法制審議会 家族法制部会 第15回(令和4年6月7日)

会議日

目次

開催概要

  • 開催日:令和4年6月7日
  • 議題
  • 養子制度、財産分与制度に関する規律の検討(二読)
  • 部会長大村敦志
  • 部会長代理窪田充見

第15回のポイント(議事概要)

以下は法務省の会議ページに掲載された議事概要です。発言見出しは人物ページへリンクしています。要旨は短い整理です。全文は一次資料(議事録PDF)を参照してください。

部会資料14に基づき、養子制度、財産分与制度に関する規律について意見交換が行われた。

委員・幹事の発言

名簿登載者の主要発言をPDFから抜粋(1人最大2件・計最大12件)。参考人ヒアリング本文は原則未収録です。

この回の発言者(人物)

佐野みゆき

所属・肩書

名簿上は幹事(弁護士(東京弁護士会所属))。議事録表記「佐野幹事」

発言要旨

幹事の佐野です。私も総論と各論ということでお話しさせていただければと思います。 まず総論的なところは、これは武田さんと同じような考えになるのかもしれませんけれども、やはり普通養子制度も子どもの利益、福祉のための制度という点で趣旨を一貫すべきではないかと思います…

幹事の佐野です。私も総論と各論ということでお話しさせていただければと思います。 まず総論的なところは、これは武田さんと同じような考えになるのかもしれませんけれども、やはり普通養子制度も子どもの利益、福祉のための制度という点で趣旨を一貫すべきではないかと思います。やはり養子縁組というのは人為的に法的な親子関係を創設するという、非常に子どもにとって重大な影響を及ぼすことになりますので、それをきちんと踏まえていくべきかと思います。 その観点から、各論ということで申し上げますと、まず、1番目の家裁の許可ですが、 家庭裁判所は、これに関しては全て関わるべきと…

(PDF p.5)

棚村政行

所属・肩書

名簿上は委員(早稲田大学法学学術院教授)。議事録表記「棚村委員」

発言要旨

早稲田大学、棚村です。普通養子の縁組の成立要件のところでの家裁の許可ですけれども、前にもちょっとお話ししましたように、許可基準と考慮事項とはかなり連動してくる問題ではないかと思っています…

早稲田大学、棚村です。普通養子の縁組の成立要件のところでの家裁の許可ですけれども、前にもちょっとお話ししましたように、許可基準と考慮事項とはかなり連動してくる問題ではないかと思っています。つまり、具体的に家裁が何をどういうふうにチェックするかということで、子どもの利益とか福祉をどういうふうに守っていくかということにも関連してくるので、私も、基本的には未成年養子に対しては、家裁が何らかの形で関与するということは望ましいと思っています。 ただ、考慮要素とか考慮事項で、一般的に、例えば縁組の動機とか目的、家庭状況とか、 親としての適格性とか、具体的なファ…

(PDF p.6)

小粥太郎

所属・肩書

名簿上は委員(東京大学大学院総合文化研究科教授)。議事録表記「小粥委員」

発言要旨

委員の小粥でございます。申し上げたいこと、細かいことですが二つであります。 一つ目は、代諾のことです…

委員の小粥でございます。申し上げたいこと、細かいことですが二つであります。 一つ目は、代諾のことです。民法の先生方には、これは改めて申し上げる必要がないことかもしれませんけれども、代諾については、起草過程で梅謙次郎がこれに消極的な立場であったことから、明治民法の立法の時にも議論があったところで、今の落合先生の提起された問題に関しても、入口の段階で問題を解消するのではなくて、養子が一定の年齢になった後に解約をするというような考え方もあり得るということが、論じられていたかと思います。なので、選択肢を検討するに際しては、明治民法のかつての議論なども振り返…

(PDF p.10)

窪田充見

所属・肩書

名簿上は委員(神戸大学大学院法学研究科教授)。議事録表記「窪田委員」

発言要旨

神戸大学の窪田でございます。もう随分議論が出ていた年齢に関してなのですが、現時点で、選択肢を増やすというのは適当ではないのかなと思って、ずっと発言しませんでした…

