資料日 決定日
面接交渉を認めるかどうかは、子の監護に関する処分についての民法の解釈適用の問題であり、憲法違反の問題は生じないとした最高裁決定(文献上の特定)。
平成23年国会では「昭和59年の判例」として、児童の福祉の観点から面会交流を認めない例がある旨の議論の文脈で言及された。
目次
事件の特定
| 裁判所 | 最高裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 昭和58年(ク)第103号 |
| 決定日 | 1984-07-06 |
| 種別 | 決定 |
| 審級 | 最高裁 |
| 掲載・書誌 | 家月37巻5号35頁 |
| 出典 | 一次リンク(裁判所掲載PDF(昭和58年(ク)第103号)。詳細 https://www.courts.go.jp/hanrei/62910/detail2/index.html) |
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