会議日
開催概要
第26回のポイント(議事概要)
以下は法務省の会議ページに掲載された議事概要です。発言見出しは人物ページへリンクしています。要旨は短い整理です。全文は一次資料(議事録PDF)を参照してください。
部会資料26に基づき、父母の離婚後の親権行使の在り方に関する規律等について意見交換が行われた。
委員・幹事の発言
名簿登載者の主要発言をPDFから抜粋(1人最大2件・計最大12件)。参考人ヒアリング本文は原則未収録です。
この回の発言者(人物)
小粥太郎
所属・肩書
名簿上は委員(東京大学大学院総合文化研究科教授)。議事録表記「小粥委員」
発言要旨
委員の小粥でございます。前回の部会の議論を受けまして、離婚後の男女、父母についても、一定の場合には親権の共同行使を行うべき場合を認める可能性を前提に議論していくということになりますと、その場合に、離婚後の父母の親権共同行使についての何らかの規定を設けていくことが必要でありますから、その意味では、このようなゴシックの1の(1)から(4)までのようなことを検討するということも必要なことだと思います…
委員の小粥でございます。前回の部会の議論を受けまして、離婚後の男女、父母についても、一定の場合には親権の共同行使を行うべき場合を認める可能性を前提に議論していくということになりますと、その場合に、離婚後の父母の親権共同行使についての何らかの規定を設けていくことが必要でありますから、その意味では、このようなゴシックの1の(1)から(4)までのようなことを検討するということも必要なことだと思います。 具体的に申しますと、(1)は共同行使する場合があるということを提案するもので、 現在の婚姻中の父母の共同行使と同じ考え方ですけれども、(2)と(3)は、現…
(PDF p.8)
武田典久
所属・肩書
名簿上は委員(親子の面会交流を実現する全国ネットワーク代表)。議事録表記「武田委員」
発言要旨
親子ネット、武田でございます。今日もよろしくお願いいたします。私の方から、1の意見を申し上げる前に、赤石委員が出された大津地裁の判決に関して、この記事内容ですと全て記載し切れていないと思いましたので、少し補足をさせていただければと思います…
親子ネット、武田でございます。今日もよろしくお願いいたします。私の方から、1の意見を申し上げる前に、赤石委員が出された大津地裁の判決に関して、この記事内容ですと全て記載し切れていないと思いましたので、少し補足をさせていただければと思います。 これは昨年11月に報道が出た際に、私は個人的に関心があったので、判決文を取り寄せまして、改めて確認をさせていただいております。判決文を見る限り、今から申し上げるような事実認定がなされております。四つほどですかね。1点目、原告、つまり別居親ですが、娘の治療方針に関心を有しており、担当医との面談を行うなどしていたこ…
(PDF p.12)
戒能民江
所属・肩書
名簿上は委員(お茶の水女子大学名誉教授)。議事録表記「戒能委員」
発言要旨
ありがとうございます。戒能です…
ありがとうございます。戒能です。今、青竹幹事がおっしゃってくださったことに、特に後半部分ですね、十分に留意しながらというところは、本当にそのとおりでして、そういう意味では、これは3のところでお話しした方がいいのか、よく分からないのですが、やはり前回は、半数以上はというようなおまとめをなさいましたけれども、真摯な合意のある協議離婚というケースに取りあえずは焦点を当てて、具体的に議論をしていこうというおまとめだったと思うのですが、そのこと自体をきちんと議論したいというのが第1点です。 それで、協議離婚についてなのですけれども、日本の離婚の9割ぐらいなの…
(PDF p.15)
池田清貴
所属・肩書
名簿上は委員(弁護士(東京弁護士会所属))。議事録表記「池田委員」
発言要旨
弁護士の池田でございます。1(3)について、まず申し上げます。 双方が親権者である場合の共同行使について意見対立がある場合に、家裁が決定権者を決めるという点についてです…
弁護士の池田でございます。1(3)について、まず申し上げます。 双方が親権者である場合の共同行使について意見対立がある場合に、家裁が決定権者を決めるという点についてです。この提案は当該事項の事前の調整を企図するものですけれども、事後的調整を可能とすることも検討する必要はないかという問題点を指摘したいと思います。確かに今すぐ決めなければならないことは、緊急の行為として父母の一方が決められるというようにするのであれば、養育に関する事項を決められずに、結局それについて親権行使ができないで、子の不利益になるという問題は回避される場合があるというのは理解でき…
