会議日
開催概要
第34回のポイント(議事概要)
以下は法務省の会議ページに掲載された議事概要です。発言見出しは人物ページへリンクしています。要旨は短い整理です。全文は一次資料(議事録PDF)を参照してください。
部会資料34-1及び部会資料34-2に基づき、家族法制の見直しに関する要綱案の取りまとめに向けた補足的な検討事項について意見交換が行われた。
委員・幹事の発言
名簿登載者の主要発言をPDFから抜粋(1人最大2件・計最大12件)。参考人ヒアリング本文は原則未収録です。
この回の発言者(人物)
沖野眞已
所属・肩書
名簿上は委員(東京大学大学院法学政治学研究科教授)。議事録表記「沖野委員」
発言要旨
ありがとうございます。委員の沖野でございます。部会資料34-1の幾つかについて申し上げたいと思います。 まず、1につきましては原案のとおりで、修正の意見のような形での修正はしない方がいいのではないかと思っております…
ありがとうございます。委員の沖野でございます。部会資料34-1の幾つかについて申し上げたいと思います。 まず、1につきましては原案のとおりで、修正の意見のような形での修正はしない方がいいのではないかと思っております。元々の原案の考え方でございますけれども、父母が共同して親権を行うという場合に、そのような父母共同での意思決定が望ましいという考え方の下に立った上で、しかしそれができないというときには、中立の第三者にどちらが決めるかというのを決めてもらうという制度であり、かつ日常の生活に関わる行為というものについては単独でできるということですから、そうで…
(PDF p.9)
落合恵美子
所属・肩書
名簿上は委員(京都産業大学現代社会学部客員教授)。議事録表記「落合委員」
発言要旨
ありがとうございます。落合恵美子です。オーストラリアの改正法の資料を送っていただいて、いろいろ参考になりました。少し思ったのは、日本の法律の方が曖昧に書いているというか、解釈の余地を残すというか、含みがあるような表現にするのかなと…
ありがとうございます。落合恵美子です。オーストラリアの改正法の資料を送っていただいて、いろいろ参考になりました。少し思ったのは、日本の法律の方が曖昧に書いているというか、解釈の余地を残すというか、含みがあるような表現にするのかなと。 オーストラリアのは割とはっきり具体的なことを書いているなという印象を持ちました。 それに関連してなのですけれども、今日のところで、親権行使を父母が共同で行わない場合というような辺りに、例えば児童虐待とかDVとか、そういうような言葉がはっきり入らなくていいのだろうかという意見を出したいと思います。2の方の離婚後の親権者の…
(PDF p.11)
赤石千衣子
所属・肩書
名簿上は委員(特定非営利活動法人しんぐるまざあず・ふぉーらむ理事長)。議事録表記「赤石委員」
発言要旨
ありがとうございます。まず、部会資料34-1の2ページあるいはそのほかの箇所でも出てくる、親権行使を父母の一方のみの判断に委ねるよりも、父母双方がその責任を負い、双方の関与の下で意思決定されるものとした方が子の利益の観点から望ましいことが多いとの価値判断という言葉が、この文言のままで数回出てくるかと思います…
ありがとうございます。まず、部会資料34-1の2ページあるいはそのほかの箇所でも出てくる、親権行使を父母の一方のみの判断に委ねるよりも、父母双方がその責任を負い、双方の関与の下で意思決定されるものとした方が子の利益の観点から望ましいことが多いとの価値判断という言葉が、この文言のままで数回出てくるかと思います。 最初に出てきているところは民法の戦後の改正のときで、単独親権であったものが婚姻時には共同親権になるときの判断要素として書かれているので、私も納得ができます。しかし、その後、離婚後についての共同親権についても同じ理念が適用されるのかということは…
(PDF p.12)
原田直子
所属・肩書
名簿上は委員(弁護士(福岡県弁護士会所属))。議事録表記「原田委員」
発言要旨
委員の原田です。やはり急迫の要件のところなのですが、この説明では、裁判所の判断を持てない場合と協議できない場合ということが急迫の要件とされていますが、 弁護士同士で議論したときに、急迫というのはやはり時的な急迫性ということが最も感じられるということです…
