第213回国会 衆議院法務委員会 第10号(令和6年4月10日)

会議日

目次

開催概要

  • 開催日:令和6年4月10日
  • 国会:第213回国会
  • 会議:衆議院法務委員会 第10号
  • 対象法律案:民法等の一部を改正する法律案(令和6年法律第33号)

この回のポイント

衆議院法務委員会。継続質疑。

このページは民法等改正案の審議区間を中心に、発言を編纂抜粋しています。同日の他議題は必要に応じて除外しています。

発言

各発言は「要旨」(編纂による言い換え要約)と「原文抜粋」(会議録からの短い引用)を分けて示します。評価や賛否の断定はしません。全文は国会会議録のリンクで確認してください。

この回の発言者(人物)

武部新

所属・肩書

自由民主党・無所属の会

発言要旨(要約)

委員会の進行・委員異動・参考人出席など手続上の案内。

原文抜粋

内閣提出、民法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 この際、お諮りいたします。 本案審査のため、本日、政府参考人としてこども家庭庁長官官房審議官野村知司君、総務省大臣官房審議官三橋一彦君、法務省民事局長竹内努君、外務省大臣官房参事官門脇仁一君、外務省大臣官房参事官長徳英晶君及び国税庁課税部長田原芳幸君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

(会議録 p.1)

国会会議録(当該発言)

鎌田さゆり

所属・肩書

立憲民主党・無所属

発言要旨(要約)

親権と監護の役割分担について確認を求めた。

原文抜粋

私が聞きたかったのは、今、自治体の職員の方々が、こういう事例で訴訟を起こされるかもしれないということで役所窓口で萎縮をしてしまう、この間は医療のことでも聞きましたけれども、そういうことがあってはならないわけですので、全国的に周知されていますかとお聞きしたので、もうされているんだ、大丈夫ですというんだったら大丈夫ですとおっしゃっていただいて、いや、まだ不十分なんですというんだったら、これから不十分なところをちゃんとやっていきますというふうにお答えをいただきたいと思います。

(会議録 p.2)

国会会議録(当該発言)

鎌田さゆり

所属・肩書

立憲民主党・無所属

発言要旨(要約)

親権と監護の役割分担について確認を求めた。

原文抜粋

それで、次の質問に行きますね。続けてなんですが、七百六十六条のところも、皆様もう御存じのとおりだと思いますが、父母が協議上の離婚をするときは云々と書いてあるんですが、最後に、その協議で定めるとなっています。 つまり、離婚の届出の受理とか、離婚後の子の監護に関する事項の定め等についてなんですけれども、これは両方とも結局、白地規定ですよね。父母の双方を親権者と定める場合においては子の監護をすべき者を定めなければならない、こういう一言、文言を加えて修正しておかないと、父母にとっても子にとっても不利益になると私は思うんです。

(会議録 p.3)

国会会議録(当該発言)

鎌田さゆり

所属・肩書

立憲民主党・無所属

発言要旨(要約)

DV、子の利益について、子の利益の点を尋ねた。

原文抜粋

宙ぶらりんのまま、子供も父母も、離婚も成立しない、届出もできないという状況を私は回避すべきだと思うんです。そのことは大臣にも是非御理解いただきたいと思うんですが、重ねて御質問しても同じ御答弁ですよね、なんですね。私は、ここの修正は非常に重要だと思っております。 今、国会のすぐ前で、当事者の方々、顔も名前も、今自分が住んでいるところも絶対に、DVの加害をした元パートナー、離婚が成立していませんからまだパートナーと呼んだ方がいいかもしれませんけれども、その方々は今国会の前で集まって、行動で。身の危険があります。

(会議録 p.3)

国会会議録(当該発言)

鎌田さゆり

所属・肩書

立憲民主党・無所属

発言要旨(要約)

親権について、裁判所の判断の点を尋ねた。

原文抜粋

更に伺いますが、親権者変更、これは、家庭裁判所は家庭裁判所はと、ずっと八百十九条に、家庭裁判所がすごく重い役割を担わなければいけないことが明文化されているんですが、「父又は母が子の心身に害悪を及ぼすおそれがあると認められるとき。」などなどと書いてあります。このおそれというのはどうやって見抜くんでしょうか。法務省さんはその辺、裁判所とはどのようにすり合わせしていますか。

(会議録 p.4)

国会会議録(当該発言)

