法制審議会 家族法制部会 第28回(令和5年6月20日)

会議日

目次

開催概要

  • 開催日:令和5年6月20日
  • 議題
  • 家族法制の見直しに関する要綱案の取りまとめに向けた検討(5)
  • 部会長大村敦志
  • 部会長代理窪田充見

第28回のポイント(議事概要)

以下は法務省の会議ページに掲載された議事概要です。発言見出しは人物ページへリンクしています。要旨は短い整理です。全文は一次資料(議事録PDF)を参照してください。

部会資料27に基づき、裁判上の離婚の際の親権者の定めに関する規律等について意見交換が行われた後、部会資料28に基づき、父母の離婚後等の親権者に関する規律や未成年者を養子とする普通養子縁組に関する規律等について意見交換が行われた。

委員・幹事の発言

名簿登載者の主要発言をPDFから抜粋(1人最大2件・計最大12件)。参考人ヒアリング本文は原則未収録です。

この回の発言者(人物)

池田清貴

所属・肩書

名簿上は委員(弁護士(東京弁護士会所属))。議事録表記「池田委員」

発言要旨

弁護士の池田でございます。裁判離婚における判断枠組みの点に関して意見を申し上げます。 裁判離婚において、父母の合意がなくても双方を親権者に指定できるかという点については、日弁連では両論あるところです…

弁護士の池田でございます。裁判離婚における判断枠組みの点に関して意見を申し上げます。 裁判離婚において、父母の合意がなくても双方を親権者に指定できるかという点については、日弁連では両論あるところです。具体的ケースを少し考えてみますと、例えば、双方が親権を激しく争っているところ、同居親が主たる監護者で、こどもも同居親と暮らしたいと強固に望んでいるというような場合には現行法では同居親を単独親権者にすることが多いと思われます。しかし、実はその同居親とこどもとの関係性が必ずしも良好でないとか、あるいは同居親の養育にやや不安があるために、別居親の関与もあった…

(PDF p.4)

水野紀子

所属・肩書

名簿上は委員(白鷗大学教授)。議事録表記「水野委員」

発言要旨

委員の水野でございます。この法制審議会という場であれば、離婚後共同親権を導入するときに必要なことも同時に提案できると考えて、私は導入に賛成いたしました。 その必要なことというのは、例えば父母の合意のみを要件とするかどうかというような、 離婚後共同親権の採用の条件闘争ではないと思います…

委員の水野でございます。この法制審議会という場であれば、離婚後共同親権を導入するときに必要なことも同時に提案できると考えて、私は導入に賛成いたしました。 その必要なことというのは、例えば父母の合意のみを要件とするかどうかというような、 離婚後共同親権の採用の条件闘争ではないと思います。要するに、DV被害者やこどもを守るという実質的な、かつ根本的なことです。 現状の単独親権制度の下でも、その必要な保護の条件は満たされていません。当事者のヒアリングでもありましたように、DV加害者にこどもを奪われて、なすすべがない被害者というのもおられます。もちろん本当…

(PDF p.6)

赤石千衣子

所属・肩書

名簿上は委員(特定非営利活動法人しんぐるまざあず・ふぉーらむ理事長)。議事録表記「赤石委員」

発言要旨

一応発言させてください。しんぐるまざあず・ふぉーらむの赤石です。今、池田委員や佐野幹事の御発言を聞きながら、私としては、この裁判上の離婚で、例えば、1 3ページの下の段から2段目で、父母の一方が反対している場面で父母双方を親権者とすることが子の利益にとって最良の選択肢となる場合があるといった場合が、私には少し想定できなかったので、ここを御質問しようと思っておりました…

一応発言させてください。しんぐるまざあず・ふぉーらむの赤石です。今、池田委員や佐野幹事の御発言を聞きながら、私としては、この裁判上の離婚で、例えば、1 3ページの下の段から2段目で、父母の一方が反対している場面で父母双方を親権者とすることが子の利益にとって最良の選択肢となる場合があるといった場合が、私には少し想定できなかったので、ここを御質問しようと思っておりました。佐野幹事から一つの例が示されたかと思います。 とはいえ、これを親権のありどころで解決するべきものなのか、あるいは児童福祉分野で介入する、サポートをすることによって解決すべきものなのかと…

(PDF p.7)

大山瑞江

所属・肩書

名簿上は委員(一般社団法人日本経済団体連合会ソーシャル・コミュニケーション本部統括主幹)。議事録表記「大山委員」

発言要旨

大山でございます。裁判離婚上の親権者の定めにつきまして、今回、新たに共同親権を制度として導入するということになるのであれば、裁判離婚においても、理論上は裁判所が共同親権が望ましいと判断する可能性があることについて否定はしていないのですけれども、一方で、実際に現実の場面を考えますと、ただでさえ協議が調わず、調停に行き、そして裁判に持ち込まれるケースになるので、父母間の関係は、より複雑に、いろいろな葛藤も含めて、おありになるのだと思います…

