会議日
開催概要
- 開催日:令和6年4月19日
- 国会:第213回国会
- 会議:参議院本会議 第13号
- 対象法律案:民法等の一部を改正する法律案(令和6年法律第33号)
この回のポイント
参議院本会議。趣旨説明・質疑。
このページは民法等改正案の審議区間を中心に、発言を編纂抜粋しています。同日の他議題は必要に応じて除外しています。
発言
各発言は「要旨」(編纂による言い換え要約)と「原文抜粋」(会議録からの短い引用)を分けて示します。評価や賛否の断定はしません。全文は国会会議録のリンクで確認してください。
この回の発言者(人物)
尾辻秀久
所属・肩書
議長/各派に属しない議員
発言要旨(要約)
審議中の論点に言及した。
原文抜粋
この際、日程に追加して、 民法等の一部を改正する法律案について、提出者の趣旨説明を求めたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
(会議録 p.1)
小泉龍司
所属・肩書
法務大臣/自由民主党・無所属の会
発言要旨(要約)
親子交流は親権行使とは別問題であり、別居親の親権の有無と交流条件は切り離して捉えると説明した。
原文抜粋
この法律案は、父母の離婚に伴う子の養育への深刻な影響や子の養育の在り方の多様化等の社会情勢に鑑み、子の利益を確保する観点から、民法等の一部を改正しようとするものであります。 その要点は、次のとおりであります。 第一に、父母の離婚等に直面する子の利益を確保する観点から、民法等の一部を改正して、婚姻関係の有無にかかわらず、父母が子を養育するに当たって遵守すべき責務を明確化することとしております。
(会議録 p.1)
石川大我
所属・肩書
立憲民主・社民
発言要旨(要約)
父母の合意がない場合でも裁判所が共同親権を定めうる点について、手続や争いの増え方を尋ねた。
原文抜粋
私は、会派を代表し、ただいま議題となりました民法等の一部を改正する法律案について、小泉法務大臣に質問をいたします。 まず、本法律案は、法制審議会が二月十五日に要綱を大臣に答申し、僅か二十二日後に衆議院に提出されました。家族法制部会の採決の際には、委員二十二人のうち三人が反対、一人が棄権をいたしました。DV被害者やシングルマザーの支援をしている代表の声が切り捨てられたのです。 慎重派委員の訴えを受け追加した附帯決議は、内容が不十分だとして二人が反対しました。異例続きの本法律案提出は、検討が不十分であり、国民の理解を得られているとは言い難い状態です。
(会議録 p.1)
小泉龍司
所属・肩書
法務大臣/自由民主党・無所属の会
発言要旨(要約)
父母の合意がない場合の共同親権認定について、裁判所の判断枠組みを説明した。
原文抜粋
まず、本改正案の提出の経緯についてお尋ねがありました。 離婚後の共同親権の可能性を含む親権制度の在り方の検討は、平成二十三年の民法改正の際に、衆議院及び参議院の法務委員会において全会一致で採決された附帯決議の中に盛り込まれたものであります。 その後、令和三年二月の法務大臣の諮問を受け、法制審議会において様々な角度から調査審議が重ねられ、令和六年二月に要綱が採択され、法務大臣に答申されました。 本改正案はこのような検討を経て提出されたものであり、急ぎ提出したとの御指摘は当たらないと考えます。 次に、選択的夫婦別氏制度についてお尋ねがありました。
(会議録 p.3)
清水貴之
所属・肩書
日本維新の会・教育無償化を実現する会
発言要旨(要約)
父母の合意がない場合でも裁判所が共同親権を定めうる点について、手続や争いの増え方を尋ねた。
原文抜粋
教育無償化を実現する会との統一会派を代表し、民法等の一部を改正する法律案について質問いたします。 今回の民法改正は、夫婦の離婚後に子の親権について、現行では父又は母のどちらかの単独親権とされているところを、父と母が共に親権を担う共同親権を選択できるようにするものです。 両性の合意によって成立した婚姻は両性の合意によって解消できますが、母と子、父と子の親子の縁は誰も切り離すことはできません。
(会議録 p.5)
小泉龍司
所属・肩書
法務大臣/自由民主党・無所属の会
発言要旨(要約)
養育費の履行確保の仕組みについて説明した。
原文抜粋