鎌田さゆり

所属・肩書

立憲民主党・無所属

発言要旨(要約)

共同親権、単独親権について、裁判所の判断・原則と例外に言及した。

原文抜粋

今のこの法律のままでは、私は、裁判所に丸投げでというふうに取られるような状況が続いている中では、とても今のこのままでは、なかなか我々、賛同しにくいという気持ちを拭えないということは申し上げておきたいと思います。 それで、八百二十四条なんですけれども、ここで親権の行使方法を定めているところがあります。八百二十四条の二ですが、これをそのまま読みますと、「親権は、父母が共同して行う。」というふうにまず頭に書かれているんですね。「親権は、父母が共同して行う。」ということを最初に書かれていると、これは原則共同親権というふうに読めてしまうんです。

(会議録 p.4)

国会会議録(当該発言)

竹内努

所属・肩書

法務省民事局長

発言要旨(要約)

親権と監護の役割分担について確認を求めた。

原文抜粋

改正民法の八百二十四条の二の第一項の規定ぶりについてのお尋ねであると思います。 本改正案でございますが、全体として、父母が離婚後も適切な形で子の養育に関わり、その責任を果たすことが子の利益の観点から重要であるという理念に基づくものでございます。 父母双方が親権者である場合の親権の行使方法につきましては、現行民法におきましても、親権は父母が共同で行うこととした上で、一定の場合にはその一方が単独で行うことができるという枠組みの規定となっておりまして、本改正案はこのような現行法の枠組みを変更するものではございません。

(会議録 p.4)

国会会議録(当該発言)

鎌田さゆり

所属・肩書

立憲民主党・無所属

発言要旨(要約)

共同親権下でも日常の親権行使を同居親が単独で行える範囲について確認を求めた。

原文抜粋

大臣、このように、本当に、具体的にこの条文に基づいていろいろなケースを確認していかないと、当事者の方、あるいは当事者じゃないとしても、これから結婚する若者、これから子供を産もうという、世帯を組もうという人たちにとっても、これは重大に関わってくる法律の改定なんですね。 ですから、私は、重ねて申し上げますけれども、特にこの急迫のところ、ここは、私たち立憲民主党が修正案として提案をしていますけれども、急迫状態というのは、辞書で引けば、事態が差し迫ることとか、せっぱ詰まることとか、あるいは敵などが急速に迫ってくることを指すわけですよ。

(会議録 p.5)

国会会議録(当該発言)

野村知司

所属・肩書

こども家庭庁長官官房審議官

発言要旨(要約)

親子交流、DVについて、安全確保・施行・運用の点を説明した。

原文抜粋

親子交流でございますけれども、御指摘ございましたように、一般論としては、やはり離婚後も適切な形で親子交流が実施されるということから、子供の立場からも望ましいことであると考えております。 こども家庭庁といたしましても、当事者のみでは親子交流を実施することが困難な場合もあるということでありますので、親子交流支援事業というものを実施をしております。具体的には、自治体における親子交流支援員の配置をするなど、離婚した夫婦の間において親子交流の取決めに基づいて親子交流を実行する、実施するための支援を行っている、そういう事業でございます。

(会議録 p.5)

国会会議録(当該発言)

馬渡直史

所属・肩書

最高裁判所事務総局家庭局長

発言要旨(要約)

親子交流について、裁判所の判断・手続負担・同居・別居の実態に言及した。

原文抜粋

家事事件手続法六十五条、調停に二百五十八条一項で準用されておりますが、この規定におきましては、家庭裁判所は、未成年の子がその結果により影響を受ける事件において、適切な方法により、子の意思を把握するように努め、子の年齢及び発達の程度に応じて、その意思を考慮しなければならないものとされております。 家庭裁判所では、親子交流の事件におきましても、事案に応じて家庭裁判所調査官による事実の調査その他の適切な方法により、子の意思を把握しているものと承知しております。

(会議録 p.6)

国会会議録(当該発言)

おおつき紅葉

所属・肩書

立憲民主党・無所属

発言要旨(要約)

養育費の定め方・確保に関する論点に触れた。

原文抜粋

ただ、参考人の意見陳述の中でも原田弁護士が、子供の人格の尊重とは違って、子供の意見の尊重というお話をされていました。子供の意見を聞くのと子供にどっちの親を選ばせるのかというのは、これは違う問題だということを、今日、皆さんで是非共有をしたいと思います。 私は小学生の子供が二人いるんですけれども、その小さい子供が幼稚園のときから、例えばどこかにお出かけするのだけでも、どうして自分の意見を聞かないで決めるんだというような感じになっております。きっとこういう経験をされた人もいるんじゃないかなと思うんですけれども。

