第177回国会 衆議院法務委員会 第8号(平成23年4月20日)

目次

開催概要

  • 開催日:平成23年4月20日
  • 国会:第177回国会
  • 会議:衆議院法務委員会 第8号
  • 対象法律案:民法等の一部を改正する法律案(平成23年法律第61号)

この回のポイント

衆議院法務委員会。参考人招致・参考人質疑。

このページは民法等改正案の審議区間を中心に、発言を編纂抜粋しています。同日の他議題は必要に応じて除外しています。

発言

各発言は「要旨」(編纂による言い換え要約)と「原文抜粋」(会議録からの短い引用)を分けて示します。評価や賛否の断定はしません。全文は国会会議録のリンクで確認してください。

この回の発言者(人物)

奥田建

所属・肩書

民主党・無所属クラブ

発言要旨(要約)

審議中の論点について説明・答弁した。

原文抜粋

内閣提出、民法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 本日は、本案審査のため、参考人として、駿河台大学法学部教授・副学長吉田恒雄君、東京大学大学院法学政治学研究科教授大村敦志君、弁護士・日本弁護士連合会子どもの権利委員会幹事磯谷文明君、以上三名の方々に御出席をいただいております。 この際、参考人各位に委員会を代表し一言ごあいさつを申し上げます。 本日は、御多忙の中、御出席を賜りまして、まことにありがとうございます。それぞれのお立場から忌憚のない御意見を賜れば幸いに存じます。よろしくお願いいたします。 次に、議事の順序について申し上げます。

(会議録 p.1)

国会会議録(当該発言)

吉田恒雄(参考人)

所属・肩書

駿河台大学法学部教授・副学長/参考人

発言要旨(要約)

親権と監護の関係について説明した。

原文抜粋

ただいま御紹介いただきました駿河台大学の吉田でございます。 私の方から、今回の民法等の改正につきましての意見を述べさせていただきます。先生方のお手元には私の資料が既に配付されていると思いますので、それをごらんいただきながらお聞きいただければと思っております。 私の方からは、今回の改正案全体についての評価と課題ということで、簡単に総括的なお話をさせていただければと思っております。

(会議録 p.1)

国会会議録(当該発言)

大村敦志(参考人)

所属・肩書

東京大学大学院法学政治学研究科教授/参考人

発言要旨(要約)

共同親権下における単独行使が可能な範囲について説明した。

原文抜粋

私は、資料のようなものを特に用意してございませんけれども、ごく簡単なお話をさせていただきたいと存じます。 児童虐待は、二十年ほど前から社会問題として改めて認知されるようになりましたけれども、この問題に対しましては、これまで児童福祉法の改正や児童虐待防止法の制定による対応が図られてきたところでございます。特に、二〇〇〇年に制定されました児童虐待防止法は、その後も数次の改正を経まして、より充実したものとなってきているところでございます。 他方で、児童に対する父母の権利義務の基本を定めるのは民法でございます。

(会議録 p.2)

国会会議録(当該発言)

磯谷文明(参考人)

所属・肩書

弁護士/日本弁護士連合会子どもの権利委員会幹事/参考人

発言要旨(要約)

DV等への配慮と親権判断の関係について説明した。

原文抜粋

私は、主に児童相談所長の代理人として児童虐待事件にかかわってまいりましたほか、児童福祉をめぐるさまざまな法律問題について、全国の児童相談所その他の関係機関から御相談を受けてまいりました。また、法制審議会児童虐待防止関連親権制度部会、それから社会保障審議会の専門委員会におきまして、日弁連選出の幹事あるいは委員として議論に参加をさせていただきました。きょうは、児童虐待問題にかかわってきた法律実務家の一人として、今回の法律案について意見を申し上げたいと思います。

(会議録 p.4)

国会会議録(当該発言)

橘秀徳

所属・肩書

民主党・無所属クラブ

発言要旨(要約)

親権と監護の関係について説明した。

原文抜粋

三人の先生方、まことにありがとうございました。時間がないので、焦って質問をさせていただきます。 まず一点目でありますが、磯谷文明先生にお聞きいたします。 児童福祉法改正について、施設入所中で親のいる子供について、施設長は監護、教育、懲戒に関し必要な措置をとることができるとされています。それと親権との関係について、今回の法律案では、親権者は施設長の措置を不当に妨げてはならないとしておりますが、若干これまでの議論の中と法案になるときと仮定が何かちょっと変わった気がいたします。この舞台裏についても少し教えていただければと思います。

