法制審議会 家族法制部会 第27回(令和5年6月6日)

会議日

目次

開催概要

  • 開催日:令和5年6月6日
  • 議題
  • 家族法制の見直しに関する要綱案の取りまとめに向けた検討(4)
  • 部会長大村敦志
  • 部会長代理窪田充見

第27回のポイント(議事概要)

以下は法務省の会議ページに掲載された議事概要です。発言見出しは人物ページへリンクしています。要旨は短い整理です。全文は一次資料(議事録PDF)を参照してください。

部会資料26に基づき、親権者の変更に関する規律等について意見交換が行われた後、部会資料27に基づき、協議上の離婚の際の親権者の定めや裁判上の離婚の際の親権者の定めに関する規律等について意見交換が行われた。

委員・幹事の発言

名簿登載者の主要発言をPDFから抜粋(1人最大2件・計最大12件)。参考人ヒアリング本文は原則未収録です。

この回の発言者(人物)

赤石千衣子

所属・肩書

名簿上は委員(特定非営利活動法人しんぐるまざあず・ふぉーらむ理事長)。議事録表記「赤石委員」

発言要旨

窪田委員、ありがとうございました。日常行為が単独でなし得るということを基に議論が進んでいるのですけれども、もう一度振り返りたいと思うのですけれども、今は協議離婚の真摯な合意があった場合には共同親権であることができるといって議論されて、共同の行使の対応を、緊急行為や日常行為については単独で認められるということで、 次に監護の在り方について議論をされていると思います…

窪田委員、ありがとうございました。日常行為が単独でなし得るということを基に議論が進んでいるのですけれども、もう一度振り返りたいと思うのですけれども、今は協議離婚の真摯な合意があった場合には共同親権であることができるといって議論されて、共同の行使の対応を、緊急行為や日常行為については単独で認められるということで、 次に監護の在り方について議論をされていると思います。私もこの規定の中で悩んでいるのですけれども、この間は共同親権である場合の監護というのは今の監護者指定と概念が違うというような御発言があり、さらに武田委員からは、監護する場合は双方、相手の監…

(PDF p.5)

赤石千衣子

所属・肩書

名簿上は委員(特定非営利活動法人しんぐるまざあず・ふぉーらむ理事長)。議事録表記「赤石委員」

発言要旨

ありがとうございます。私が前回、婚姻時の共同親権と離婚後の共同親権では在り方が異なるはずである、なぜなら民法に定まっている婚姻時の同居義務及び協力義務がない場合にどのように規律するのか、違うはずであるという話をしたときに、いろいろな御意見を頂きました…

ありがとうございます。私が前回、婚姻時の共同親権と離婚後の共同親権では在り方が異なるはずである、なぜなら民法に定まっている婚姻時の同居義務及び協力義務がない場合にどのように規律するのか、違うはずであるという話をしたときに、いろいろな御意見を頂きました。その中で小粥委員が、何らかの規律が必要である、例えば相手の人格の尊重とか、共同親権に関わる部分での双方の協力義務というのを定めたらどうかということと、それが成り立たなくなったら、それは単独親権に戻すということになるとおっしゃったように思うのですが、私の理解で合っていますでしょうか。 そのときに、すぐに…

(PDF p.6)

棚村政行

所属・肩書

名簿上は委員(早稲田大学法学学術院教授)。議事録表記「棚村委員」

発言要旨

赤石委員のおっしゃる、細かいいろいろな点で不都合が出たり支障が出ないかという御懸念はもっともだと思うのです。ただ、窪田委員が、前回も少し触れたのですけれども、そもそも親権あるいは監護、それから親権者、監護者になると何ができるのかという話と、個別のいろいろな細かい事項でトラブルが起きたときに誰がどういうふうに決めるのかという個別対応のルールと、二つの議論があると思うのです…

赤石委員のおっしゃる、細かいいろいろな点で不都合が出たり支障が出ないかという御懸念はもっともだと思うのです。ただ、窪田委員が、前回も少し触れたのですけれども、そもそも親権あるいは監護、それから親権者、監護者になると何ができるのかという話と、個別のいろいろな細かい事項でトラブルが起きたときに誰がどういうふうに決めるのかという個別対応のルールと、二つの議論があると思うのです。窪田委員がおっしゃっていたのは、要するに親権者、監護者にしたからといって、個別のいろいろな細かいことのルールとか、父母の間での意見の不一致とかというのは、なかなか解消しないので、 …

(PDF p.8)

