資料日 判決日
ハーグ条約実施法に基づく子の返還を命ずる終局決定が確定したにもかかわらず、拘束者がこれに従わないまま子を監護している場合、特段の事情のない限り拘束に顕著な違法性があるとし、人身保護請求との関係を示した。
国境を越えた連れ去り事案における返還命令の実効性と、人身保護手続の接点が論点。
目次
事件の特定
| 裁判所 | 最高裁判所第一小法廷 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29年(受)第2015号 |
| 判決日 | 2018-03-15 |
| 種別 | 判決 |
| 審級 | 最高裁 |
| 掲載・書誌 | 民集72巻1号17頁 |
| 出典 | 一次リンク(裁判所掲載PDF(平成29年(受)第2015号)。詳細 https://www.courts.go.jp/hanrei/87572/detail2/index.html) |
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