(会議録 p.6)

国会会議録(当該発言)

おおつき紅葉

所属・肩書

立憲民主党・無所属

発言要旨(要約)

養育費の定め方・確保に関する論点に触れた。

原文抜粋

次の質問に行きます。 離婚後の共同親権導入に係る監護者の定めの義務づけについて伺います。 この件に当たっては、本改正案によって、離婚後の父母の双方を親権と定めるに当たって、父母の一方を子供の監護者に指定することを必須とはしないこととしておりますが、監護者の指定がされないと、養育費の請求権者や児童手当等の受給者が不明確になって、現実に子を監護している方の親が経済的に困窮し、子の生活基盤が脅かされる懸念があることは、この委員会の中でも再三指摘をさせていただきました。

(会議録 p.7)

国会会議録(当該発言)

おおつき紅葉

所属・肩書

立憲民主党・無所属

発言要旨(要約)

養育費の履行確保の仕組みについて説明した。

原文抜粋

監護者の指定がされなければ、更なる父母間の意見対立を招いて、その解消のために家庭裁判所の判断にも時間を要するなどの理由で監護権行使に停滞が生ずることが予想され、子の利益の観点からも義務づけは必須であることを改めて申し上げさせていただきたいと思います。 さて、次の質問に行きます。 昨日、我が党の鈴木庸介委員も申し上げましたが、不払い養育費の立替え払い制度について、この質問に対して大臣は、しかと承りたいという答弁をされていました。

(会議録 p.7)

国会会議録(当該発言)

おおつき紅葉

所属・肩書

立憲民主党・無所属

発言要旨(要約)

養育費の定め方・確保に関する論点に触れた。

原文抜粋

その一方で、養育義務である養育費でさえ遂行させられない国が、昨日の大臣の答弁にもありました、私もそのときいましたけれども、養育費、母子世帯だと、今、取決め率が四六・七%にもかかわらず、受領率が二八・一%なんですよね。三分の一以下の方しか受領ができていない。日本というのは今こういう国なんですよ。 これが、共同親権という法律で、制度だけ先行させていくということに対してやはりみんなまだまだ不安の声があるので、大臣、この懸念の声、どうやって払拭されていくおつもりか。今答弁もありましたけれども、もう一歩踏み込んで、是非強い決意をお願いいたします。

(会議録 p.7)

国会会議録(当該発言)

おおつき紅葉

所属・肩書

立憲民主党・無所属

発言要旨(要約)

親権と監護の関係について説明した。

原文抜粋

次の質問に行きます。 親権者変更の厳格化についてです。 さて、ほとんどの委員から質問がやはりあります、急迫の事情や日常の行為の範囲が不明確であるため、現実に子供を監護している親は、裁判所により適法と判断される親権の行使についても、他方の親の同意を得ない違法なものであるとして他方の親から裁判を起こされて、応訴負担を強いられるなどの状況にさらされるおそれがあるという声が寄せられております。

(会議録 p.8)

国会会議録(当該発言)

米山隆一

所属・肩書

立憲民主党・無所属

発言要旨(要約)

共同親権、単独親権について、施行・運用に言及した。

原文抜粋

要するに、その運用をしているのは分かるんですけれども、それは民法に準拠して、双方の同意が必要と準拠しているんだけれども、実はそれは外務省が独立に定めていることであり、別に定め得るということだと思うんですね、パスポートの発給というのは公法上の行為ですから。そして、枝野委員への質問の回答も恐らくそういう趣旨だったと思うんですけれども。 この民法改正案が成立しますと、婚姻中であっても、別に実は離婚と無関係に、共同で親権を行使する場合と、単独で親権を行使する場合が明文で定められるわけですよね、今までそこは漠然としていたものが。

(会議録 p.9)

国会会議録(当該発言)

米山隆一

所属・肩書

立憲民主党・無所属

発言要旨(要約)