(PDF p.18)
沖野眞已
所属・肩書
名簿上は委員(東京大学大学院法学政治学研究科教授)。議事録表記「沖野委員」
発言要旨
ありがとうございます。委員の沖野でございます。1につきまして、基本的にこの方向がよいと考えております。それで、父母双方が親権を有する場合における親権行使の在り方ということで、冒頭、赤石委員から、同居協力扶助義務といったような夫婦間の関係が裏打ち、あるいは前提として、ない中において、婚姻中の親権の行使と同じように考えていいのかという御指摘がありましたけれども、だからこそしっかりと規律を設ける必要があると考えております…
ありがとうございます。委員の沖野でございます。1につきまして、基本的にこの方向がよいと考えております。それで、父母双方が親権を有する場合における親権行使の在り方ということで、冒頭、赤石委員から、同居協力扶助義務といったような夫婦間の関係が裏打ち、あるいは前提として、ない中において、婚姻中の親権の行使と同じように考えていいのかという御指摘がありましたけれども、だからこそしっかりと規律を設ける必要があると考えております。夫婦としては関係を解消したとしても、共にこの子の親であるという地位はずっと続いていくわけであって、その双方が2人でこどもについて共に親…
(PDF p.19)
窪田充見
所属・肩書
名簿上は委員(神戸大学大学院法学研究科教授)。議事録表記「窪田委員」
発言要旨
委員の窪田でございます。今の沖野委員の御発言とも重なる部分はあるのですけれども、まず最初に、(1)から(4)の規律については、現行法に定められた(1)、 (4)、その隙間を埋めるものとして(2)、(3)という全体構造は十分によく理解できます…
委員の窪田でございます。今の沖野委員の御発言とも重なる部分はあるのですけれども、まず最初に、(1)から(4)の規律については、現行法に定められた(1)、 (4)、その隙間を埋めるものとして(2)、(3)という全体構造は十分によく理解できます。したがって、こういった形で問題を考えていくということは十分にあり得る選択肢だろうと思っています。 その上で、赤石委員からの御指摘もありましたし、今、沖野委員からの御指摘もあったのですが、父母が共同して親権を行うということが、現行法では婚姻中の共同親権であるということで余り神経質にならずに、その意味が何となく理解…
(PDF p.20)
原田直子
所属・肩書
名簿上は委員(弁護士(福岡県弁護士会所属))。議事録表記「原田委員」
発言要旨
委員の原田です…
委員の原田です。いろいろ重なるかもしれませんけれども、今回の提案では、 基本的に今の婚姻中の共同親権の在り方を検討した上で、それを離婚後どう引き継ぐか、 あるいはどの部分を変えなければいけないのかというような検討、資料の提供の仕方になっているのかなと思ったのですけれども、これは元々、婚姻中の共同親権は子にとって親が話し合って子の福祉に合致するような決定を行うことが望ましいという前提があって、 それは離婚後も変わらないのではないかということがあり、離婚という親のある意味、身勝手な選択によって親子関係が変わるのはおかしいということがベースにあったのでは…
(PDF p.25)
棚村政行
所属・肩書
名簿上は委員(早稲田大学法学学術院教授)。議事録表記「棚村委員」
発言要旨
早稲田大学の棚村です。皆さんの貴重な意見を聞きながら、基本的には私も1 のところの(1)から(4)について、具体的な規律を設けていくという基本的な方向性には賛成です…
早稲田大学の棚村です。皆さんの貴重な意見を聞きながら、基本的には私も1 のところの(1)から(4)について、具体的な規律を設けていくという基本的な方向性には賛成です。 3点ほどお話させていただきます。これまでの議論を少し整理をさせていただきたいと思うのですが、一つはやはり共同での親権、父母双方が関わっていくということの基本的な考え方についての確認です。離婚後の共同親権・共同監護法制については比較法的に見ると、父母双方に合意ができたとき、父母の合意があることを前提とするところもあります。それから、合意がなくても、裁判所が関わって、こどもの利益になるの…
