資料日 判決日
いわゆる「松戸判決」(松戸100日面会交流判決)は、離婚訴訟における親権者指定と、面会交流(共同養育)計画の扱いが社会的に大きく取り上げられた一連の裁判例です。通称は一審(千葉家裁松戸支部)を指すことが多く、結論は控訴審で変更され、上告も退けられて確定しました。
本ページは勝敗の評価や個別助言ではなく、手続の経緯と各審級で問題になった論点の整理です。
経緯(時系列)
1. **一審・千葉家庭裁判所松戸支部 平成28年3月29日判決**
別居中の父母が長女の親権を争った離婚訴訟。長女を監護してきた母ではなく、別居親である父を親権者と指定した。父側が提示した、母との面会交流を年間100日程度認めるとする計画が、判断で重視されたと報じられた(いわゆるフレンドリー・ペアレント/寛容性の原則に関する議論と結びつけて紹介されることが多い)。
2. **控訴審・東京高等裁判所 平成29年1月26日判決**(判時2325号78頁)
一審を変更し、長女と同居する母を親権者と指定。面会交流は離婚後も円満な親子関係を形成する有効な手段としつつ、親権者を定めるに当たり、非監護親との面会交流に関する事情は唯一の判断基準ではなく、他の事情より重要性が高いとも言えない、とした。長女の生活の継続性や負担、意向なども踏まえ、母を親権者とするのが相当と結論づけた。
3. **上告・最高裁 平成29年7月12日決定**(ジュリ1518号81頁)
父側の上告を退け、東京高裁判決が確定した。
論点の整理(中立)
- 親権者指定において、相手方親との面会交流をどの程度認める意向・計画が、どの位置づけで考慮されるか。
- 監護の継続性・子の負担・子の意向など、他の事情との総合衡量。
- 報道・実務では「フレンドリー・ペアレント・ルール」をめぐる議論の象徴例として引用されることがある。定義自体は一義的でない旨が、令和6年国会でも繰り返し確認されている。
運営はいずれの結論にも立たず、一次は判例集・裁判所資料、議論の文脈は国会会議録へ辿れるようにします。
事件の特定
| 裁判所 | 千葉家庭裁判所松戸支部/東京高等裁判所/最高裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | (一審)千葉家裁松戸支部平成28年3月29日判決/(控訴審)東京高裁平成29年1月26日判決/(上告)最決平成29年7月12日 |
| 控訴審判決日(一連の入口) | 2017-01-26 |
| 種別 | 判決 |
| 審級 | 高裁(一連) |
| 掲載・書誌 | 控訴審・判例時報2325号78頁/上告・ジュリスト1518号81頁 |
| 出典 | 一次リンク(裁判所サイト未登載。控訴審は判時2325号78頁。一次の無料入口として令和6年国会での「松戸事件」言及URLを置く) |
本ページは事実の整理と出典への入口です。裁判の勝敗を煽る表現や個別事案への助言は行いません。条文・全文は公式の裁判例検索・判例集で確認してください。