大山でございます。裁判離婚上の親権者の定めにつきまして、今回、新たに共同親権を制度として導入するということになるのであれば、裁判離婚においても、理論上は裁判所が共同親権が望ましいと判断する可能性があることについて否定はしていないのですけれども、一方で、実際に現実の場面を考えますと、ただでさえ協議が調わず、調停に行き、そして裁判に持ち込まれるケースになるので、父母間の関係は、より複雑に、いろいろな葛藤も含めて、おありになるのだと思います。そういった中で、やはり父母間での合意というものは非常に重要な要素になると思います。その上で、合意がない場合について…

(PDF p.9)

大石亜希子

所属・肩書

名簿上は委員(千葉大学大学院社会科学研究院教授)。議事録表記「大石委員」

発言要旨

委員の大石です。ありがとうございます。前回は体調を崩してお休みさせていただいたので、この場で申し上げたいと思います。3点あります。 まず一つ目は、赤石委員がおっしゃっていたことですが、DVや虐待対応を全体としてどう考えるのかということについて、考える場を設けていただけると有り難いということです…

委員の大石です。ありがとうございます。前回は体調を崩してお休みさせていただいたので、この場で申し上げたいと思います。3点あります。 まず一つ目は、赤石委員がおっしゃっていたことですが、DVや虐待対応を全体としてどう考えるのかということについて、考える場を設けていただけると有り難いということです。それぞれの検討事項について判断するにしても、現状を踏まえて、どの程度今後、 裁判所でDVや虐待事案に対応できるのかといったところが見通せませんと、やはりはっきりした意見を表明しにくいです。何らかの判断をしたことによって、例えば失われる命があったりすると非常に…

(PDF p.10)

原田直子

所属・肩書

名簿上は委員(弁護士(福岡県弁護士会所属))。議事録表記「原田委員」

発言要旨

委員の原田です。この問題は、今までの整理の仕方をいろいろ考えて、実は考えれば考えるほど私の中でも混乱しているというのが正直なところです。ただ、私は3ページの(注2)に書いてある東京高裁の考え方は、この中では御異論があるということではありましたが、実務上ではかなり定着しているのではないかと思いますし、これを基本に考えるべきではないかと思います…

委員の原田です。この問題は、今までの整理の仕方をいろいろ考えて、実は考えれば考えるほど私の中でも混乱しているというのが正直なところです。ただ、私は3ページの(注2)に書いてある東京高裁の考え方は、この中では御異論があるということではありましたが、実務上ではかなり定着しているのではないかと思いますし、これを基本に考えるべきではないかと思います。 というのは、実務上、親権と監護権の分属があるのだけれども、実際、裁判所では親権と監護権の分属は推奨してこなかったし、私どもも問題の解決に当たって、これが分属されると非常にこどもの監護に支障が出ることがあるとい…

(PDF p.15)

窪田充見

所属・肩書

名簿上は委員(神戸大学大学院法学研究科教授)。議事録表記「窪田委員」

発言要旨

委員の窪田でございます。まだ十分に考えがまとまっていないのですが、幾つか確認をしたい点もありますし、発言させていただきたいと思います。 私自身は、第1の1(2)のような考え方というのは十分にあり得ると思っております…

委員の窪田でございます。まだ十分に考えがまとまっていないのですが、幾つか確認をしたい点もありますし、発言させていただきたいと思います。 私自身は、第1の1(2)のような考え方というのは十分にあり得ると思っております。 これは原田先生に対する質問ということにもなるのかもしれませんが、(注2)の東京高裁の決定のようなものでよろしいのではないか、分属でということだったのですが、この東京高裁の判断というのは、監護に関しては身上監護権を監護者が分掌し、そして財産管理権については親権者に留保されて、監護者にはこれらの権限を帰属しないという判断ですけれども、親権…

(PDF p.16)

赤石千衣子

所属・肩書

名簿上は委員(特定非営利活動法人しんぐるまざあず・ふぉーらむ理事長)。議事録表記「赤石委員」

発言要旨

しんぐるまざあず・ふぉーらむの赤石でございます。よろしくお願いします。 監護者と親権者の分属ということを、双方の親権が認められ得る規律の中でどう考えるのかというのは、私も想像ができず、とはいえ、今までお会いした当事者の中で分属されていた方もいらしたとは思います…

しんぐるまざあず・ふぉーらむの赤石でございます。よろしくお願いします。 監護者と親権者の分属ということを、双方の親権が認められ得る規律の中でどう考えるのかというのは、私も想像ができず、とはいえ、今までお会いした当事者の中で分属されていた方もいらしたとは思います。基本的に非常に、共同での養育をかなり平和には行っておられたり、話合いもされていたかとは思いますが、それと今のが、離婚時にどうしても双方が主張をしていたので、分属にされたと聞いております。なので、少し想像がつきかねるところはあるとはいえ、幾つか指摘しておきたいと思います。 面会交流のときに身上…