青竹美佳

所属・肩書

名簿上は幹事(大阪大学大学院高等司法研究科教授)。議事録表記「青竹幹事」

発言要旨

よろしくお願いします。親権者の定め直しについての検討の方向性に同意したいと思っております。他方で、共同親権者とする決定をする際に一方の圧力を受けて他方が共同親権に同意してしまったという場合の対応について、より綿密に検討すべきであると考えています…

よろしくお願いします。親権者の定め直しについての検討の方向性に同意したいと思っております。他方で、共同親権者とする決定をする際に一方の圧力を受けて他方が共同親権に同意してしまったという場合の対応について、より綿密に検討すべきであると考えています。 これについて、主に部会資料27でということになるかと思いますけれども、部会資料 26の3では、離婚後の親権者の定めの変更の仕組みを維持し、その枠内でという方向性が提示されているようにも見えるのですけれども、現行法にも規定がありますので、共同親権から単独親権に変更する際にも同様の仕組みを利用するのは合理的な…

(PDF p.13)

沖野眞已

所属・肩書

名簿上は委員(東京大学大学院法学政治学研究科教授)。議事録表記「沖野委員」

発言要旨

ありがとうございます。委員の沖野でございます。私も今御発言のあった小粥委員、久保野幹事と基本的に同じ考え方に立っているということで、そのような観点から申し上げたいと思います…

ありがとうございます。委員の沖野でございます。私も今御発言のあった小粥委員、久保野幹事と基本的に同じ考え方に立っているということで、そのような観点から申し上げたいと思います。 順番に申し上げますけれども、まず(1)については、父母がしっかりと合意をするのであれば、その合意を尊重することでよいという考え方だと思いますので、これで結構ではないかと思います。ただ、(3)との関係で、あるいは基本的にというようなことになるのかもしれません。 それから、(2)、(3)については、先に(2)から申し上げますけれども、合意の瑕疵がない真摯な合意、それから内容自体の…

(PDF p.17)

井上久美枝

所属・肩書

名簿上は委員(日本労働組合総連合会副事務局長)。議事録表記「井上委員」

発言要旨

ありがとうございます。委員の井上です。(2)の①、②に関連して発言をさせていただきます。まず、親権者の定めを確認する第三者について、これをどこにするのかというところなのですけれども、例えば公証人や認証ADRを想定した場合、そのような機関は協議離婚の当事者には必ずしも身近なものではないのではないかと思います…

ありがとうございます。委員の井上です。(2)の①、②に関連して発言をさせていただきます。まず、親権者の定めを確認する第三者について、これをどこにするのかというところなのですけれども、例えば公証人や認証ADRを想定した場合、そのような機関は協議離婚の当事者には必ずしも身近なものではないのではないかと思います。もし仮にそのような機関の活用が前提の制度を設けるという場合であれば、当事者に向けた周知や十分な情報発信を行っていただきたいと思います。 その上で、資料の6ページの下から8行目にも記載がありますけれども、父母の合意を覆す資料を第三者が収集することは…

(PDF p.20)

武田典久

所属・肩書

名簿上は委員(親子の面会交流を実現する全国ネットワーク代表)。議事録表記「武田委員」

発言要旨

親子ネット、武田でございます。1に関してということですので、まず、1 (2)について発言をさせていただきたいと思います。まず、やはりこの適正さを担保する方策は必要というところは前提として、ここを前提に考えるのが相当だろうと思います…

親子ネット、武田でございます。1に関してということですので、まず、1 (2)について発言をさせていただきたいと思います。まず、やはりこの適正さを担保する方策は必要というところは前提として、ここを前提に考えるのが相当だろうと思います。 ①そのものに関しては、現時点では留保させていただきたいというのが現時点での意見でございます。基本的にこの第三者の確認について、対応できるのかという懸念があることは承知しておりますが、私といたしましては、基本的には補足説明8ページの(7)アに記載のあるとおり、常に要求するという考え方に賛同するものでございます。離婚手続が…

(PDF p.26)

向井宣人

所属・肩書

名簿上は幹事(最高裁判所事務総局家庭局第二課長)。議事録表記「向井幹事」

発言要旨

最高裁家庭局の向井でございます。最高裁からは(2)①の第三者の確認の点について意見を述べさせていただきます。 本日の議論をお聞きしまして、第三者の確認の対象が何であるかということがやや不明確になっているという気がいたしました…