委員の原田です。やはり急迫の要件のところなのですが、この説明では、裁判所の判断を持てない場合と協議できない場合ということが急迫の要件とされていますが、 弁護士同士で議論したときに、急迫というのはやはり時的な急迫性ということが最も感じられるということです。つまり、急迫という言葉はどうしても時的な切迫性とか、そういう印象を拭えなくて、私たち実務家からすると、すぐに頭に浮かぶのは正当防衛の急迫不正の侵害です。これは刑事だから違うとは言われますが、刑事の分野でも、例えば長年暴力を受けていた妻が、酔っぱらって寝ていた夫を殺害した事案では、正当防衛は認められて…
(PDF p.17)
原田直子
所属・肩書
名簿上は委員(弁護士(福岡県弁護士会所属))。議事録表記「原田委員」
発言要旨
2(6)のところで「また、父母の双方を」と書いてあるところを、最初の4 行目の後、この場合においては、このときは排除しますよと、だけれども元に戻って判断しましょうねという考え方です…
2(6)のところで「また、父母の双方を」と書いてあるところを、最初の4 行目の後、この場合においては、このときは排除しますよと、だけれども元に戻って判断しましょうねという考え方です。 それから、監護者指定の問題は、私たちの中では池田委員が言うとおっしゃっていたように思ったのですが、本日配布されたオーストラリアの制度というのは、顕在化した問題点を事後的に修正してきた結果、到達した地点を表したものだと思うので、やはりこれに学ぶべきだと思います。もちろん、だからといって共同親権や共同養育を廃止したわけではないということは承知しています。しかし、従前も申し…
(PDF p.18)
赤石千衣子
所属・肩書
名簿上は委員(特定非営利活動法人しんぐるまざあず・ふぉーらむ理事長)。議事録表記「赤石委員」
発言要旨
ありがとうございます。しんぐるまざあす・ふぉーらむの赤石でございます。 2の父母の離婚後の親権者の定めについての論点整理のところから意見を言わせていただきます…
ありがとうございます。しんぐるまざあす・ふぉーらむの赤石でございます。 2の父母の離婚後の親権者の定めについての論点整理のところから意見を言わせていただきます。その前に、先ほど黙示的な同意についての期限がどのくらいなのかというのは、 できれば少し御示唆を頂けると大変有り難いです。これは事務局への質問です。 意見の方を述べさせていただきます。この論点整理の中で、認知した場合においても、 親権は母が行うものとするが、父母の協議で父母の双方又は父を親権者と定めることができるという(3)についての規定がございます。ここについてそれほど議論がないまま進んでき…
(PDF p.23)
今津綾子
所属・肩書
名簿上は幹事(東北大学大学院法学研究科准教授)。議事録表記「今津幹事」
発言要旨
幹事の今津です。実体法の先生方の御意見を控えている中で、専門外の者が発言するのも少しはばかられるのですけれども、今回の部会でも大変意見が割れている状況ですので、態度表明だけさせていただければと思います…
幹事の今津です。実体法の先生方の御意見を控えている中で、専門外の者が発言するのも少しはばかられるのですけれども、今回の部会でも大変意見が割れている状況ですので、態度表明だけさせていただければと思います。 部会資料34-1の1ページ目、1のところなのですけれども、①、②の修正の御意見については、私自身は修正は必要ないのではないかと考えております。この点は、部会の冒頭であった沖野委員からの御説明が非常に分かりやすかったかと思うのですけれども、 例外としてのアとイという二つの項目がそれぞれ、裁判所の判断を求めても意味がない場合と、判断を求めていくというこ…
(PDF p.32)
青竹美佳
所属・肩書
名簿上は幹事(大阪大学大学院高等司法研究科教授)。議事録表記「青竹幹事」
発言要旨
急迫の事情について、先ほど狭すぎるのではないかという点が指摘されていますが、急迫の事情を維持してよいとの意見を支持いたします。確かに、必要性、相当性、 やむを得ないといった基準は広い意味を持ち、家事事件で柔軟に対応するのに適しているとも考えます…
急迫の事情について、先ほど狭すぎるのではないかという点が指摘されていますが、急迫の事情を維持してよいとの意見を支持いたします。確かに、必要性、相当性、 やむを得ないといった基準は広い意味を持ち、家事事件で柔軟に対応するのに適しているとも考えます。ただ、家族法の規定でよく見られる柔軟な基準というのは、家庭裁判所がこれらの基準により決定するという意味を持っているのに対して、今検討している親権行使では、家庭裁判所の許可がなく一方が親権を行使するという場面が問題になっています。 曖昧な基準を採用すると、解釈が広がりすぎるということになりかねず、もちろん狭す…