(会議録 p.5)

国会会議録(当該発言)

磯谷文明(参考人)

所属・肩書

弁護士/日本弁護士連合会子どもの権利委員会幹事/参考人

発言要旨(要約)

親権と監護の関係について説明した。

原文抜粋

まず、施設に子供がいる場合で親権者がいる場合に、施設長等が監護について権限を持つ。この点については、実は、法務省の研究会、それからその後の社会保障審議会等で議論してまいりましたのは、一律、施設長の権限を親権者の親権よりも優先させるというふうな枠組みで考えていたわけです。

(会議録 p.5)

国会会議録(当該発言)

橘秀徳

所属・肩書

民主党・無所属クラブ

発言要旨(要約)

審議中の論点について、裁判所の判断の点を尋ねた。

原文抜粋

続いて、また磯谷先生にお伺いいたします。 大村先生からも、未成年後見人制度が非常に使いやすくなったのが今回の法律の三つ目の利点ということをいただきましたが、特に未成年後見人、先ほど磯谷先生からもお話ありましたが、家裁から弁護士会に対して未成年後見人の推薦依頼があったような場合でも、その際の家裁のメモが、報酬は全く見込めませんと書かれていたということで、非常に厳しいものと思っています。 この未成年後見人への報酬については、当委員会の中で、小宮山副大臣は、急いで検討するということだったんですが、弁護士さんが未成年後見人になられることは多々あると聞いています。

(会議録 p.6)

国会会議録(当該発言)

磯谷文明(参考人)

所属・肩書

弁護士/日本弁護士連合会子どもの権利委員会幹事/参考人

発言要旨(要約)

審議中の論点について、裁判所の判断・施行・運用に触れる事例を紹介した。

原文抜粋

御質問ありがとうございます。残念ながら、私自身は未成年後見人の経験はございませんが、弁護士の中ではこの経験をしている方が何人もいらっしゃいます。そこでいつも話題に上るのが、実は、この未成年後見人、今弁護士が未成年後見人をやる場合というのは子供に財産があることが多いわけですが、この子供の財産をめぐって子供とバトルを繰り広げるということが多いと聞いています。 具体的にどういうことかといいますと、子供の方はその多額のお金を使いたいわけですね、スポーツカーを買いたいとか、いろいろ遊びたいとかというふうなことになる。

(会議録 p.6)

国会会議録(当該発言)

橘秀徳

所属・肩書

民主党・無所属クラブ

発言要旨(要約)

親権と監護の役割分担について確認を求めた。

原文抜粋

吉田先生からも、申し立て及び報酬に対する公的支援と、それから未成年者の不法行為に対する損害賠償責任の確立ということですので、ぜひ、理事の皆さんには、附帯決議なり、このあたりはきっちりと対応をお願いさせていただきたいと思っております。 それから最後に、特に吉田恒雄先生にお伺いしたいと思っています。 今回、親権の一部制限、一部停止ということを見送られたわけなんですが、昨日も委員会で質問が相次いだところでありました。

(会議録 p.6)

国会会議録(当該発言)

吉田恒雄(参考人)

所属・肩書

駿河台大学法学部教授・副学長/参考人

発言要旨(要約)

親権と監護の関係について説明した。

原文抜粋

親権制度の見直しということで、先ほど最初にお話ししましたように、今回、離婚後の監護の問題もあわせてのっておりますけれども、やはり平成八年から比べて現在の状況を見ると、例えば、離婚が大変多くなっているということで離婚後の監護の問題がありますけれども、それは単に親だけの問題ではなくて、離婚した後再婚した、その再婚した家庭に子供が引き取られて、では、もとの親とのかかわりはどうするんだと。よく横の拡大家族といいますけれども、もとの親との関係をどう整理するか。

(会議録 p.6)

国会会議録(当該発言)

大村敦志(参考人)

所属・肩書

東京大学大学院法学政治学研究科教授/参考人

発言要旨(要約)

