資料日 判決日
夫婦の一方が他方に対し人身保護法に基づき共同親権に服する幼児の引渡しを請求した場合、夫婦のいずれに監護させるのが子の幸福に適するかを主眼として拘束状態の当否を定め、請求の許否を決すべきであるとした。
意思能力のない幼児の監護自体が人身保護法上の拘束に当たり得るとの理解の前提となる古典的判例。
目次
事件の特定
| 裁判所 | 最高裁判所第一小法廷 |
|---|---|
| 事件番号 | 昭和42年(オ)第1455号 |
| 判決日 | 1968-07-04 |
| 種別 | 判決 |
| 審級 | 最高裁 |
| 掲載・書誌 | 民集22巻7号1441頁 |
| 出典 | 一次リンク(裁判所掲載PDF(昭和42年(オ)第1455号)。詳細 https://www.courts.go.jp/hanrei/55071/detail2/index.html) |
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