(PDF p.30)
赤石千衣子
所属・肩書
名簿上は委員(特定非営利活動法人しんぐるまざあず・ふぉーらむ理事長)。議事録表記「赤石委員」
発言要旨
しんぐるまざあず・ふぉーらむの赤石です。私も2の点について、父母の一方を子の監護をすべき者とする旨の定めをすることは一律に要求しないという、試案の中の A案でなくてB案で行くということが書かれているわけですが、私も池田委員と同様に、 やはりこれは監護者の指定をすると取り決めた方が現実的ではないかと思っております…
しんぐるまざあず・ふぉーらむの赤石です。私も2の点について、父母の一方を子の監護をすべき者とする旨の定めをすることは一律に要求しないという、試案の中の A案でなくてB案で行くということが書かれているわけですが、私も池田委員と同様に、 やはりこれは監護者の指定をすると取り決めた方が現実的ではないかと思っております。 先ほど、婚姻中と離婚後ではやはり共同親権の在り方が違いますよねというところで、どういうふうに違うのかということを規定するのかと、なかなか私も、これがいいのかどうかというのはまだ迷うところではあるのですけれども、いろいろな事案で紛争が起きる…
(PDF p.37)
沖野眞已
所属・肩書
名簿上は委員(東京大学大学院法学政治学研究科教授)。議事録表記「沖野委員」
発言要旨
ありがとうございます。委員の沖野でございます。私もこの2につきましては、 今、原案といいますかゴシックで書かれているように、一律には要求しないという考え方が適切ではないかと考えております…
ありがとうございます。委員の沖野でございます。私もこの2につきましては、 今、原案といいますかゴシックで書かれているように、一律には要求しないという考え方が適切ではないかと考えております。 監護者というのが、両方が親権を持っているときに、親権者であり、かつ監護者というのはどういう地位なのかというのも、少し分かりにくいところではありますけれども、監護に関わることについては、両方がこどもの養育に関わっていくという態度決定をしながらも、一方のみが持つと、そういう形で責任や決定の所在をより明確にしていくことが、 むしろいろいろな紛争ですとか問題を減じられる…
(PDF p.42)
原田直子
所属・肩書
名簿上は委員(弁護士(福岡県弁護士会所属))。議事録表記「原田委員」
発言要旨
委員の原田です。この議論は、真摯な合意がある場合を前提として協議しているとすると、決めなくてもうまくいく場合があるとおっしゃっていますが、それは認めますよ、でも、その方たちは、決めたらうまくいかないのでしょうか…
委員の原田です。この議論は、真摯な合意がある場合を前提として協議しているとすると、決めなくてもうまくいく場合があるとおっしゃっていますが、それは認めますよ、でも、その方たちは、決めたらうまくいかないのでしょうか。真摯な合意に基づいて二人でやっていこうねと、でも、いざというときはどちらかが決めないとこどもが困ることがあるよという協議ができるのではないですか。その方たちは、決めたらうまくいかないのでしょうか。こどもの養育に二人の親が責任を持つというのは、言葉としては美しいですけれども、こどもの毎日の生活の一つ一つに統一性と安定性を持たせることはとても重…
(PDF p.46)
落合恵美子
所属・肩書
名簿上は委員(京都産業大学現代社会学部客員教授)。議事録表記「落合委員」
発言要旨
京都産業大学の落合です。今の、監護者のみが行うものとするというところが、 やはり私もよくないだろうと思いまして、原則として監護者がとか、あるいは主に監護者がとかいう表現ならともかく、やはりここは少しおかしいと思うのです…
京都産業大学の落合です。今の、監護者のみが行うものとするというところが、 やはり私もよくないだろうと思いまして、原則として監護者がとか、あるいは主に監護者がとかいう表現ならともかく、やはりここは少しおかしいと思うのです。それから、 (1)についても、決めるとしても、原則として監護者を決めるが、決めなくても構わないというような言い方ですとか、とにかく緩い言い方がいいのではないかと思っています。 御議論の中で私は少し気になったことがあるのですけれども、監護者を決めておかないと、両親の意見が分かれたときにこどもが混乱するという御発言があったのですけれども…
(PDF p.50)