親権について、裁判所の判断の観点から見解を述べた。

原文抜粋

フランスの話をせよということでございますので、その点について若干お話しし、また関連のことをお答えさせていただきたいと存じます。 フランスで、親子法、親権法について大きな改正があったのは、一九七〇年、七二年でございますけれども、その後、八〇年代の後半から頻繁に改正がなされるようになって、今日に至っております。 フランスの制度の特色は、育成補助などと呼ばれておりますけれども、裁判所と行政が共同いたしまして、親の指導などを含めまして、深く子育てに関与するものだというふうに理解されているところでございます。

(会議録 p.7)

国会会議録(当該発言)

橘秀徳

所属・肩書

民主党・無所属クラブ

発言要旨(要約)

親権に言及した。

原文抜粋

この親権の議論は、理念面から、それから全体から、この立法府の場で必要じゃないかということを改めて教えていただきました。ありがとうございました。

(会議録 p.7)

国会会議録(当該発言)

平沢勝栄

所属・肩書

自由民主党・無所属の会

発言要旨(要約)

参考人の指摘を踏まえ、法案上の論点を確認した。

原文抜粋

三人の参考人の先生方には、お忙しい中、本当にありがとうございました。時間がありませんので、できるだけ簡潔な答弁をお願いしたいと思います。 最初に、今の続きなんですけれども、親権について、今、大村参考人は、フランスでは何かオーソリティーというようなことを言われました。そして、穂積先生は親義務というような言い方をした方がいいんじゃないかということを言われました。今の民法に親権と書いてあるのに何となく違和感を感じるんですけれども、この今の日本の民法の親権というのは英語では何と訳しているんでしょうか。

(会議録 p.7)

国会会議録(当該発言)

大村敦志(参考人)

所属・肩書

東京大学大学院法学政治学研究科教授/参考人

発言要旨(要約)

親権について説明・答弁した。

原文抜粋

先ほどもございましたが、私、フランス法を主として研究対象にしておりまして、日本の親権に当たるものを英語あるいはドイツ語でどのように表現しているのか、現在、手元に資料はございません。 フランスについて繰り返しますと、先ほど申し上げましたように、プーボワールという言葉を使っておりました。戦前で申しますと、プーボワールパテルネル、父の権限ということで父権ということでございましたが、これが、先ほどの繰り返しになりますが、オトリテ、オーソリティーという言葉に変わっているということでございます。

(会議録 p.7)

国会会議録(当該発言)

平沢勝栄

所属・肩書

自由民主党・無所属の会

発言要旨(要約)

参考人の指摘を踏まえ、法案上の論点を確認した。

原文抜粋

では、次にちょっと行かせていただきますけれども、また大村参考人にお聞きしたいと思うんです。 親権の喪失という形で最初に民法を制定したときは規定したわけですけれども、先ほど来いろいろお話がありましたように、段階的にあった方がいいんじゃないかということで、今度、一定期間の停止ということを置いたわけですけれども、最初に民法を制定したときに、そういった段階的なものを全く想定しないで喪失だけを規定したのは、これは立法者の意図は何だったのでしょうか。

(会議録 p.7)

国会会議録(当該発言)

大村敦志(参考人)

所属・肩書

東京大学大学院法学政治学研究科教授/参考人

発言要旨(要約)

親権に言及した。

原文抜粋

従前、親権の喪失という制度が余り使われてこなかったというふうに申し上げました。立法したときにも、親権の喪失ということは実際には余り使われるということを想定していなかったのではないかというふうに思います。 そもそも、親権を喪失させてよいのかということ自体が問題になったかと思います。親の権利であるというのを喪失させていいのかということが問題になるけれども、しかし、一定の場合にはやはり喪失させるということが必要であろうということで、現在の親権の喪失という制度が置かれたものというふうに認識しております。

(会議録 p.7)

国会会議録(当該発言)

平沢勝栄

所属・肩書

自由民主党・無所属の会

発言要旨(要約)

