審議会 法制審議会 民法(親子法制)部会の委員(名簿記載時点)。
名簿上の記載(事実)
| 氏名 | 棚村政行 |
|---|---|
| 部会での立場 | 委員 |
| 肩書(名簿記載) | 早稲田大学教授 |
| 法制審議会委員(○印) | 記載なし |
| 名簿時点 | 令和4年1月11日現在 |
読み方の注意:肩書・役職は名簿記載時点のものです。その後の異動・退任は、このページだけでは分かりません。運営による評価ラベルは付けません。
出典
- 法務省:法制審議会民法(親子法制)部会委員等名簿(PDF)
- 当サイト資料:委員等名簿
部会での発言
法制審議会 民法(親子法制)部会 第1〜25回の会議ページにある発言要旨へのリンクです。sources(PDF照合)から追記した分を含みます。運営の評価ラベルは付けません。全文は各回の議事録PDFを参照してください。
- 第1回(親子法制)
- 第2回(親子法制) — 第1回に引き続き、懲戒権規定は削除すべきとの立場を示しました。
- 第3回(親子法制)
- 第4回(親子法制) — 生物学上の父へ否認権を認める必要性は理解できるものの、単に血縁があるだけで権利を認めることには慎重であるべきと述べました。
- 第5回(親子法制) — 再婚後の夫への嫡出推定が否認された場合でも、前夫との嫡出推定を完全に消滅させるのではなく、優先順位が後退しているだけと考える余地があると指摘しました。
- 第6回(親子法制) — 参考人に対し、「自分も体罰を受けて育ったが感謝している」と話す保護者へ、どのように体罰の問題点を説明しているのか質問しました。
- 第7回(親子法制) — 生殖補助医療により生まれた子については、親子関係の安定を最優先に考える必要があると指摘しました。
- 第8回(親子法制)
- 第9回(親子法制) — 子どもに嫡出否認権を認めることには理解を示しつつ、母に固有の否認権を認める場合には、その法的根拠をより明確に整理する必要があると指摘しました。
- 第10回(親子法制) — 「指示及び指導」と表現を改めても、従来の懲戒権と同様に親が自己の行為を正当化する余地が残るのではないかとの懸念を示しました。
- 第11回(親子法制)
- 第12回(親子法制)
- 第13回(親子法制) — 生殖補助医療法成立後の本部会の役割について、嫡出推定・嫡出否認制度の見直しに直接関係する範囲を優先して検討すべきであると述べました。
- 第14回(親子法制)
- 第15回(親子法制) — 障害児支援について、発達障害が早期に発見されず家庭内の葛藤や離婚問題へ発展する事例が少なくないことを踏まえ、発達障害の早期発見の方法や、発達障害の特性を有する保護者への支援の在り方について質問し…
- 第16回(親子法制) — 海外法制では、暴力やハラスメントの禁止は「人格」や「尊厳」の保護を理念として構成されている例が多いことを紹介しました。
- 第17回(親子法制) — 嫡出推定期間を300日とする現行制度については、制定当時の医学的知見だけでなく現在の医学的データや諸外国の制度とも大きく矛盾しておらず、一定の合理性が認められるとの考えを示しました。
- 第18回(親子法制) — 懲戒権規定について、新たに示された乙1案・乙2案の趣旨は理解できるとしつつも、「指示及び指導」を民法上明記することには慎重な姿勢を示しました。
- 第19回(親子法制) — 前夫の否認権について、生物学上の父子関係をただし書に位置付ける今回の提案は、婚姻制度を基礎とする現行制度との連続性、家族形態の多様化への対応、子の利益の保護など複数の要素を総合的に考慮した結果と…
- 第20回(親子法制) — 体罰禁止規定については、「体罰」だけでは範囲が狭すぎるため、精神的に子どもを傷つける行為も含め、「その他心身に有害な影響を及ぼす言動」を加えるべきであると述べました。
- 第21回(親子法制) — 懲戒権規定の方向性には賛成しつつ、親権規定全体の見直しとの関係も考慮して条文配置を検討すべきと述べました。
- 第22回(親子法制)
- 第22回(親子法制) — 前夫の否認権について、生物学上の父子関係は制度の重要な基礎であり、明文要件から削除したとしても、その考え方まで否定されるものではないことが分かるよう補足説明を工夫すべきであると述べました。
- 第23回(親子法制) — 社会的親子関係を具体的な要件として表現するに当たり、「監護・養育」よりも「一定期間の同居」の方が客観的に立証しやすく、実務上も適切であると評価しました。
- 第23回(親子法制) — 子を嫡出承認の主体へ加えることについて賛成し、否認権を認める以上、その反対方向の意思表示として承認制度を利用できる余地を設けることには意義があると述べました。
- 第24回(親子法制) — 嫡出推定制度の補足説明について、婚姻前懐胎・婚姻後出生の子に判例法理が「基本的には適用されない」とする記載は、解釈を過度に限定する印象を与えると指摘しました。
- 第24回(親子法制) — 子による嫡出承認制度については、今回は規定を設けないことに異論はないとしつつ、否認権を認める以上、その反対方向の制度として承認制度の意義は今後も検討すべきであると述べました。
- 第25回(親子法制) — 「子の心身の健全な発達」という表現を追加することで、禁止される言動の趣旨がより明確になるとして修正案に賛成しました。
関連
公式の自己規定・個人サイト等は未収録です(今後、確認できた範囲で追記)。