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最高裁第一小法廷判決 昭和43年7月4日(人身保護・幼児引渡し)

資料日 1968年7月4日 判決日

夫婦の一方が他方に対し人身保護法に基づき共同親権に服する幼児の引渡しを請求した場合、夫婦のいずれに監護させるのが子の幸福に適するかを主眼として拘束状態の当否を定め、請求の許否を決すべきであるとした。

意思能力のない幼児の監護自体が人身保護法上の拘束に当たり得るとの理解の前提となる古典的判例。

目次

事件の特定

裁判所最高裁判所第一小法廷
事件番号昭和42年(オ)第1455号
判決日1968-07-04
種別判決
審級最高裁
掲載・書誌民集22巻7号1441頁
出典一次リンク(裁判所掲載PDF(昭和42年(オ)第1455号)。詳細 https://www.courts.go.jp/hanrei/55071/detail2/index.html)

本ページは事実の整理と出典への入口です。裁判の勝敗を煽る表現や個別事案への助言は行いません。条文・全文は公式の裁判例検索・判例集で確認してください。

関連テーマ

  • 子の引き渡し
  • 監護権

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