会議日
開催概要
- 開催日:令和6年4月16日
- 国会:第213回国会
- 会議:衆議院本会議 第21号
- 対象法律案:民法等の一部を改正する法律案(令和6年法律第33号)
この回のポイント
衆議院本会議。委員長報告・討論・採決(修正)。
このページは民法等改正案の審議区間を中心に、発言を編纂抜粋しています。同日の他議題は必要に応じて除外しています。
発言
各発言は「要旨」(編纂による言い換え要約)と「原文抜粋」(会議録からの短い引用)を分けて示します。評価や賛否の断定はしません。全文は国会会議録のリンクで確認してください。
この回の発言者(人物)
額賀福志郎
所属・肩書
議長/無所属
発言要旨(要約)
審議中の論点に言及した。
原文抜粋
――――◇――――― 日程第四 民法等の一部を改正する法律案(内閣提出)
(会議録 p.2)
額賀福志郎
所属・肩書
議長/無所属
発言要旨(要約)
審議中の論点に言及した。
原文抜粋
委員長の報告を求めます。法務委員長武部新君。 ――――――――――――― 民法等の一部を改正する法律案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ――――――――――――― 〔武部新君登壇〕
(会議録 p.2)
武部新
所属・肩書
自由民主党・無所属の会
発言要旨(要約)
親権と監護の関係について説明した。
原文抜粋
本案は、子の権利利益を保護する観点から、子の養育についての父母の責務に関する規定の新設、父母が離婚した場合にその双方を親権者と定めることができるようにする等の親権に関する規定の整備、子の監護に要する費用の支払いを確保するための制度の拡充、家事審判等の手続における父又は母と子との交流の試行に関する規定の新設等の措置を講じようとするものであります。 本案は、去る三月十四日、本会議において趣旨説明及び質疑が行われた後、本委員会に付託されました。
(会議録 p.2)
本村伸子
所属・肩書
日本共産党
発言要旨(要約)
父母の合意がない場合の共同親権認定について、裁判所の判断枠組みを説明した。
原文抜粋
離婚後共同親権の導入をめぐっては、DV、虐待から逃げられなくなるなどの重大な懸念が浮き彫りになりました。これに対し、父母の双方の合意がない場合には共同親権を認めないなどの修正項目案が立憲民主党から提案され、日本共産党は積極的に評価しました。しかし、四党の修正は、こうした点は盛り込まず、懸念に応えていません。 反対理由の第一は、親権という用語をそのままに、離婚後共同親権を導入していることです。 参考人からも、包括的な子に対する親の権利があるかのような誤解を生む可能性があると指摘されました。
(会議録 p.2)
道下大樹
所属・肩書
立憲民主党・無所属
発言要旨(要約)
父母の合意がない場合の共同親権認定について、裁判所の判断枠組みを説明した。
原文抜粋
会派を代表して、ただいま議題となりました民法等の一部を改正する法律案について討論いたします。(拍手) 法務大臣の諮問機関である法制審議会家族法制部会は、離婚後の共同親権導入などをめぐり三年近く議論、意見対立した末、民法改正要綱案を賛成多数で了承しましたが、参加委員二十一人のうち三人が反対。また、慎重派委員の訴えにより追加した附帯決議は、不十分な内容だとして二人が反対しました。 家族法制部会長は、全会一致が望ましかったが、今回は異論が残り採決になったほか、附帯決議もつけた、異例だとの所感を述べられました。
(会議録 p.3)
斎藤アレックス
所属・肩書
日本維新の会・教育無償化を実現する会
発言要旨(要約)
父母の合意がない場合の共同親権認定について、裁判所の判断枠組みを説明した。
原文抜粋
日本維新の会との統一会派を代表して、ただいま議題となりました民法等の一部を改正する法律案及び同修正案に対して、賛成の立場から討論を行います。(拍手) 離婚は、ありふれたことになっています。今日の日本では、三組に一組の夫婦が離婚し、そして、離婚の増加に応じて、父母の離婚に直面する未成年の子供の割合も増えています。親の離婚を経験した子供は、非同居親と関係が希薄化し喪失感を抱えたり、経済的にも一人親になることによって困窮したりする割合が多くなっています。
(会議録 p.4)