神戸大学の窪田でございます。もう随分議論が出ていた年齢に関してなのですが、現時点で、選択肢を増やすというのは適当ではないのかなと思って、ずっと発言しませんでした。ただ、基本的には、この問題については、自分自身で養子縁組ができる年齢についての問題と代諾の対象となる年齢の問題という二つの問題があり、現在は15歳というのが、15歳までは代諾だし、15歳以降は自分でということなのですが、本当にその二つをリンクさせた上で議論する必要があるのかなというのは、ちょっとよく分からないという気がしております。 例えば、家庭裁判所の関与という条件の下で12歳という年齢…

(PDF p.14)

菅原ますみ

所属・肩書

名簿上は委員(白百合女子大学人間総合学部発達心理学科教授/お茶の水女子大学名誉教授)。議事録表記「菅原委員」

発言要旨

ありがとうございます。白百合女子大学の菅原です。幾つか述べさせていただきます。 まず、第1の案③ですが、家裁の許可については案③に賛成です…

ありがとうございます。白百合女子大学の菅原です。幾つか述べさせていただきます。 まず、第1の案③ですが、家裁の許可については案③に賛成です。そして、今までの議論にありましたように、養親となろうとする者に養育上の問題となるようなネガティブな要因がないかどうかのチェックが必要であるということと、子どもにとって大事だと思うのは、親講座を受けていただくということで、離婚を経験している子どもたちの心理や行動についての理解を深めていただくために、親講座を必須にしていただけたらよいのではないかと思います。また、養子になることについての子の心情あるいは意見の汲み取…

(PDF p.17)

落合恵美子

所属・肩書

名簿上は委員(京都産業大学現代社会学部客員教授)。議事録表記「落合委員」

発言要旨

私も、窪田委員の御意見に賛成ですと言っておきたいと思って、手を挙げました。12歳から15歳の間では、代諾は親権者がするにしても、子どもの同意が必要というのがいいだろうなと、いい案だなと思いました…

私も、窪田委員の御意見に賛成ですと言っておきたいと思って、手を挙げました。12歳から15歳の間では、代諾は親権者がするにしても、子どもの同意が必要というのがいいだろうなと、いい案だなと思いました。 ただ、同意をどのように確認するかというのが、余り形式的になってしまうといけないわけですよね。例えば、何か名前を署名すればいいとかですと、親の見ている前では署名をさせられてしまいますよね。ですから、子どもの同意を確認するのに、家裁の関与が必要ということになるのではないかなというような気がします。家裁か、とにかく何か公の機関の関与が必要であろうと。そういうこ…

(PDF p.18)

池田清貴

所属・肩書

名簿上は委員(弁護士(東京弁護士会所属))。議事録表記「池田委員」

発言要旨

弁護士の池田でございます。(1)のアの①、②、③に関してですけれども、 ①と③については、これは従前よく言われてきたことで、直ちになるほどと思うのですが、 ②については、①や③に比べて広くこのような解釈が定着しているかというところが、私としては分からないところでございます…

弁護士の池田でございます。(1)のアの①、②、③に関してですけれども、 ①と③については、これは従前よく言われてきたことで、直ちになるほどと思うのですが、 ②については、①や③に比べて広くこのような解釈が定着しているかというところが、私としては分からないところでございます。といいますのも、これは要するに、離婚のときに親権者にならなかった実親に、親権者変更によらずに、もう一度親権者になるという道を開くものになるかと思うんですけれども、それがいいのかどうかというところは、もう少し議論が必要かなと思います。以上が1点目です。 それから、その下のイについて…

(PDF p.23)

武田典久

所属・肩書

名簿上は委員(親子の面会交流を実現する全国ネットワーク代表)。議事録表記「武田委員」

発言要旨

親子ネット、武田でございます。あんまり、ここ、御意見が出ないようなので。 これから将来、どんな世の中になるかのということも、やはり考えておかなければいかんだろうなと思っています…

親子ネット、武田でございます。あんまり、ここ、御意見が出ないようなので。 これから将来、どんな世の中になるかのということも、やはり考えておかなければいかんだろうなと思っています。具体的に、1巡目でも触れました、再婚後、また離婚すると、 統計はないようですけれども、恐らく極めて高い数字で、今後、更にそれは高まっていくのではないかと、そんなふうに感じています。 少し調べましたら、米国では、再婚時の離婚率って六十何%みたいな数字もあると、どうも私はそういう前提で物事を考えてしまっています。これがいい、悪いということを言うつもりはなくて、そういう複数回に及…

