木村敦子

審議会 法制審議会 民法(親子法制)部会の幹事(名簿記載時点)。

名簿上の記載(事実)

氏名木村敦子
部会での立場幹事
肩書(名簿記載)京都大学大学院法学研究科教授
法制審議会委員(○印)記載なし
名簿時点令和4年1月11日現在

読み方の注意:肩書・役職は名簿記載時点のものです。その後の異動・退任は、このページだけでは分かりません。運営による評価ラベルは付けません。

出典

部会での発言

法制審議会 民法(親子法制)部会 第1〜25回の会議ページにある発言要旨へのリンクです。sources(PDF照合)から追記した分を含みます。運営の評価ラベルは付けません。全文は各回の議事録PDFを参照してください。

  • 第4回(親子法制) — ドイツ法では生物学上の父に否認権が認められているものの、その制度は無戸籍問題を前提としたものではなく、生物学上の父が子どもの養育に関わるケースを想定していると紹介しました。
  • 第10回(親子法制) — ドイツ法における親権制度の変遷を紹介し、親権を親の支配的権利として捉える考え方から、「子への配慮(ケア)」を中心とする制度へ転換してきた経緯を説明しました。
  • 第11回(親子法制) — ドイツ法では、子の否認権の議論において「出自を知る権利」が重視されてきた一方、その後は法的父子関係を否定する制度と出自解明制度は別制度として整理されていることを紹介しました。
  • 第13回(親子法制)
  • 第14回(親子法制) — 無戸籍者に関する調査結果について、中間試案の見直しによって直接救済される範囲と、再婚行動の変化などを前提とした推計部分とを区別して説明した方が分かりやすいと指摘しました。
  • 第17回(親子法制) — 今回提案された別居後懐胎子に関する制度について、前回会議で示された救済案との関係や、従来の判例法理(外観説)との関係について質問しました。
  • 第21回(親子法制) — 複数回の離婚・再婚が行われた場合に、前夫が嫡出否認権を行使する際の被告の範囲について問題提起しました。

関連

公式の自己規定・個人サイト等は未収録です(今後、確認できた範囲で追記)。

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