(PDF p.34)
菅原ますみ
所属・肩書
名簿上は委員(白百合女子大学人間総合学部発達心理学科教授/お茶の水女子大学名誉教授)。議事録表記「菅原委員」
発言要旨
ありがとうございます。菅原でございます。では、手短にお話しいたします。 まず、1番ですけれども、基本的に事務局がまとめてくださったたたき台の文言に賛成しております…
ありがとうございます。菅原でございます。では、手短にお話しいたします。 まず、1番ですけれども、基本的に事務局がまとめてくださったたたき台の文言に賛成しております。今日の御議論でもいろいろ思うところはありましたが、特にイの子の利益のため急迫の事情があるときという部分で、子の利益というところをもちろん重視していただきたいと思います。 それに連動しまして、4ページの急迫の事情の意義というところを書いてくださっているところで、以前の会議でも少し、この急迫の事情のところの説明は丁寧にする必要があるのではないかという意見を述べさせていただいておりましたが、今…
(PDF p.36)
棚村政行
所属・肩書
名簿上は委員(早稲田大学法学学術院教授)。議事録表記「棚村委員」
発言要旨
早稲田大学の棚村です。皆さんのいろいろな御意見をまた聞かせていただいて、 私としては基本的には民法の先生方、特に、沖野先生からの御意見に近い立場でして、また、事務当局の示した原案のところに賛成をしたいと思っています…
早稲田大学の棚村です。皆さんのいろいろな御意見をまた聞かせていただいて、 私としては基本的には民法の先生方、特に、沖野先生からの御意見に近い立場でして、また、事務当局の示した原案のところに賛成をしたいと思っています。34-1の部会資料についてですけれども、五つほど簡単に申させていただきたいと思います。長らく法制審議会での法改正の議論にこれまで関わらせていただいて、どういう手順で、どういう目的でどんな形で考えていったらいいかということにつきまして、三つほど考えてまいりました。先ほどから各委員や幹事の皆さんから出てきたように、まず第1はその手順ですけれ…
(PDF p.37)
池田清貴
所属・肩書
名簿上は委員(弁護士(東京弁護士会所属))。議事録表記「池田委員」
発言要旨
池田でございます。1①についてコメントさせていただきます。 まず後段から申し上げますと、重い扶養義務の対象を未成年子するか、未成熟子とするかという難しい議論があったわけですけれども、ここでは単に子としつつ、目的を子の心身の健全な発達を図るためとすることで、発達途上にあるこどもが対象であることを示しておられて、解釈による適切な線引きがなされるのではないかと思います…
池田でございます。1①についてコメントさせていただきます。 まず後段から申し上げますと、重い扶養義務の対象を未成年子するか、未成熟子とするかという難しい議論があったわけですけれども、ここでは単に子としつつ、目的を子の心身の健全な発達を図るためとすることで、発達途上にあるこどもが対象であることを示しておられて、解釈による適切な線引きがなされるのではないかと思います。賛成です。 次に前段について、精神的、非金銭的な関与についても親子の基本的な規律に含めていただいたということについては、大変結構だと思っております。ただ、2行目に、配慮する対象として子の意…
(PDF p.42)
窪田充見
所属・肩書
名簿上は委員(神戸大学大学院法学研究科教授)。議事録表記「窪田委員」
発言要旨
神戸大学の窪田でございます。最初に確認しておきたいのですが、ここで述べられている親あるいは父母という概念は、生物学上の父母ではなくて、法的な意味での父母ということになろうと思います…
神戸大学の窪田でございます。最初に確認しておきたいのですが、ここで述べられている親あるいは父母という概念は、生物学上の父母ではなくて、法的な意味での父母ということになろうと思います。生物学的な関係があったとしても、まだ認知がなされていないという場合には法的関係はないという形になりますし、嫡出否認がなされない場合には、嫡出推定による父が法的な父とされます。その点はまず確認して、共有した上で議論を進めていく必要があるのではないかと思います。 落合先生の御主張は十分に分かるのですが、その上で、かみ合った議論になるかどうか分からないですが、一応、法律家の立…
(PDF p.44)