(PDF p.23)

戒能民江

所属・肩書

名簿上は委員(お茶の水女子大学名誉教授)。議事録表記「戒能委員」

発言要旨

ありがとうございます。委員の戒能です。今の議論のところ、一言だけ。児童福祉法とパラレルに考えられるのではないかという、確かにそういう面もあるのかもしれませんけれども、父母間という私的な関係と、児相長という公的な行政の権限ですよね、 そこをどう考えるかというのは、もう少し考えてみたいとお話を聞いていて思いました…

ありがとうございます。委員の戒能です。今の議論のところ、一言だけ。児童福祉法とパラレルに考えられるのではないかという、確かにそういう面もあるのかもしれませんけれども、父母間という私的な関係と、児相長という公的な行政の権限ですよね、 そこをどう考えるかというのは、もう少し考えてみたいとお話を聞いていて思いました。 それで、発言の趣旨は、4ページの子の居所指定権について、一言だけ発言したいと思います。822条の子の居所指定権は親権の内容に含まれており、そして共同での行使というのが求められている規定です。しかし、これも既に御発言があったように、DVや児童…

(PDF p.26)

棚村政行

所属・肩書

名簿上は委員(早稲田大学法学学術院教授)。議事録表記「棚村委員」

発言要旨

はい、先ほどのことと矛盾しないように、少し説明をします。実の親もそうですし養親もそうですけれども、本来だったら個別ケースですと、個別にどういう権限があってどういうことができるということを決められればいいのですが、ただ、対第三者との関係とか、対内的にもなかなか話合いが十分に行かないということもありますし、そういうときには、先ほど言ったようなパッケージとして親権・監護は優先して養親が持つ…

はい、先ほどのことと矛盾しないように、少し説明をします。実の親もそうですし養親もそうですけれども、本来だったら個別ケースですと、個別にどういう権限があってどういうことができるということを決められればいいのですが、ただ、対第三者との関係とか、対内的にもなかなか話合いが十分に行かないということもありますし、そういうときには、先ほど言ったようなパッケージとして親権・監護は優先して養親が持つ。しかし、二次的にとか、養親の親権・監護権のほかに、実親にも親としてその親権・監護権行使を監視したり、改善を求める地位や権限をある程度残しておいてもいいとも思っています…

(PDF p.34)

原田直子

所属・肩書

名簿上は委員(弁護士(福岡県弁護士会所属))。議事録表記「原田委員」

発言要旨

私も全件関与について強く申し上げたいと思っておりました。私が言うと何となく角が立つけれども、小粥委員がおっしゃるととてもまろやかで、皆さんに賛成していただけるので、とても有り難く思いました…

私も全件関与について強く申し上げたいと思っておりました。私が言うと何となく角が立つけれども、小粥委員がおっしゃるととてもまろやかで、皆さんに賛成していただけるので、とても有り難く思いました。前回、裁判所の方から争いのある事件に集中したいというふうな御発言がありましたけれども、元々地方裁判所と家庭裁判所の役割から考えると、やはり家庭裁判所の後見的な役割というのはしっかり果たしていただきたいと思いますし、成年後見の分野では、もう本当に家裁がパンクしそうなほどたくさんの高齢者に対して関与しているのに対して、こどもに対してもっと、少年事件を起こしたこどもだ…

(PDF p.37)

向井宣人

所属・肩書

名簿上は幹事(最高裁判所事務総局家庭局第二課長)。議事録表記「向井幹事」

発言要旨

最高裁家庭局の向井でございます。未成年養子縁組の全てについて家裁の許可を要するという考え方につきましては、まず、そもそも連れ子養子や孫養子について家裁の許可が不要とされているために、現に子に不利益となる養子縁組が多く成立しているというような具体的な実態ですとか、弊害の内容ですとか、あとは、これを許可を要するものとすることによってその弊害を解消できるというような立法事実が明らかにはされていないと考えております…

最高裁家庭局の向井でございます。未成年養子縁組の全てについて家裁の許可を要するという考え方につきましては、まず、そもそも連れ子養子や孫養子について家裁の許可が不要とされているために、現に子に不利益となる養子縁組が多く成立しているというような具体的な実態ですとか、弊害の内容ですとか、あとは、これを許可を要するものとすることによってその弊害を解消できるというような立法事実が明らかにはされていないと考えております。裁判所内部でパブコメに際して意見募集をした際にも、立法事実が明らかでない上、いかなる考慮要素、判断資料、審理の方法によって許可、不許可を判断す…

(PDF p.39)

一次資料

家族法制部会委員等名簿第27回第29回

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