窪田充見

審議会 法制審議会 民法(親子法制)部会の委員(名簿記載時点)。

名簿上の記載(事実)

氏名窪田充見
部会での立場委員
肩書(名簿記載)神戸大学大学院法学研究科教授
法制審議会委員(○印)記載なし
名簿時点令和4年1月11日現在

読み方の注意:肩書・役職は名簿記載時点のものです。その後の異動・退任は、このページだけでは分かりません。運営による評価ラベルは付けません。

出典

部会での発言

法制審議会 民法(親子法制)部会 第1〜25回の会議ページにある発言要旨へのリンクです。sources(PDF照合)から追記した分を含みます。運営の評価ラベルは付けません。全文は各回の議事録PDFを参照してください。

  • 第1回(親子法制) — 私自身も,磯谷委員,棚村委員と前提認識が違うということではないと思いますし,体罰が許されないということを明らかにするということについても,多分共有されていると思うんですが,ただ,その上で,親権制… (PDF p.17)
  • 第2回(親子法制) — 木村委員からあった3点の話で,第1点目はどっちでもいいのかなという感じもするのですが,ちょっとだけ発言をさせていただきますと,私自身も子どもの人格を尊重してという文言を入れることによってどのぐら… (PDF p.29)
  • 第3回(親子法制)
  • 第4回(親子法制) — よろしいですか。新しいことを付け加えるわけではないのかもしれませんが,先ほどから,木村幹事からあった問題提起のことをしばらく考えていたのですが,現行法ですと,否認権者は父のみに限られていますので… (PDF p.23)
  • 第5回(親子法制) — 再婚後の嫡出推定が否認された後、前夫との親子関係について子が否認権を行使できなくなる理由は、より丁寧に整理する必要があると指摘しました。
  • 第6回(親子法制) — 今,磯谷委員からも出たことと同じ点だろうと思いますが,私自身は,訓育という言葉は知らず,そもそもあるのかと,造語ではないかと思っていたのですが,きちんと辞書に載っていて,ここに書かれてあるとおり… (PDF p.46)
  • 第8回(親子法制) — 婚姻中に出生した子を夫の子と推定するという方向性には理解を示しつつ、「夫婦は通常その子を養育する意思を有する」とする資料の説明について、「意思」がどの時点で、どのような内容を意味するのかを明確に…
  • 第9回(親子法制) — 母に固有の否認権を認めるかどうかについては、男女平等だけでは説明できず、母が子を出産し養育に深く関与するという法的利益から検討すべきと指摘しました。
  • 第10回(親子法制) — 懲戒権規定を削除する方向性には理解を示しつつも、中間試案の段階では「指示及び指導」を規定する乙案も選択肢として残すことが適当ではないかと述べました。
  • 第11回(親子法制) — 原告適格の段階で生物学上の父子関係を判断することは、実質的には本案審理に近い性格を持つことになり、理論上も実務上も整理が難しいと指摘しました。
  • 第12回(親子法制) — 嫡出推定制度の中間試案について、内容自体には異論はないものの、条文案の表現が分かりにくいと指摘しました。
  • 第13回(親子法制) — 生殖補助医療法第10条が既に存在する以上、本部会ではその制度を前提として検討を進めることは理解できると述べました。
  • 第14回(親子法制)
  • 第15回(親子法制) — 私も長谷川先生に一つ御質問をさせてください。長谷川先生の今日のお話というのは,具体的な実践的な問題を解決するという観点が色濃かったと思いますが,それと同時に嫡出推定制度とか嫡出否認という仕組み自… (PDF p.35)
  • 第16回(親子法制) — 懲戒権規定において問題となるのは、「監護・教育」の名目で正当化され得る行為の限界を明確にすることであり、児童虐待全般を列挙することではないと指摘しました。
  • 第17回(親子法制) — 別居後に懐胎した子について認知制度を設ける方向性には理解を示しつつ、「婚姻を解消する意思をもって別居した」という事実を、生物学上の父との認知訴訟の中で判断する制度構造そのものに疑問を呈しました。
  • 第18回(親子法制) — 嫡出推定制度の条文案について、複数回婚姻した場合の推定規定自体は理解できるものの、「嫡出否認の訴えにより否認された者を除く」という表現を推定規定の中に組み込む構成には違和感があると指摘しました。
  • 第19回(親子法制) — 死別後に再婚した場合の父の推定について、制度自体には理解を示しつつも、「前夫の生物学上の子である蓋然性より再婚後の夫の子である蓋然性が高い」という説明だけでは十分ではないと指摘しました。
  • 第19回(親子法制) — 前夫の否認権は、生物学上の父子関係がある場合に限って現在の父子関係へ介入できるという整理で議論されてきた経緯があり、その要件をただし書へ移すことによって、前夫であるという法的地位だけで介入できる…
  • 第20回(親子法制) — 子どもの権利を尊重すること自体には異論はないものの、それを民法第820条の監護教育規定の中へ盛り込むことには慎重な姿勢を示しました。
  • 第21回(親子法制) — 懲戒権規定全体の整理については理解を示した上で、「その他心身に有害な影響を及ぼす言動」という表現でも違法性は十分限定されているとの考えを示しました。
  • 第21回(親子法制)
  • 第22回(親子法制) — 前夫による懐胎を明文要件としない方向性については理解を示しつつ、「子の利益を害することが明らかでないとき」という要件だけでは判断基準が分かりにくいとの懸念を示しました。
  • 第23回(親子法制) — 前回会議で提案した「養育」を要件とする考え方について、今回示された「3年間の同居」を基準とする整理は十分理解できると述べ、修正案に賛成しました。
  • 第23回(親子法制) — 子による嫡出承認については、否認権の行使以上に高度な判断能力が求められる可能性があると指摘しました。
  • 第24回(親子法制) — 棚村委員と同様に、婚姻前懐胎・婚姻後出生の子について判例法理が適用されないと読める補足説明は書き過ぎであり、削除も含めて見直すべきであると述べました。
  • 第25回(親子法制) — 従来の「有害な影響」という表現だけでは禁止される行為の範囲が十分に限定されているか不安があったと述べ、新たな文言によって一定の指針が示されることには理解を示しました。

関連

公式の自己規定・個人サイト等は未収録です(今後、確認できた範囲で追記)。

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