資料日 決定日
子の祖父母が、父を相手方として、家事事件手続法別表第2の3の項所定の「子の監護に関する処分」として祖父母と子との面会交流を定める審判を申し立てた事案。
最高裁は、民法766条1項・2項は父母の協議・申立てを予定しており、事実上子を監護してきた第三者であっても、同条の適用・類推適用により自ら面会交流審判を申し立てることはできないとし、原決定を破棄して原々審判に対する抗告を却下した。
同一日に祖父母からの監護者指定申立についても同趣旨の決定がある(別事件)。その後の民法改正では、父母以外の親族と子との交流について別途の手続整備が進む(手続案内: [父母以外の親族と子との交流に関する調停](https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_25_15/index.html))。個別事案への当てはめはしない。
目次
事件の特定
| 裁判所 | 最高裁判所第一小法廷 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和2年(許)第4号 |
| 決定日 | 2021-03-29 |
| 種別 | 決定 |
| 審級 | 最高裁 |
| 掲載・書誌 | 裁時1765号4頁 |
| 出典 | 一次リンク(裁判所ウェブサイト掲載PDF(令和2年(許)第4号)) |
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