審議会 法制審議会 民法(親子法制)部会の委員(名簿記載時点)。
名簿上の記載(事実)
| 氏名 | 磯谷文明 |
|---|---|
| 部会での立場 | 委員 |
| 肩書(名簿記載) | 弁護士(東京弁護士会所属) |
| 法制審議会委員(○印) | 記載なし |
| 名簿時点 | 令和4年1月11日現在 |
読み方の注意:肩書・役職は名簿記載時点のものです。その後の異動・退任は、このページだけでは分かりません。運営による評価ラベルは付けません。
出典
- 法務省:法制審議会民法(親子法制)部会委員等名簿(PDF)
- 当サイト資料:委員等名簿
部会での発言
法制審議会 民法(親子法制)部会 第1〜25回の会議ページにある発言要旨へのリンクです。sources(PDF照合)から追記した分を含みます。運営の評価ラベルは付けません。全文は各回の議事録PDFを参照してください。
- 第1回(親子法制) — 平成23年改正では懲戒権の削除が見送られたが、その後も重大な児童虐待事件が続いていることから、今回は削除すべきと主張。
- 第2回(親子法制) — 懲戒権を削除する方向に賛成。
- 第3回(親子法制)
- 第6回(親子法制) — 日本弁護士連合会が作成した体罰禁止に関する資料を紹介し、医学・心理学研究では体罰が子どもの発達や精神面に悪影響を及ぼすことが明らかになっていると説明しました。
- 第7回(親子法制) — 提供精子による生殖補助医療については、子どもの法的地位を明確にすることが重要であると指摘しました。
- 第8回(親子法制)
- 第9回(親子法制) — 母は子どもの養育や面会交流、扶養などを通じて父とされる者と長期的に関わる立場にあるため、固有の利益を有すると考えられ、母にも否認権を認めることが適当であると述べました。
- 第10回(親子法制) — 長年児童虐待問題に携わってきた立場から、民法に懲戒権規定が存在すること自体が「一定の体罰は許される」との誤解を生みやすかったと指摘しました。
- 第11回(親子法制) — 子自身による嫡出否認権については、「出自を知る権利」を直接の根拠とすることには違和感があると述べました。
- 第12回(親子法制) — 懲戒権規定の見直しについて、中間試案としては現在の整理で差し支えないとしつつ、補足説明では親権の「権利性」に関する過去の議論をより正確に整理すべきと述べました。
- 第13回(親子法制) — 生殖補助医療法第10条では、同意した夫について嫡出否認権が制限されているが、同様に生殖補助医療を受けた母についても、後から父子関係を争うことは信義則や権利濫用の観点から制限されるのではないかと指…
- 第14回(親子法制) — 懲戒権規定の注記では、「児童虐待」という概念を用いることでかえって趣旨が分かりにくくなっていると指摘しました。
- 第16回(親子法制)
- 第17回(親子法制) — 300日という期間自体には医学的合理性が認められる一方で、離婚直前まで性交渉が存在することを制度設計上どこまで前提とするかについては、別途検討の余地があるとの考えを示しました。
- 第18回(親子法制) — 乙1案について、「必要な指示及び指導をしなければならない」と義務化すると、親が社会的圧力を受ける原因となり、子育てに悪影響を及ぼすおそれがあると指摘しました。
- 第20回(親子法制) — 事務局がこれまでの議論を踏まえて整理した丙案を評価した上で、体罰だけではなく、精神的な苦痛を与える行為についても明確に禁止規定へ盛り込むべきであると述べました。
- 第21回(親子法制) — 事務局案で「子の人格の尊重」及び「心身に有害な影響を及ぼす言動」の禁止が盛り込まれたことを高く評価しました。
- 第22回(親子法制) — 前回会議の議論を踏まえ、事務局が「子の年齢及び発達の程度への配慮義務」を改めて条文化したことを高く評価しました。
- 第23回(親子法制) — 子どもが承認主体となることには慎重な姿勢を示しました。
- 第24回(親子法制) — 懲戒権規定の改正自体には異論はないとした上で、補足説明では体罰禁止の背景事情をより丁寧に記載すべきであると述べました。
- 第24回(親子法制) — 子が死亡した後の否認権承継については、様々な考え方があり得るとしつつ、今回の原案を支持しました。
- 第25回(親子法制) — 今回の修正は最終段階で突然提案されたものであり、十分な議論を経ていない点に懸念を示しました。
関連
公式の自己規定・個人サイト等は未収録です(今後、確認できた範囲で追記)。