まず、原則共同親権の必要性についてお尋ねがありました。 原則共同親権という表現は多義的に用いられているため、お尋ねについて一義的にお答えすることは困難でありますが、父母が離婚後も適切な形で子の養育に関わり、責任を果たすことが子の利益の観点から重要であると考えております。 次に、離婚後の父母の双方を親権者にできる仕組みが父母間の争いに与える影響についてお尋ねがありました。 本改正案では、離婚後の父母双方を親権者にできることとし、また、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、父母は、子の利益のため、互いに人格を尊重し協力しなければならないとしています。
(会議録 p.7)
川合孝典
所属・肩書
国民民主党・新緑風会
発言要旨(要約)
養育費の履行確保の仕組みについて説明した。
原文抜粋
会派を代表して、民法等の一部を改正する法律案について法務大臣に御質問します。 男女雇用機会均等法の成立から三十九年が経過しました。時を同じくして男女共同参画の取組も始まり、これまで様々な法整備が行われてきました。かつて社会問題となっていた、結婚を機に退職することによる女性労働力の急激な減少、いわゆるM字カーブも欧米諸国が注目するほどに解消が進んでいます。 国際結婚も現在では毎年およそ二十組に一組となっており、日本人の家族観や結婚観も大きく変化しています。今後、更なる外国人との共生社会の進展が見通される中、本法案は提出されました。
(会議録 p.8)
小泉龍司
所属・肩書
法務大臣/自由民主党・無所属の会
発言要旨(要約)
養育費の定め方・確保に関する論点に触れた。
原文抜粋
まず、子の利益の意義についてお尋ねがありました。 一般論としては、その子の人格が尊重され、その子の年齢及び発達の程度に配慮されて養育され、心身の健全な発達が図られることが子の利益であると考えております。また、父母の別居後や離婚後においても、父母双方が適切な形で子の養育に関わり、その責任を果たすことが子の利益にとって重要であると認識しております。 次に、子の利益の要件の明文化についてお尋ねがありました。 何が具体的に子の利益であるかは、それぞれの子が置かれた状況によっても異なり、その要件を一義的に規定することは困難であります。
(会議録 p.9)
仁比聡平
所属・肩書
日本共産党
発言要旨(要約)
父母の合意がない場合でも裁判所が共同親権を定めうる点について、手続や争いの増え方を尋ねた。
原文抜粋
会派を代表して、民法改定案について質問いたします。 離婚後共同親権を導入しようとする本法案は、親子関係と家族の在り方に関する戦後民法の根本に関わる改正であるにもかかわらず、国民的合意のないまま、まるで波風が激しくなる前にと言わんばかりに衆議院採決、本院に送付されました。 とりわけ、DVや虐待から逃れ、安心、安全な生活を取り戻そうとする方々や、行政、弁護士の支援に対し、裁判所の保護命令が出されたもの以外は虚偽DVなどと一律に非難する質問まで行われましたが、法務大臣、そうした非難は誤りではありませんか。
(会議録 p.10)
小泉龍司
所属・肩書
法務大臣/自由民主党・無所属の会
発言要旨(要約)
養育費の履行確保の仕組みについて説明した。
原文抜粋
まず、DVの主張に対する非難についてお尋ねがありました。 DVの主張の当否は、個別の事案における具体的な事情に即して判断されるべきものであり、保護命令が発令されていないことのみをもって、DVの主張を虚偽と評価することはできないと考えております。 次に、本改正案に関する様々なお声についてお尋ねがありました。 本改正案については、改正に慎重なお立場からも様々な御意見があることは承知をしております。真摯に受け止めるべきものと考えております。
(会議録 p.11)
盛山正仁
所属・肩書
文部科学大臣/自由民主党・無所属の会
発言要旨(要約)
共同親権について、施行・運用の点を尋ねた。
原文抜粋
共同親権の場合における高等学校等就学支援金の取扱いについてお尋ねがありました。 高等学校等就学支援金は、親権者等の収入に基づいて受給資格の認定が行われるため、今般の民法改正後に共同親権となった場合には親権者が二名となることから、基本的には親権者二名分の収入に基づき判定を行うこととなります。 他方で、親権者が二名の場合であっても、親権者である保護者の一方がドメスティック・バイオレンスや児童虐待等により就学に要する経費の負担を求めることが困難である場合には親権者一名で判定を行うこととしており、これは共同親権となった場合においても同様の取扱いとなります。
(会議録 p.13)