事実こそが身分法の重さを裏付けています。 身分関係、特にトラブルを取り扱ったり、子供や一人親など社会的に弱い立場になりがちな対象を取り扱う際に、決して犯してはならないと思うことがあります。

(会議録 p.16)

国会会議録(当該発言)

清水貴之

所属・肩書

日本維新の会・教育無償化を実現する会

発言要旨(要約)

父母の合意がない場合の共同親権認定について、裁判所の判断枠組みを説明した。

原文抜粋

教育無償化を実現する会との統一会派を代表し、民法等の一部を改正する法律案について、賛成の立場から討論を行います。 離婚後の共同親権を導入する本民法改正案に対しては、単独親権制度を維持することが望ましいとする立場、そして共同親権も選択肢とすべきとする立場からも、それぞれ不安の声や反対意見が多く寄せられました。そのような様々な意見を受け、衆議院に続き、参議院の法務委員会でも建設的な、そして時には激しい議論が進められてきました。

(会議録 p.17)

国会会議録(当該発言)

川合孝典

所属・肩書

国民民主党・新緑風会

発言要旨(要約)

共同親権の有無と親子交流の頻度・方法は別問題だと整理して説明した。

原文抜粋

会派を代表し、賛成の立場から幾つか指摘をさせていただきます。 日本人と外国人の国際結婚が急増したことにより、国際離婚も増加しています。一方の親がもう一方の親の同意を得ることなく、子供を自分の国へ連れ出す子供の連れ去りが国際問題になっています。 欧米諸国で、たとえ実の親であっても、他方の親の同意を得ずに子供の居どころを移動させることは子を誘拐する行為として重大な犯罪とされており、実際に、配偶者に無断で子を連れて日本に帰国した親が誘拐又は拉致したとして逮捕状が出される事例が多発しています。

(会議録 p.19)

国会会議録(当該発言)

一次資料

国会審議(令和6年改正)テーマ共同親権 第3段

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