ハーグ条約(国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約)と国内実施法を、一次資料の読む順番(5ステップ)で整理します。親権の本案を決める条約ではありません。運営の意見表明ではありません。
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目次
1. 現象 — 公的調査・統計で見えること
日本は2014年4月1日に条約が発効しています。援助申請件数などは外務省の公表資料で追えます(本サイトの調査・統計ページには未掲載)。
条約の柱(事実整理)
- 国境を越えた不法な連れ去り・留置への返還協力と、国境を越えた交流の協力が柱
- 監護・親権の本案決定が目的ではない(外務省・国会答弁で確認されている事実整理)
- 報道の入口:2012–2019索引 / 2000–2011
2. 条文・通達・運用
条約・実施法・判例の公式入口を置きます。
A. 条約・実施法
B. 当サイトの関連判例(入口)
3. 経緯(立法・審議会)
転換点(骨格)
- 2013年:国会承認・実施法成立 → 2014-04-01 発効
- 令和元年実施法改正(返還の強制執行等)→ 令和2年4月1日施行
- 経緯の二次入口:2000–2011 / 2012–2019
- 令和6年国会での性格確認:meeting-03 等(条約ページに抜粋索引)
- 年表一覧 / 法改正 第3段
4. 人物・団体の公式主張
共同親権審議では、返還拒否事由と国内の単独親権事由を比較する参考人主張などがありました。賛否は示しません。
5. 残争点/資料上言えていないこと
- ハーグ返還と国内の監護本案・親権者指定・子の引渡しは手続も目的も異なります(→ 子の引き渡し)。
- 共同親権導入でハーグ運用が自動的に変わる、という整理は政府答弁では採られていません(会議録で確認)。
- 援助申請の認容/拒否の全国比率の編纂は未着手です。
- 事情変更による返還命令の変更(実施法117条)は個別事情の認定問題です。運営は当てはめません。