MENU
  • AI案内
  • 理解ガイド
  • テーマ
  • 資料
  • 判例
  • 調査・統計
  • 人物
  • 団体
  • 年表
  • サイト概要
家族法アーカイブ
  • AI案内
  • 理解ガイド
  • テーマ
  • 資料
  • 判例
  • 調査・統計
  • 人物
  • 団体
  • 年表
  • サイト概要
家族法アーカイブ
  • AI案内
  • 理解ガイド
  • テーマ
  • 資料
  • 判例
  • 調査・統計
  • 人物
  • 団体
  • 年表
  • サイト概要
  1. ホーム
  2. 判例
  3. 東京高等裁判所決定 平成18年9月11日(監護者の権限の範囲)

東京高等裁判所決定 平成18年9月11日(監護者の権限の範囲)

資料日 2006年9月11日 決定日

親権者と監護者が分離して定められている場合、監護者は身上監護(監護・教育、居所指定、懲戒、職業許可など)を分掌するが、子の財産の管理・代理や、養子縁組等の身分上の重大な行為の代理権限は親権者に留保され、監護者には帰属しない、と整理した東京高裁決定。

事案としては、監護者が行った入籍届の不受理が争われたものとして紹介されることがあり、令和6年国会でも法務省は「財産処分に関する事例ではない」と答弁している。

令和6年民法等改正の国会審議では、監護者の権利義務の範囲(現行解釈の明確化)の根拠裁判例として言及された。法制審議会(家族法制)部会でも、親権と監護の分属に関する実務上の整理として参照されている。

目次

事件の特定

裁判所東京高等裁判所
事件番号(文献上)平成18年9月11日決定
決定日2006-09-11
種別決定
審級高裁
掲載・書誌(裁判所サイト詳細未確認・国会・法制審で参照される裁判例)
出典一次リンク(裁判所サイト未登載。令和6年国会・衆院法務委で法務省が本決定を特定した発言(一次言及))

本ページは事実の整理と出典への入口です。裁判の勝敗を煽る表現や個別事案への助言は行いません。条文・全文は公式の裁判例検索・判例集で確認してください。

関連テーマ

  • 監護権
  • 親権
  • 共同親権
  • 法改正

国会での言及

  • 令和6年国会・衆院法務委 meeting-03(監護者の権限)
  • 法制審・家族法制部会(分属・監護の整理)

関連法令・資料

  • 令和6年民法等改正
  • 法令一覧
  • 資料一覧
  • 年表
  • いわゆる松戸判決(親権者指定・面会交流計画)
  • 最高裁第一小法廷決定 令和3年3月29日(第三者・祖父母の面会交流申立)
  • AI案内
  • サイト概要
  • お知らせ
  • 免責・ご利用について
  • プライバシーポリシー
  • 理解ガイド
  • 調査・統計
  • お問い合わせ

© 2026 家族法アーカイブ. All Rights Reserved.

目次