親権と監護の関係について説明した。

原文抜粋

というのは、なぜかというと、別に外務省の肩を持つわけじゃないですけれども、今の状態でほとんど、割に準拠されているんですよ。だって、今の状態で片方の親で申請ができて、共同親権を持っている場合は、相手の親が事前に駄目と言ったら駄目という状態ですよね。その状態を維持して、仮に本法案が改正できたとして、別に共同親権の場合はそのままでいいわけじゃないですか、ほぼほぼね。だって、片方の親でよくて、共同で駄目と言ったら駄目という話なんだから。 だって、単独親権で行使できる場合は、それはさすがに単独親権でいいわけでしょう。それは単独親権で悪いわけがないわけだから。

(会議録 p.9)

国会会議録(当該発言)

米山隆一

所属・肩書

立憲民主党・無所属

発言要旨(要約)

親権と監護の役割分担について確認を求めた。

原文抜粋

整合性は分かりました。大体法的な枠組みは、多分、明言してくれないけれども、整理されてはいるんだと思うんですよ。 その上で、整合性で一番今問題になっているのは、思い切り共同なら、それはそれでいいとは思いますよ。特に婚姻中なら、それは全然今までと変わらないわけです。 でも、離婚後の単独親権で、例えば監護が片方の親にある場合、さらには、そのパスポートの、どのパスポートとは言えないでしょうけれども、それはほぼほぼ日常の範囲と思っていいじゃないかというような場合。

(会議録 p.9)

国会会議録(当該発言)

米山隆一

所属・肩書

立憲民主党・無所属

発言要旨(要約)

親権と監護の役割分担について確認を求めた。

原文抜粋

今、両方のことをおっしゃられたわけですよね。要するに、離婚後共同親権で、しかも、パスポートの発行というのは、それ自体は公法上の行為ですけれども、それが果たして単独親権の対象なのか、共同親権の対象なのかというのは、そんなに明確じゃないわけですよ。法律行為の取消し、取り消せないというのは親権から出てくるものですけれども、同時に、パスポートを取らせる、取らせないというのは、それは恐らく親権の範囲内なんですね。親の監護の範囲内であるわけです。

(会議録 p.10)

国会会議録(当該発言)

米山隆一

所属・肩書

立憲民主党・無所属

発言要旨(要約)

共同親権でも同居・別居の生活実態は分かれうる点について確認を求めた。

原文抜粋

要は、それは単独親権の場合は結局単独で出せるし、共同親権の場合もどっちかで単独で出せるということで、もし仮にクレームがついても、確かに、住所の変更に関してはもう事実ですからね、おっしゃるとおり。クレームがついたら、では、どこに住んでいたやつかと確かめてやるということでしょうから。結局は、申請者はそれほど、クレームがあった後は問題にならないわけですよね。 でも、実は意外に、やはり出すときにはどうなるかと決まっているべきだと思うので、それは現行のとおりのままで維持されるということで結構かと思います。

(会議録 p.10)

国会会議録(当該発言)

竹内努

所属・肩書

法務省民事局長

発言要旨(要約)

親権と監護の関係について説明した。

原文抜粋

少し説明をさせていただければと思いますが、まず、現行民法の第八百十八条及び八百二十四条によりますれば、父母双方が親権者である場合は、法定代理権の行使を含め、親権は父母が共同して行うこととされており、その法定代理権の単独行使が認められる範囲につきましては、明文の規定がなく、解釈に委ねられているところでございます。 本改正案では、民法第八百二十四条の二第一項及び第二項により、親権の単独行使が許容される場合を規定しておりますが、この規定は、現行民法の解釈も踏まえて、親権の単独行使が許容される場合を明確化する趣旨のものでございます。

(会議録 p.11)

国会会議録(当該発言)

米山隆一

所属・肩書

立憲民主党・無所属

発言要旨(要約)

共同親権下でも日常の親権行使を同居親が単独で行える範囲について確認を求めた。

原文抜粋

要は、単独行使なら単独で取り消せるし、単独で同意できるわけですよね、それを単独行使と言うんでしょうから。 それを前提に、例えば、今度は、事例になりますけれども、未成年の子が、自分で携帯料金を払いますよということで、自分名義で携帯電話の契約をするという場合を考えます。 これは、八百二十四の二第二項の監護及び教育に関する日常の行為に係る親権の行使に係る親権の行使なのか、それとも、それを超えるものなのか。結構限界的な、今どき携帯電話なんて日常だと言う人もいれば、いやいや、携帯電話はやはりお金がかかるからそれは日常じゃないと言う人もいるんだと思うんですよ。