参考人の指摘を踏まえ、法案上の論点を確認した。

原文抜粋

今回は、児童虐待を防止する、そして子供の権利利益を擁護する、これが目的の改正でございますけれども、この児童虐待、先ほど大村参考人ですか、二十年前からこの問題が大きくクローズアップされたというようなお話をされました。外国では、チャイルドアビューズというのは昔からあったわけで、昔、日本では家庭内暴力というと、子供が親に暴力を加える、子供が親を虐待というのはおかしいですけれども、暴力を加えるのは言われていたのですけれども、それが途中から、今度は日本でも親が子供を虐待するというふうになったわけです。

(会議録 p.8)

国会会議録(当該発言)

平沢勝栄

所属・肩書

自由民主党・無所属の会

発言要旨(要約)

親権に言及した。

原文抜粋

次に、磯谷参考人にお聞きしたいと思います。 先ほど、親権の停止の申し立てに子供が加わったのは画期的というお話をされました。そうなんでしょうけれども、しかし、子供が加わることによって子と親の再統合が難しくなるんじゃないかということも考えられますし、年齢制限が設けられていないというのも何かちょっとよくわからないのですけれども、子供が申立人に加わるようなケースは外国でも見られることなのか、そして、そういった心配はないのかどうか、その辺ちょっとお聞かせいただけませんか。

(会議録 p.8)

国会会議録(当該発言)

平沢勝栄

所属・肩書

自由民主党・無所属の会

発言要旨(要約)

参考人の指摘を踏まえ、法案上の論点を確認した。

原文抜粋

次に、吉田参考人にお聞きしたいんですけれども、先ほどの御説明の中で、親権の一部停止についてはあってもよかったんじゃないかというようなお話がございました。 確かに、例えば医療ネグレクトだけの問題であれば、その部分だけ停止して、ほかも全部停止する必要はないんじゃないかという気がしないでもないんですけれども、欧米の例がもしおわかりでしたら、そこも含めて、この親権の一部停止というのは今後の課題として、私たち、取り組む必要があるかどうか、お答えいただけませんでしょうか。

(会議録 p.8)

国会会議録(当該発言)

平沢勝栄

所属・肩書

自由民主党・無所属の会

発言要旨(要約)

参考人の指摘を踏まえ、法案上の論点を確認した。

原文抜粋

先ほど、今回はいわば児童虐待の観点から親権の一部を見直したということで、これから家族法全体の現代化等に取り組んだ方がいいというお話でございました。大村参考人、今回の法改正は児童虐待防止を目的としたものですけれども、児童虐待防止に一定の効果はあると思いますけれども、その辺について、効果についてはどのようにお考えになられて、今後、法の見直しでこの辺はぜひやってもらいたいというような点がありましたら、ぜひ教えていただけますでしょうか。

(会議録 p.8)

国会会議録(当該発言)

大村敦志(参考人)

所属・肩書

東京大学大学院法学政治学研究科教授/参考人

発言要旨(要約)

共同親権、懲戒について、施行・運用の点を説明した。

原文抜粋

今回の立法の効果についてでございますけれども、制度としては従前よりも使いやすいものを用意できたのではないかというふうに考えております。 ただ、吉田参考人、磯谷参考人の御指摘もございましたけれども、これを適切に運用していくための実際上の制度づくりというのが重要なのではないかというふうに思っております。施設が権限を行使するというのを、社会がそのようなものとして受け入れていくというようなことを普及していただくということが大事だろうというふうに思っております。

(会議録 p.8)

国会会議録(当該発言)

大口善徳

所属・肩書

公明党

発言要旨(要約)

参考人の指摘を踏まえ、法案上の論点を確認した。

原文抜粋

吉田参考人、大村参考人、磯谷参考人、きょうはありがとうございます。 それでは、まずお伺いをさせていただきたいと思うんですが、親権について子供の利益のために行使をしなければならないという点は八百二十条で明確にされた、大変意義のあることであるわけでございます。 そういう中で、吉田参考人、子供の権利の観点で、これをどう解するのか。今回も親責任のことですとか親権の概念についていろいろと議論があったと思うんです。その中で、子供の権利との関係で、この規定でいいのか、あるいはもう少しこう考えた方がいいという御意見がございましたら、お願いしたいと思います。

(会議録 p.9)

国会会議録(当該発言)

吉田恒雄(参考人)

所属・肩書

駿河台大学法学部教授・副学長/参考人

発言要旨(要約)