(PDF p.26)

原田直子

所属・肩書

名簿上は委員(弁護士(福岡県弁護士会所属))。議事録表記「原田委員」

発言要旨

すみません、途中から参加したので、皆さん既に議論されているかもしれませんが、一応意見を述べさせていただきたいと思います。 弁護士委員からあったかもしれませんが、養子制度について、弁護士会の中では、現行法を変えるだけの立法事実がないのではないかという意見もありました…

すみません、途中から参加したので、皆さん既に議論されているかもしれませんが、一応意見を述べさせていただきたいと思います。 弁護士委員からあったかもしれませんが、養子制度について、弁護士会の中では、現行法を変えるだけの立法事実がないのではないかという意見もありました。立法理由として、 子の福祉に合致しない縁組を阻止するという御意見がありましたが、裁判所の許可とすることによって、逆に福祉に反する例もあるかもしれないということも考える必要がある。 既に頂いた調査を見ると、やはり養子縁組してうれしかったとか、縁組しなければ困ったと思うなどの意見も半数あった…

(PDF p.27)

池田清貴

所属・肩書

名簿上は委員(弁護士(東京弁護士会所属))。議事録表記「池田委員」

発言要旨

弁護士の池田でございます。総論で一つ、各論で4点ほど申し上げたいと思います。 まず、総論ですが、平成8年答申との関係なのですが、確かにその当時、いろいろな議論があった末に出された答申ですので、尊重すべきだというのは理解しております…

弁護士の池田でございます。総論で一つ、各論で4点ほど申し上げたいと思います。 まず、総論ですが、平成8年答申との関係なのですが、確かにその当時、いろいろな議論があった末に出された答申ですので、尊重すべきだというのは理解しております。しかし、その後のいろいろな実情を踏まえて、今議論しているわけですから、今の議論をきちんとこの資料の中に反映をしていただきたいなと思います。補償という文言を入れるかどうかというところで、両論があるというところは理解ができましたけれども、ですので、 その補償というものを入れるという案もあるんだということを、整理の段階で入れて…

(PDF p.38)

水野紀子

所属・肩書

名簿上は委員(白鷗大学教授)。議事録表記「水野委員」

発言要旨

754条についてです。平成8年答申も、この条文は、削除案にしたのですけれども、この条文自体は、元々はちゃんと意味のあるもので、フランスの贈与取消権から来ていまして、ある種、遺言の撤回権と同じような機能を持っているものです…

754条についてです。平成8年答申も、この条文は、削除案にしたのですけれども、この条文自体は、元々はちゃんと意味のあるもので、フランスの贈与取消権から来ていまして、ある種、遺言の撤回権と同じような機能を持っているものです。現在のフランス法では、元の贈与取消権は廃止されていますけれど、今でも忘恩行為とか、あるいは子どもが出生するとか、動機の錯誤の場合には効力を失うという規定などで、内容的には似たものが残っています。ただ、日本の場合には、何しろ協議離婚制度なので、判例に挙がるケースはほとんど事実上の離婚給付として約束され、それを取り消すという形でしか出…

(PDF p.43)

杉山悦子

所属・肩書

名簿上は幹事(一橋大学大学院法学研究科教授)。議事録表記「杉山幹事」

発言要旨

幹事の杉山です。青竹先生のご発言とも重なりますけれども、6と8について簡単にコメントを述べさせていただきます。 6の財産開示の義務ですけれども、これは規定するのがいいと思っております…

幹事の杉山です。青竹先生のご発言とも重なりますけれども、6と8について簡単にコメントを述べさせていただきます。 6の財産開示の義務ですけれども、これは規定するのがいいと思っております。案①と ②がございますが、これらは排他的なものではなく、協議離婚があることを前提に①を規律して、それが案②の義務を基礎付けるということにもなるとは思います。また、義務の履行を担保するための制裁も考えられまして、実際課すかどうかは別として、過料のほかにも、(注)のところにある手続の全趣旨というのも制裁の一つになるかと思います。 他方で、開示義務には、自分の財産を調査する…

(PDF p.45)

一次資料

家族法制部会委員等名簿第14回第16回

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