(会議録 p.11)

国会会議録(当該発言)

竹内努

所属・肩書

法務省民事局長

発言要旨(要約)

親権、子の利益について、同居・別居の実態・子の利益・施行・運用の点を説明した。

原文抜粋

現行民法五条によりますれば、未成年者が法律行為をするには、法定代理人である親権者の同意を得なければならないとされておりまして、その同意がない法律行為は取り消すことができるとされております。 委員御指摘のとおり、民法八百二十五条を適用するためには共同名義で行うことが必要になってまいりますが、委員の御指摘のケースですと単独名義ですから、八百二十五条そのままの適用にはならないというふうに考えられます。

(会議録 p.12)

国会会議録(当該発言)

米山隆一

所属・肩書

立憲民主党・無所属

発言要旨(要約)

共同親権下でも日常の親権行使を同居親が単独で行える範囲について確認を求めた。

原文抜粋

そうすると、やはりこれは携帯会社としては怖いでしょう。逆に、今度、例えば私がその携帯会社の顧問弁護士だとしたら、やはりそれは怖いですよね。単独ではなかなか難しくないですか、それは必ず両親の同意を求めることに、求めた方が安全ですよとなっちゃうと思うんです。 これは別に、携帯会社なら、せいぜい契約した携帯が解約されるだけだからいいんですけれども、先ほど鎌田委員からも質問があった医療とかになっても、同じことが起こり得るんだと思うんですよね。

(会議録 p.12)

国会会議録(当該発言)

米山隆一

所属・肩書

立憲民主党・無所属

発言要旨(要約)

共同親権下における単独行使が可能な範囲について説明した。

原文抜粋

そうじゃないですよ。だって、今までは、基本的に単独で行使というのが明文でなかったから、だから第三者保護規定もあるんですよ。今だって、共同名義でやった場合の第三者保護規定は、ちゃんと八百二十五条があるわけですよ。整合的に考えるんだったら、単独で行使できることを決めたんだから、それに対する保護規定だって本来あるべきだと思います。

(会議録 p.12)

国会会議録(当該発言)

米山隆一

所属・肩書

立憲民主党・無所属

発言要旨(要約)

親権と監護の役割分担について確認を求めた。

原文抜粋

それで、例えば共同親権を選んだときに、しかも監護者がないときに、それは両方が提出しなければいけませんとか、両方が来て提出しなければいけませんとか、両方がちゃんと合意していることを確認するために、せめて両方の身分証明書を添付してくださいというような運用をすることは、定めることは大いにあり得るじゃないですか。逆に、通常の契約を考えたら、むしろその方が普通だと思うんですよ。二人の義務者がいるのに、片方が何にも、ただ自分で書いたかもしれない署名みたいなものを持ってきて、でも、それで出せるなんて契約というのはめったにないでしょう。

(会議録 p.13)

国会会議録(当該発言)

斎藤アレックス

所属・肩書

日本維新の会・教育無償化を実現する会

発言要旨(要約)

親権と監護の役割分担について確認を求めた。

原文抜粋

日本維新の会との統一会派を代表して、質問をさせていただきたいと思います。 まず一点目として、監護者の権利義務に関して何点か御質問をさせていただきたいと思います。 今回の法改正案において、特に私も疑問として感じているところが、これまでも監護者の指定というものはありましたけれども、今回、改めて、監護者の権利義務が八百二十四条の三に明確にされています。「子の監護をすべき者は、単独で、子の監護及び教育、居所の指定及び変更並びに営業の許可、その許可の取消し及びその制限をすることができる。」こういった規定が新たに設けられているわけでございます。

(会議録 p.13)

国会会議録(当該発言)

竹内努

所属・肩書

法務省民事局長

発言要旨(要約)

親権と監護の関係について説明した。

原文抜粋

父母の離婚後に子の身上監護をどのように分担するかはそれぞれの事情により異なるため、本改正案では、離婚後に父母双方が親権者となった場合において、監護の分掌の定めをすることができることとしているほか、父母の一方を監護者と定めることもできるとしております。 どのような場合に監護者の定めが必要となるかは個別の事情によって様々でありますので、一概にお答えすることは困難なところでもございますが、一般論として申し上げれば、監護者指定の要否を判断するに当たっては、子の利益を最も優先して考慮しなければならないということになろうかと思います。

(会議録 p.14)

国会会議録(当該発言)

