親権

親権(監護・教育・財産管理・法定代理を含む包括概念)に関する公的調査・法令・審議会資料を、一次資料の読む順番(5ステップ)で整理します。離婚後の共同親権の導入経緯は隣接テーマへ。運営の意見表明ではありません。

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  1. 現象 — 公的調査・統計で見えること
  2. 条文・通達・運用
  3. 経緯(立法・審議会)
  4. 人物・団体の公式主張
  5. 残争点/資料上言えていないこと
目次

1. 現象 — 公的調査・統計で見えること

届出上の親権者区分は厚生労働省「人口動態統計」で年次に確認できます。家裁で親権を争った勝敗割合でも、監護の実態でもありません。

親権者別にみた離婚(人口動態統計・2024年)

親権を行う子がいる離婚の合計 95,436件(厚生労働省「人口動態統計」確定数)。

区分件数構成比
妻が全児の親権82,56186.5%
夫が全児の親権10,17410.7%
その他(父母で分ける等)2,7012.8%

長期でも「妻が全児の親権」が高く、「夫が全児の親権」はおおむね1割前後。年次表は 調査・統計 へ。

現状推移共同親権 第1段

2. 条文・通達・運用

この段は、民法上の親権と裁判所手続の規範・公式説明への入口です。解釈や個別当てはめは行いません。

A. 民法・改正法

B. 裁判所・法務省の手続説明

C. 当サイトの関連判例(入口)

法令一覧共同親権 第2段DV 第2段(単独親権事由との交差)

3. 経緯(立法・審議会)

親権の定め方は、平成23年改正(面会交流・養育費の明示)、親子法制部会、家族法制部会、令和6年改正へと続きます。共同親権の詳細年表は隣接テーマへ。

転換点(骨格)

共同親権 第3段(経緯の詳細) / 法改正

4. 人物・団体の公式主張

主張の要約・賛否ラベルは書きません。公式文書・会議録への入口です。

5. 残争点/資料上言えていないこと

  • 人口動態統計の親権区分は届出上の指定であり、監護の実態や家裁審判の勝敗とは一致しません。
  • 「その他」は父母で子ごとに分ける場合などを含み、共同親権制度施行前の区分です。改正後の共同親権件数と同一視できません。
  • 2026年4月施行後の全国集計が整うまでは、共同/単独の選択比率は公的統計で十分に追えません。
  • 手続の混同:親権者指定と監護者指定・子の引渡し・親子交流は別の申立てになり得ます(→ 監護権子の引き渡し)。
  • 医療同意など親権行使の実務像は個別事情による。運営は断定しません。

調査・統計の注意理解ガイド第5段

隣接:共同親権親子交流DV
第1段テーマ一覧理解ガイド免責

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