開催概要
- 開催日:令和8年4月20日
- 国会:第221回国会
- 会議:参議院こども・子育て・若者活躍に関する特別委員会 第3号
- 位置づけ:令和8年国会審議(関連委員会等)
この回のポイント
令和8年の関連委員会等(法務委員会以外)。共同親権・親子交流・面会交流・養育費等に言及した質疑。(開催日: 2026-04-20)
このページは共同親権・親子交流・面会交流・養育費等に言及した発言を中心に編纂抜粋しています。同日の他議題は必要に応じて除外しています。
発言
各発言は「要旨」(編纂による言い換え要約)と「原文抜粋」(会議録からの短い引用)を分けて示します。評価や賛否の断定はしません。全文は国会会議録のリンクで確認してください。
この回の発言者(人物)
- 小島とも子
- 竹林俊憲
- 齊藤馨
- 堀野晶三
- 小林さやか
小島とも子
所属・肩書
立憲民主・無所属
発言要旨(要約)
養育費の不履行への対応(履行確保・立替え等)について質問した。
原文抜粋
まず一つ目は、共同親権等に関わってやり取りをさせていただきます。 二〇二四年五月十七日、離婚後も父母双方に親権を認める共同親権を導入することができる改正民法が成立いたしました。これまでの民法では、離婚後は父母の一方のみを親権者と定めなければなりませんでしたが、今回の改正により、離婚後は単独親権の定めも共同親権の定めもすることができるようになりました。
(会議録 p.2)
竹林俊憲
所属・肩書
法務省大臣官房審議官
発言要旨(要約)
共同親権について、施行・運用に言及した。
原文抜粋
法務省は、令和六年民法等改正法の趣旨や内容について広く周知するため、関係府省庁等とも連携して、パンフレットやQアンドA形式の解説資料等を活用した周知、広報を行ってございます。 離婚を考えている方々や離婚前後の父母の支援に関わる地方公共団体の関係者の方々から、共同親権に関することを含めまして、改正法の内容やパンフレット、QアンドA形式の改正資料等の内容に関する問合せはいただいてございます。御質問にはできる限り丁寧に回答するよう努めさせていただいているところでございます。
(会議録 p.3)
小島とも子
所属・肩書
立憲民主・無所属
発言要旨(要約)
親権について、施行・運用の点を尋ねた。
原文抜粋
成立から施行まで約二年間、その間に行うべきことが附則として付されています。民法の一部を改正する法律の附則第十九条検討の項、政府は、期日までに、父母が協議上の離婚をする場合における新民法第八百十九条第一項の規定による親権者の定めが父母の双方の真意に出たものであることを確認するための措置について検討を加え、その結果に基づいて必要な法制上の措置その他の措置を講ずるものとあります。 そこで、お伺いをいたします。成立から施行までの約二年間、どのような措置についての検討が行われ、具体にどのようなことが行われることとなったのか、お示しをください。
(会議録 p.3)
竹林俊憲
所属・肩書
法務省大臣官房審議官
発言要旨(要約)
共同親権、単独親権について、合意形成の可否・施行・運用に言及した。
原文抜粋
法務省におきましては、今御指摘いただきました附則の規定の趣旨や、法案審議におきまして離婚届書に離婚後も共同で親権を行使することの意味等を理解したかを確認する欄を追加することなどが考えられるとの御指摘があったこと等を踏まえまして、本年二月、戸籍法施行規則の一部を改正して、離婚届書の様式を変更し、親権者を記載する欄の下に、共同親権又は単独親権の意味を理解し、真意に基づいて合意したことを確認するチェック欄を設けることといたしました。
(会議録 p.3)
小島とも子
所属・肩書
立憲民主・無所属
発言要旨(要約)
DV等への配慮と親権判断の関係について説明した。
原文抜粋
資料一になります。 赤枠で変更点を囲ませていただきました。父母の真意に基づくということは、一番下、レ点を打つのでしょうか、そこで確認をすることができるというようなお話がございました。 共同親権とするのか、単独親権とするのか。いろんなやり取りの中で、例えばDVというふうに明らかにされていなくても、妻と夫に支配、被支配の関係性があって共同親権を了とせざるを得ない場合があり、そこに対して疑念の声、懸念の声も多く出たところであります。
(会議録 p.3)
竹林俊憲
所属・肩書
法務省大臣官房審議官
発言要旨(要約)
親権について、裁判所の判断・手続負担・施行・運用の観点から見解を述べた。
原文抜粋
改正法は、父母が子の養育に当たり子の人格を尊重すべきことを明確化しており、ここで言う子の人格の尊重には、子の意見が適切な形で考慮され尊重されるべきであるという趣旨が含まれてございます。 そのため、協議離婚の場合には、父母が親権者の定めをするに当たりまして、その父母が親権者の定めに関して、子の年齢及び発達の程度に配慮した上で、親権の意味や内容についても子に説明し、子の意見が適切な形で考慮され尊重されるようにすべきであると考えられます。
(会議録 p.3)
齊藤馨
所属・肩書
こども家庭庁支援局長
発言要旨(要約)
親権と監護の関係について説明した。
原文抜粋
子供の最善の利益を確保する観点から、親権や監護、親子交流といった離婚後の子供の養育については、父母の意向だけで取り決めるのではなく、両親の離婚により大きな影響を受ける子供の意見や意向が適切な形で尊重されることが何よりも重要であると考えてございます。 このため、こども家庭庁としては、離婚前後家庭支援事業において、自治体が親支援講座を開催し、離婚前後の父母に対して子供の気持ちや離婚後の生活について考える機会を提供する取組を支援しているほか、子供が悩んだときに相談窓口を探すことができるよう、こども家庭庁ホームページにおいて子供が相談内容や住んでいる場所から相談…