斎藤アレックス

所属・肩書

日本維新の会・教育無償化を実現する会

発言要旨(要約)

親権と監護の役割分担について確認を求めた。

原文抜粋

やはり、なかなかちょっと、具体例も、もちろんこれから法改正の採決がなされて、可決をされて運用が始まれば、これから運用がされるということなので事例はないんでしょうけれども、明らかに分からないですね。どういった状況で、親権者が、親権を持っているけれども監護者に指定されなくて、監護の一切のことに関して関与ができなくなるような状況がどういった場合だったら正当化されるのかというのは、なかなかちょっと想定というか理解がしづらいので、その点、特に丁寧な説明が今後もなされなければならないというふうに思っております。

(会議録 p.14)

国会会議録(当該発言)

斎藤アレックス

所属・肩書

日本維新の会・教育無償化を実現する会

発言要旨(要約)

親権と監護の関係について説明した。

原文抜粋

必ず指定をするということであれば、今回の法改正の理念といいますか、親の責務をしっかりと定めて、両親が、父母が婚姻関係に関係なく子の最善の利益のために尽くしていくということが私は実現できなくなってしまうと思いますので、その点は確認をしていきたいというふうに思っております。 今回の法改正の審議では、大変価値観が、反対派、賛成派で対立をしてしまっているというふうに思います。

(会議録 p.14)

国会会議録(当該発言)

斎藤アレックス

所属・肩書

日本維新の会・教育無償化を実現する会

発言要旨(要約)

DV等がある場合の共同親権・親権判断の扱いについて質問した。

原文抜粋

父母間の葛藤が高い案件に関して、当然、DVや暴力、そういったものが伴えば、判断というのはやりやすいわけです。その事実認定が難しいという話は、その後、またさせていただきますけれども、こういった明確に白黒つくような案件ばかりではなくて、お互いがお互いを非難して、お互いがお互いを責めて、責任はお互いにあると言っているケースがほとんどだと思うんです。

(会議録 p.15)

国会会議録(当該発言)

斎藤アレックス

所属・肩書

日本維新の会・教育無償化を実現する会

発言要旨(要約)

DV等への配慮と親権判断の関係について説明した。

原文抜粋

こういった高葛藤の案件でそういった親権をどっちにするのかみたいな問題が、ちょっとこれは質問ではないんですけれども、問題が生じるからこそ、養育計画の策定などは特に重要だと考えておりますので、また引き続き検討、取組をしていただきたいと思います。 次に、DVのことについてお伺いをしたいと思います。 八百十九条の七項に、DVを受けるおそれがある場合などが単独親権となる例として明記をされているわけでございますけれども、まず、DVの事実認定が難しいということもあります。

(会議録 p.15)

国会会議録(当該発言)

斎藤アレックス

所属・肩書

日本維新の会・教育無償化を実現する会

発言要旨(要約)

合意について、合意形成の可否に言及した。

原文抜粋

一方で、親がついていかずに、子供だけ旅行に行かせるような家庭もあると思うんですね。高校生のときにサマースクールに行かせるだとか、何かそういった場合もあると思うんですけれども、いろいろちょっと例があって、個別具体的にお答えできないと思うんですけれども、海外に行く場合、それは必ず毎回親の承諾、両親が協議をして必ず合意に至らないと海外に旅行にも行けないのかというところ、ちょっと具体例として一つお答えいただきたいと思います。

(会議録 p.15)

国会会議録(当該発言)

斎藤アレックス

所属・肩書

日本維新の会・教育無償化を実現する会

発言要旨(要約)

DV等がある場合の共同親権・親権判断の扱いについて質問した。

原文抜粋

最後に、まとめでお聞かせいただきたいんですけれども、私の今日の質問もそうですし、そして本日の各委員の質問もそうですし、これまでの委員会の質疑でもそうですけれども、皆様が気にされている様々な点、監護者と親権者が違うのはどういった事由でなるのかとか、DVはどう判定するんだとか、日常の監護は何で特定の事項は何なのかとか、そういった課題、問題がたくさんあるわけでございまして、協議が調わない場合は裁判所の判断にそれはもう丸投げのような状態になってしまっているというふうに私も思います。

(会議録 p.16)

国会会議録(当該発言)

阿部弘樹

所属・肩書

日本維新の会・教育無償化を実現する会

発言要旨(要約)

