審議会 法制審議会 民法(親子法制)部会の幹事(名簿記載時点)。
名簿上の記載(事実)
| 氏名 | 垣内秀介 |
|---|---|
| 部会での立場 | 幹事 |
| 肩書(名簿記載) | 東京大学大学院法学政治学研究科教授 |
| 法制審議会委員(○印) | 記載なし |
| 名簿時点 | 令和4年1月11日現在 |
読み方の注意:肩書・役職は名簿記載時点のものです。その後の異動・退任は、このページだけでは分かりません。運営による評価ラベルは付けません。
出典
- 法務省:法制審議会民法(親子法制)部会委員等名簿(PDF)
- 当サイト資料:委員等名簿
部会での発言
法制審議会 民法(親子法制)部会 第1〜25回の会議ページにある発言要旨へのリンクです。sources(PDF照合)から追記した分を含みます。運営の評価ラベルは付けません。全文は各回の議事録PDFを参照してください。
- 第1回(親子法制) — 今出されていた御議論はいずれも,もっともなところがあるかと思います。ただ,前提としまして,現行の規定が一体何を規定していて,それを削除するというこ (PDF p.19)
- 第3回(親子法制) (PDF p.16)
- 第4回(親子法制) — 生物学上の父へ否認権を認めるとしても、一定の要件で限定する必要があると指摘しました。
- 第5回(親子法制) — 父子関係紛争を一度の手続で解決することには一定の意義がある一方、そのために当事者の権利を過度に制限すべきではないと指摘しました。
- 第6回(親子法制)
- 第8回(親子法制) (PDF p.34)
- 第9回(親子法制) — 母の固有の否認権を認めるかどうかについては、比較法上さまざまな制度が存在するとした上で、日本法全体との整合性を踏まえて検討する必要があると指摘しました。
- 第10回(親子法制) (PDF p.39)
- 第11回(親子法制) — 前夫に原告適格を限定する案については、不要な否認訴訟を抑制するという制度的意義があると評価しました。
- 第12回(親子法制) — どうもありがとうございます。今回の資料の8ページから9ページにかけてでしょうか,先ほども御説明があったか分かりませんが,前回からの変更点の中で,親権を行う母等が子の否認権を行使する際の法律構成と… (PDF p.22)
- 第13回(親子法制) (PDF p.28)
- 第19回(親子法制) — 前夫の否認権について、「子が前夫によって懐胎されたものでないとき」という要件を本文ではなくただし書へ移す案について疑問を呈しました。
- 第21回(親子法制) — 前夫の嫡出否認権について、「子が前夫によって懐胎されたものであるときに限り」と本文で積極要件として規定する今回の整理を支持しました。
- 第22回(親子法制) — 前夫の否認権について、生物学上の父子関係を明文要件とせず、「子の利益を害することが明らかでないとき」という要件へ改めた今回の修正は、従来の嫡出推定制度との整合性を考慮したものとして理解できると述…
- 第25回(親子法制)
関連
公式の自己規定・個人サイト等は未収録です(今後、確認できた範囲で追記)。