資料日 決定日
親権者と監護者が分離して定められている場合、監護者は身上監護(監護・教育、居所指定、懲戒、職業許可など)を分掌するが、子の財産の管理・代理や、養子縁組等の身分上の重大な行為の代理権限は親権者に留保され、監護者には帰属しない、と整理した東京高裁決定。
事案としては、監護者が行った入籍届の不受理が争われたものとして紹介されることがあり、令和6年国会でも法務省は「財産処分に関する事例ではない」と答弁している。
令和6年民法等改正の国会審議では、監護者の権利義務の範囲(現行解釈の明確化)の根拠裁判例として言及された。法制審議会(家族法制)部会でも、親権と監護の分属に関する実務上の整理として参照されている。
目次
事件の特定
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | (文献上)平成18年9月11日決定 |
| 決定日 | 2006-09-11 |
| 種別 | 決定 |
| 審級 | 高裁 |
| 掲載・書誌 | (裁判所サイト詳細未確認・国会・法制審で参照される裁判例) |
| 出典 | 一次リンク(裁判所サイト未登載。令和6年国会・衆院法務委で法務省が本決定を特定した発言(一次言及)) |
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