ハーグ条約(国際的な子の奪取)との関係に言及した。

原文抜粋

今般の法改正、様々なテーマについて、課題について解決を図ろうということでございます。 レオナルド・ダビンチ、ルネサンス時代の芸術家、様々な才能を持った方でございます。この方のお父さんはセル・ピエロ・ダビンチ、有名な公証人であられた方です。法の番人であった方。そして、お母さんはカテリーナという、農夫の、女性と書いてあります。非嫡出子であったわけでございます。

(会議録 p.16)

国会会議録(当該発言)

馬渡直史

所属・肩書

最高裁判所事務総局家庭局長

発言要旨(要約)

親子交流、DVについて、裁判所の判断・同居・別居の実態・安全確保の点を説明した。

原文抜粋

親子交流により、子の健全な成長に悪影響が生ずる事態を避けるべきであるということは、委員御指摘のとおりであると考えております。 例えば、親子交流により同居親の心身の安全、安心が脅かされる場合には、同居親と長い時間を共にする子にとっても否定的な影響が大きく、同居親の安全、安心を確保することは、子の安全、安心を図る上で重要であるものと認識しております。 また、DVが問題となっている場合には、子が父母の争いにさらされ続けたり、別居親により再度トラウマを受けたりする可能性があることなどから、親子交流が子に及ぼす潜在的なリスクがあるものと認識しております。

(会議録 p.19)

国会会議録(当該発言)

本村伸子

所属・肩書

日本共産党

発言要旨(要約)

DV等がある場合の共同親権・親権判断の扱いについて質問した。

原文抜粋

次に、リーガルアビューズと言われるような状況について質問させていただきたいと思います。 参考人質疑でも、DV被害を受けて逃げておられる斉藤参考人の方からも御指摘がありました。 そのときに、斉藤さんは、このまま共同親権になると、本当に人権侵害になると思います、子供の利益である子供の安心や安全が損なわれることがとても心配ですというふうに言われ、そして、実際に、六年間の間に十六個の裁判が起こされた人がいます、裁判官を訴えたり、診断書を書いた医師を訴えたりすることも珍しくありません、自分自身が訴えられることはもちろん苦痛ですが、助けてくれた人が訴えられることは…

(会議録 p.20)

国会会議録(当該発言)

竹内努

所属・肩書

法務省民事局長

発言要旨(要約)

DV等への配慮と親権判断の関係について説明した。

原文抜粋

本改正案におきまして、離婚後の父母双方を親権者とすることができることとしておりますのは、離婚後の父母双方が適切な形で子の養育に関わり、その責任を果たすことを可能とすることで、子の利益を確保しようとするものでございます。また、本改正案では、父母間の人格尊重義務や協力義務の規定を新設するとともに、親権は子の利益のために行使しなければならないことを明らかにしているものでございます。 そのため、離婚後に父母双方が親権者となった場合におきましても、別居の親権者が同居親による養育に対して違法、不当な行為をすることを許容するものではございません。

(会議録 p.20)

国会会議録(当該発言)

本村伸子

所属・肩書

日本共産党

発言要旨(要約)

共同親権について質問した。

原文抜粋

続きまして、今結婚している方も、そして、離婚をした後に共同親権になった方、この法案の場合についてお伺いしたいというふうに思います。 資料で出させていただいております。これは「親権概念の整理等」ということで、法制審の家族法制部会に出されたものですけれども、ここの中に、「親権に基因するもの」ということでいろいろ書かれているわけですけれども、これでお伺いをしたいと思います。表でいろいろまとめられて、分かりやすいというふうに思いますので。

(会議録 p.21)

国会会議録(当該発言)

竹内努

所属・肩書

法務省民事局長

発言要旨(要約)

監護について説明・答弁した。

原文抜粋

まず、前提でございますが、委員が今回参考資料として御提出になりました資料でございますが、これは、法制審議会への諮問前に行われた研究会というのがございまして、そこでの議論のたたき台とする目的で出されたものになっております。したがいまして、本改正案自体の説明をするものではないということを御理解いただきたいと思います。 その上で、委員お尋ねのところが、主に日常の行為に当たるかというところかと思います。 監護及び教育に関する日常の行為とは、日々の生活の中で生ずる身上監護に関する行為で、子に対して重大な影響を与えないというものを指しております。

(会議録 p.21)

国会会議録(当該発言)

一次資料

国会審議(令和6年改正)テーマ共同親権 第3段

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