懲戒に言及した。

原文抜粋

ただ、民法に入れるのが適切であるかどうかは別としても、親は、先ほど申しましたように、その権利、義務または責任というふうに言ってもよろしいかと思いますが、それを果たすためにさまざま支援を受けることができるんだというふうなことを同時に書いておかなければ条約の趣旨には反するだろう、これを民法に入れるか児童福祉法に入れるかというのは技術的な問題かと思いますが、そうしたところ。 例えば、子供の権利の視点を懲戒権に入れるとすれば、子供は親によって、暴力によらずにまた品位を傷つけられずに教育を受け、しつけを受ける権利があるんだというような規定ぶりもあるかと思います。

(会議録 p.9)

国会会議録(当該発言)

大口善徳

所属・肩書

公明党

発言要旨(要約)

参考人の指摘を踏まえ、法案上の論点を確認した。

原文抜粋

磯谷参考人も、この四十七条の五項あるいは三十三条の二の四項の反対解釈をすると、生命身体の安全を確保するため緊急性がある場合は親の意に反してできるけれども、では、そういう緊急性がない場合については、反対解釈としてできないのかと。こういう点で、今回の三十三条の二の二項や三項との関係、四十七条の三項、四項との関係が非常に不明確である、こういうお話であったわけですね。

(会議録 p.9)

国会会議録(当該発言)

大口善徳

所属・肩書

公明党

発言要旨(要約)

参考人の指摘を踏まえ、法案上の論点を確認した。

原文抜粋

今回、親権の停止の制度を設けたりという点では、家庭裁判所がかかわる場面が非常に大きくなってくる。また、そういう点では、もう一つは、児童相談所の所長等が申立人になっているわけですから、この親権停止等の制度が機能するためには、児童相談所等の所長さんがやはり子の福祉のために、利益のために相当働かなきゃいけないと思うんですね。

(会議録 p.9)

国会会議録(当該発言)

大村敦志(参考人)

所属・肩書

東京大学大学院法学政治学研究科教授/参考人

発言要旨(要約)

親権について、裁判所の判断・施行・運用の点を説明した。

原文抜粋

御指摘のとおりだろうというふうに思っております。 実は、従前の親権喪失の制度が本当に使いにくかったかどうかというのは検証を要するところでございまして、私の発言の中でも申し上げましたけれども、申し立てをしたのに家庭裁判所がそれを認めなかったというケースはほとんどないんですね。ですから、申し立てがされれば認められるだろうと。ただ、親権が喪失されるというふうになっておりますので、児童相談所長としても、これを申し立てていいものかどうかというのがなかなか決心がつかないということでございました。

(会議録 p.9)

国会会議録(当該発言)

磯谷文明(参考人)

所属・肩書

弁護士/日本弁護士連合会子どもの権利委員会幹事/参考人

発言要旨(要約)

親権について、裁判所の判断の観点から見解を述べた。

原文抜粋

先ほど、親権停止の申し立て制度、今回もし法案が成立すればこれは非常に画期的だと申し上げましたが、これはやはり児童相談所に使ってもらわないと何の意味もないということになってしまうと思うんです。 そういう意味で、まず第一に、やはり児童相談所長さんたちへの研修というのはとても重要なことだと思っております。この点はやはり厚労省の方には十分お願いをしたいというふうに思っています。

(会議録 p.10)

国会会議録(当該発言)

磯谷文明(参考人)

所属・肩書

弁護士/日本弁護士連合会子どもの権利委員会幹事/参考人

発言要旨(要約)

面会交流、親権について、裁判所の判断に言及した。

原文抜粋

この接近禁止命令というのは、親と子の面会、通信の制限を徹底するものというふうに理解をしております。その関係で、特に児童虐待の現場における親と子供の面会についてちょっとお話ししたいと思うんです。 というのは、親は子供が保護されますと、とにかく会わせろ、会いたいというふうなことを言ってくるわけですけれども、実際は、例えば、その子供が、お父さんが怖い、家に帰りたくないというふうなことを児童相談所に言っていても、親が、会わせろ、いいから会わせろと言って、会わせる。

(会議録 p.10)

国会会議録(当該発言)

