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最高裁第三小法廷判決 平成5年10月19日(人身保護・顕著な違法性)

資料日 1993年10月19日 判決日

別居中の夫婦(共同親権者)間で人身保護法に基づき子の引渡しを求める場合、拘束の違法性が顕著であるためには、相手方による監護が請求者による監護に比べて子の幸福に反することが明白であることを要する、と整理した判決。

家裁手続との役割分担を踏まえ、人身保護の利用を限定する方向のリーディングケースとして参照される。

目次

事件の特定

裁判所最高裁判所第三小法廷
事件番号平成5年(オ)第609号
判決日1993-10-19
種別判決
審級最高裁
掲載・書誌判時1477号21頁
出典一次リンク(裁判所掲載PDF(平成5年(オ)第609号)。詳細 https://www.courts.go.jp/hanrei/55877/detail2/index.html)

本ページは事実の整理と出典への入口です。裁判の勝敗を煽る表現や個別事案への助言は行いません。条文・全文は公式の裁判例検索・判例集で確認してください。

関連テーマ

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