(会議録 p.4)
竹林俊憲
所属・肩書
法務省大臣官房審議官
発言要旨(要約)
親権について、裁判所の判断に言及した。
原文抜粋
子の意思の把握の在り方は、個別の事案におきます具体的な事情に即して判断されるべきものでございますが、一般的には、家庭裁判所調査官は、必要に応じて、子自身、その父母、保育所や学校の職員等と面接して直接話を聞いたり、幼少である子についてはその行動を観察するなどの調査を行い、子の意思や心情の把握に努めているものと承知しております。 なお、家庭裁判所調査官は、そのような調査の結果を書面又は口頭で家庭裁判所に報告するものとされてございます。家庭裁判所は、その報告等により子の意思等を把握し、親権者の指定等の判断に当たりこれを考慮しているものと承知しております。
(会議録 p.4)
小島とも子
所属・肩書
立憲民主・無所属
発言要旨(要約)
共同親権について、裁判所の判断の点を尋ねた。
原文抜粋
具体的には、先ほどおっしゃっていただいたように、両親それぞれの話を聞く。場合によっては学校や保育所に行って話を聞く。子供に手紙を書いたり家庭訪問をしたりして、子供と仲よくなって信頼関係をつくる。ようやく、今度裁判所に来て話を聞かせてねと、その結果なっていく。祖父母など親族に話を聞くこともある。それぞれの親と一緒にいるときの子供の様子を見ることもある。子供の言葉だけでなく、表情や態度などを見て真意を確認するということです。 資料二を御覧ください。 一番下に写真が二枚載ってございます。
(会議録 p.4)
堀野晶三
所属・肩書
文部科学省大臣官房学習基盤審議官
発言要旨(要約)
親権と監護の関係について説明した。
原文抜粋
一般論といたしまして、学校は、当該学校に通う子供の親権や監護権に関する情報を親権者から知らされない限りは独自に知り得る立場にはなく、また、学校は、親権者間の親権行使に当たり、親権者双方の意見を調整したり親権者間の協議の内容の是非を判断する立場にはないものと考えております。このため、必要に応じて、まずは親権者等の双方で協議を行った上でその結果を学校に伝えていただくことが望ましいと考えております。
(会議録 p.4)
小島とも子
所属・肩書
立憲民主・無所属
発言要旨(要約)
共同親権について、裁判所の判断・施行・運用の点を尋ねた。
原文抜粋
修学旅行、これは日常の行為に当たるので本来は調整が必要ないとされているものですけれども、共同親権者双方がその修学旅行に関わる考えが違う場合、学校は親権者に対して事実関係を確認し、親権者の協議の結果に基づいて対応することが望ましい。親権者が誰かを知り得る立場にないということなどとの整合性をどう取るかとか、それがなかなか厳しいなというふうにも考えます。 そして、例えば通常学級から特別支援級に子供が転籍をするという場合、父母間で子供の状態に関する受け止めが異なり、子供がその間で置き去りにされるということは今でも見受けられること。
(会議録 p.4)
竹林俊憲
所属・肩書
法務省大臣官房審議官
発言要旨(要約)
DV等への配慮と親権判断の関係について説明した。
原文抜粋
親権者の指定や変更についてどのような要素に基づいて判断するかに関しましては、家庭裁判所が個別の事案において具体的な事情に即して検討すべきものでございますが、民法上、家庭裁判所は、親権者の指定や変更の判断に当たっては、子の利益のため、父母と子との関係、父と母との関係その他一切の事情を考慮しなければならず、父母の双方を親権者と定めることにより子の利益を害すると認められるときは、必ず父母の一方を親権者と定めなければならないとされております。
(会議録 p.5)
齊藤馨
所属・肩書
こども家庭庁支援局長
発言要旨(要約)
親権について、裁判所の判断・手続負担に言及した。
原文抜粋
離婚後の親権者等を定めるための手続におきましては、裁判所から児童相談所等に対して、家事事件手続法に基づき調査嘱託等がなされることが想定されます。児童相談所がこの調査嘱託等を受けた場合は児童福祉の観点から協力することとしておりまして、家庭裁判所からの求めに応じて必要な対応を行っているものと承知してございます。
(会議録 p.5)
齊藤馨
所属・肩書
こども家庭庁支援局長
発言要旨(要約)
養育費の定め方・確保に関する論点に触れた。
原文抜粋
児童扶養手当につきましては、こども未来戦略に基づき、令和六年十一月支給分から、一部支給の対象となる所得制限限度額の引上げや多子加算の増額といった拡充を行ったところでございます。 また、今後の経済的支援につきましては、昨年の骨太の方針におきまして、子供の状況も踏まえた一人親家庭への養育費確保を含めた多面的で伴走型の支援を強化するとともに、経済社会の動向等も踏まえ、就業支援や経済的支援の在り方を検討するとしているところでございます。
(会議録 p.6)
小林さやか
所属・肩書
国民民主党・新緑風会
発言要旨(要約)
親権と監護の役割分担について確認を求めた。
原文抜粋
残余の時間も少なくなってまいりました。共同親権制度の開始に伴う子供の意見反映について伺おうとしておりましたが、小島委員の質問と重なる部分もございますので、短くお尋ねしていきたいと思います。 裁判所が関わる離婚であれば、御質問もあったような調査官調査が入ります。ただしかし、ここもなかなか人がいなくて、今まで以上に、単独親権相当の理由がないかとか、共同親権なのか、それとも監護の分掌をどうするのか、これまで以上に聞き取らなきゃいけないことがいっぱいあるのに、本当に可能なのかなという疑問が残っています。
(会議録 p.11)
一次資料
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