城内実

所属・肩書

国益と国民の生活を守る会

発言要旨(要約)

親権について、原則と例外に言及した。

原文抜粋

三人の先生方、きょうは本当にお疲れさまでございます。まず、吉田先生、大村先生、磯谷先生、それぞれお三人の先生に共通してお聞きしたいことがございます。 まず、未成年後見制度についてですけれども、これまでは一人の個人ということでありましたけれども、これはなかなか引き受け手がいないということで、複数にしたことは、私はそれはそれでいいと思うんです。

(会議録 p.11)

国会会議録(当該発言)

吉田恒雄(参考人)

所属・肩書

駿河台大学法学部教授・副学長/参考人

発言要旨(要約)

親権と監護の関係について説明した。

原文抜粋

まず、法人後見の点ですけれども、実際に法人ができるのかということですが、ここで想定されるのは、例えば、子供がこれまで暮らしてきた施設、これが法人後見として、その子供が施設を退所した後、自立するのに必要なときに、その子供のことをよくわかっている法人としての社会福祉法人が後見人になるということは考えられます。 それから、現在でも、FPICでしょうか、元家庭裁判所の調査官の方がつくられた団体がありますけれども、そこなどは、実際に未成年後見実務をしているというふうに聞いております。

(会議録 p.11)

国会会議録(当該発言)

大村敦志(参考人)

所属・肩書

東京大学大学院法学政治学研究科教授/参考人

発言要旨(要約)

子の利益について、子の利益の点を説明した。

原文抜粋

もう一つ、子の申し立て権についてでございますけれども、この点は法制審でもかなり議論がございましたが、私は、子が申し立てをするということについてはやや消極的に考えております。子の周囲にいる人たちが適切な申し立て権限を行使して、子の利益を図るというのがまずなされるべき事柄だろうというふうに思います。ですから、子の申し立て権が認められたことによって他の関係者が子の利益に配慮しないようになるということはぜひ避けなければならないというふうに考えております。 ただ、他方で、子供本人以外に申立人が見つからないという事態も、全くないとは申せません。

(会議録 p.11)

国会会議録(当該発言)

磯谷文明(参考人)

所属・肩書

弁護士/日本弁護士連合会子どもの権利委員会幹事/参考人

発言要旨(要約)

審議中の論点について、裁判所の判断・施行・運用の点を説明した。

原文抜粋

まず最初の未成年後見の法人後見につきましては、既にお二人の参考人がおっしゃったこととかなり重なりますので、そこは省かせていただきます。 法人の方でこれから考えているところについても、やはり、先ほどの責任の、保険の問題であるとかあるいは報酬の問題であるとか、そういったところがどういうふうに整えられるのかがわからないと、なかなか手を挙げにくいということもございますので、そういう意味では、なるべく早く、どういった支援をしていただけるのかということを明らかにしていただくといいかなというふうに思っております。

(会議録 p.11)

国会会議録(当該発言)

城内実

所属・肩書

国益と国民の生活を守る会

発言要旨(要約)

親権について質問した。

原文抜粋

次に、磯谷先生にちょっと質問したいんですが、いわゆるネグレクトということがございまして、実際、片親のお母さんが子供に食事を与えずに遊び歩いたというような事件がございましたけれども、そして餓死してしまった、こういうネグレクト、まあ極端な例ではありますけれども。

(会議録 p.12)

国会会議録(当該発言)

磯谷文明(参考人)

所属・肩書

弁護士/日本弁護士連合会子どもの権利委員会幹事/参考人

発言要旨(要約)

親権について説明・答弁した。

原文抜粋

まず、ネグレクトの先ほどのケースで、つまり、親が食事をつくらない、子供はお金を与えられてそれで買い食いするのが普通だと思っている。要するにだれも困っていないというふうな状況なんだと思いますけれども、こういったもので親権の停止になるかということだと思います。 もちろん、おっしゃっていただいたようにケース・バイ・ケースでありますのと、加えて、やはり児童相談所がこういうケースはかかわって、そして、そのケースワークの中で親がどう変わっていくのか、変わっていかないのか。

(会議録 p.12)

国会会議録(当該発言)

一次資料

国会審議(平成23年改正)テーマ共同親権 第3段

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