最高裁家庭局の向井でございます。最高裁からは(2)①の第三者の確認の点について意見を述べさせていただきます。 本日の議論をお聞きしまして、第三者の確認の対象が何であるかということがやや不明確になっているという気がいたしました。今、大村部会長にも整理していただきましたけれども、単に合意の真摯性を確認するということにとどまるのか、その合意内容の適正性といったものにまで踏み込んだ確認が必要なのかということにつきましては、それぞれ発言いただいている方の認識も必ずしも一様ではないと感じておりまして、最高裁の方では、 この第三者の確認というのは飽くまでも合意の…

(PDF p.30)

沖野眞已

所属・肩書

名簿上は委員(東京大学大学院法学政治学研究科教授)。議事録表記「沖野委員」

発言要旨

委員の沖野でございます。何度も申し訳ございません。(2)について、少し追加して申し上げたいことがございますので、手を挙げさせていただきました。 (2)の第三者確認と、それから、それを補完するというか、それと言わばセットになった②ということについてなのですけれども、佐野幹事から、一定の場合には少なくとも、 できるというよりは必須とすべきではないかというお考えが示されたように思いました…

委員の沖野でございます。何度も申し訳ございません。(2)について、少し追加して申し上げたいことがございますので、手を挙げさせていただきました。 (2)の第三者確認と、それから、それを補完するというか、それと言わばセットになった②ということについてなのですけれども、佐野幹事から、一定の場合には少なくとも、 できるというよりは必須とすべきではないかというお考えが示されたように思いました。 具体的には、共同親権だけれども監護者を決めないという場合は、例えば裁判所のチェックを必須とすべきだというお考えであるように伺いました。ここでは監護者の指定というものが…

(PDF p.31)

窪田充見

所属・肩書

名簿上は委員(神戸大学大学院法学研究科教授)。議事録表記「窪田委員」

発言要旨

今、部会長が整理なさったとおりなのだろうと思います…

今、部会長が整理なさったとおりなのだろうと思います。 私自身も自分の立場もきちんと決まっていなかったので発言しなかったのですが、①の部分についてはいろいろな考え方もありますし、何ができるのかという問題は当然あるわけですが、(1)についての議論を出発点のところでしたときに、やはり合意の真摯性というのについて多くの方からの御指摘があり、当然それが要件になるということを前提として組み立てられてきたということがありますので、私自身はやはり(2)①というのはそれなりの重みを持ったものだと理解しています。また、①の部分に関して、真摯性の確認ということであれば、…

(PDF p.36)

小粥太郎

所属・肩書

名簿上は委員(東京大学大学院総合文化研究科教授)。議事録表記「小粥委員」

発言要旨

委員の小粥でございます。私は、2回前でしたでしょうか、離婚する父母の真摯な合意がある場合には共同親権を認める余地があるのではないかという議論をした際に、 多くの委員、幹事の方は子の利益ということを強調して、そういうことをおっしゃっていたと理解しております…

委員の小粥でございます。私は、2回前でしたでしょうか、離婚する父母の真摯な合意がある場合には共同親権を認める余地があるのではないかという議論をした際に、 多くの委員、幹事の方は子の利益ということを強調して、そういうことをおっしゃっていたと理解しております。そこで子の利益ということを強調していたということは、客観的なもので、そうすると、離婚当事者の一方が嫌だと言っても子の利益の観点から覆るということは、理屈としてはそうならざるを得ないのではないかと思っておりました。なので、 このような形で場合によっては裁判所が共同親権という判断をすることがあり得るの…

(PDF p.40)

棚村政行

所属・肩書

名簿上は委員(早稲田大学法学学術院教授)。議事録表記「棚村委員」

発言要旨

早稲田大学の棚村です。裁判上の離婚の際の親権者の定めについてということで、協議離婚のときと裁判離婚という形でこういう立て方をされて、(1)のところについても、現行法でもやはり財産分与とか養育費とか面会交流で何か争えば、附帯事項ということですけれども、裁判所が紛争解決のために必要な範囲で一定の判断をするということになるわけです…

早稲田大学の棚村です。裁判上の離婚の際の親権者の定めについてということで、協議離婚のときと裁判離婚という形でこういう立て方をされて、(1)のところについても、現行法でもやはり財産分与とか養育費とか面会交流で何か争えば、附帯事項ということですけれども、裁判所が紛争解決のために必要な範囲で一定の判断をするということになるわけです。そごで、合意がもちろんあった場合にはどうするかというのでは、できる限り合意を尊重する、(3)とかでは、合意がないときにどうするかというのが問題になっているのだと思うのです。 それで、私自身は前のときも言ったのですけれども、小粥…

(PDF p.44)

一次資料

家族法制部会委員等名簿第26回第28回

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