会議日
開催概要
- 開催日:令和6年4月12日
- 国会:第213回国会
- 会議:衆議院法務委員会 第11号
- 対象法律案:民法等の一部を改正する法律案(令和6年法律第33号)
この回のポイント
衆議院法務委員会。修正案趣旨説明・質疑・採決・附帯決議。
このページは民法等改正案の審議区間を中心に、発言を編纂抜粋しています。同日の他議題は必要に応じて除外しています。
発言
各発言は「要旨」(編纂による言い換え要約)と「原文抜粋」(会議録からの短い引用)を分けて示します。評価や賛否の断定はしません。全文は国会会議録のリンクで確認してください。
この回の発言者(人物)
武部新
所属・肩書
自由民主党・無所属の会
発言要旨(要約)
修正案・附帯決議に関連する審議上の確認を行った。
原文抜粋
内閣提出、民法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 この際、本案に対し、笹川博義君外三名から、自由民主党・無所属の会、立憲民主党・無所属、日本維新の会・教育無償化を実現する会及び公明党の共同提案による修正案が提出されております。 提出者から趣旨の説明を聴取いたします。米山隆一君。 ――――――――――――― 民法等の一部を改正する法律案に対する修正案 〔本号末尾に掲載〕 ―――――――――――――
(会議録 p.1)
米山隆一
所属・肩書
立憲民主党・無所属
発言要旨(要約)
親権と監護の関係について説明した。
原文抜粋
第一に、附則において、政府は、改正後の各法律の円滑な施行のため、新民法第七百六十六条第一項又は第二項の規定により子の監護について必要な事項を定めることの重要性について父母が理解と関心を深めることができるよう、必要な広報その他の啓発活動を行うものとしております。
(会議録 p.1)
笹川博義
所属・肩書
自由民主党・無所属の会
発言要旨(要約)
親子交流、DVについて、裁判所の判断・手続負担に言及した。
原文抜粋
それでは、次に裁判所にお聞きをいたします。 我が党内の議論も昨年から積み重ねてまいりました。残念ながら、現況の家事裁判や、特にDV関連、親子交流について、出席の議員から厳しい指摘が毎度のことながらありました。ある意味、大変恐縮な話なんですけれども、裁判所それから調停の在り方について、これほど不信と疑念が寄せられるとは私自身も想定はしておりませんでしたが、しかし、それも事実な話であります。この法改正に伴って、なお一層、裁判所それから調停の役割というものは重くなるわけでありますね。 加えて、家族観、社会の価値観の変化、多様化。
(会議録 p.2)
笹川博義
所属・肩書
自由民主党・無所属の会
発言要旨(要約)
親子交流、DVについて、裁判所の判断・手続負担・子の利益の点を尋ねた。
原文抜粋
特に、もう一点つけ加えるならば、やはりDVと呼ばれるもの、身体的なもの、それから精神的なもの、こういうところについての専門性を高めていく、これは判事だけじゃなくて、調停の方もそうですからね。だから、そういった新しい要素についてどうやって専門性を高めていくかということは大きな課題である、そして、厳しい目が注がれているということもつけ加えさせていただきたいと思います。
(会議録 p.3)
竹内努
所属・肩書
法務省民事局長
発言要旨(要約)
子の利益について、子の利益の点を説明した。
原文抜粋
離婚をする際に、父母が子の養育に関するガイダンスや講座を受講することなどを通じて子の養育に関する適切な知識を得ることは、子の利益を確保する観点から重要な課題であると認識をしております。 法務省におきましては、法律や心理学の専門家の協力を得まして、離婚時に知ってもらいたい情報をまとめた離婚後養育講座の実施に必要な動画等のコンテンツを作成し、複数の地方自治体と協力して、離婚当事者に実際に視聴していただき、その効果を検証するなど、適切な講座の在り方を探るための実証的な調査研究を実施しているところでございます。
(会議録 p.3)
日下正喜
所属・肩書
公明党
発言要旨(要約)
養育費の確保・履行の仕組みについて質問した。
原文抜粋
本日提出された修正案及び原案について確認させていただきたい点について質問させていただきます。 本委員会でも触れられてきた数字でございますが、離婚の種類別に見た離婚件数の割合は、直近二〇二二年の数値で、協議離婚が八七・六%、約九割に上ります、裁判離婚が一二・四%となっており、これまでは単独親権制度の下で協議離婚が行われ、未成年の子を持つ親は、どちらが親権を持つかを自分たちの判断で決めてきたということであります。
(会議録 p.4)
大口善徳
所属・肩書
公明党
発言要旨(要約)
養育費の履行確保の仕組みについて説明した。
原文抜粋
その上で、父母の離婚に当たって、子の利益を確保するために、養育費や親子交流を含めて子の監護に関する事項を取り決めておくことが重要であるとの認識をしております。これまでの法案審議の中でもおおむね異論はなかったと理解しております。 もっとも、現状では、養育費や親子交流の取決め率や履行率は、御指摘のとおり低い値にとどまっている。その背景には、離婚に当たって、子の監護について必要な事項を取り決めておくことの重要性について、いまだ十分な理解と関心を得られていないということと考えられます。
(会議録 p.4)
日下正喜
所属・肩書
公明党
発言要旨(要約)
親権と監護の役割分担について確認を求めた。
原文抜粋
また、附則第十八条として、これまで議論を重ねてまいりました共同親権の下でも単独行使が認められる急迫の事情とはどういう状況を指すのか、また、監護及び教育に関する日常の行為についても、日常的行為がどの範囲にまで及ぶのか、その趣旨及び内容について国民に周知を図ることが加えられております。 親権の共同行使について、子の利益のためであればと消極的に受け入れたという同居親については、この急迫の事情、日常の行為とは具体的にどういうことを指すのか、非常に気になるところだと思います。 大口委員に伺います。
(会議録 p.4)
大口善徳
所属・肩書
公明党
発言要旨(要約)
親権と監護の関係について説明した。
原文抜粋
本改正により、父母双方が親権者である場合であっても親権の単独行使が認められる場合が明文で規定されることとなったわけでありますが、その要件のうち、子の利益のため急迫の事情があるとき、監護及び教育に関する日常の行為について、必ずしも意義が明確でないとの指摘が委員会審議でもなされているわけであります。 これらの意義については、これまでの審議でも様々な具体例を挙げて質疑され、答弁により、その解釈がかなりの程度明らかにされたと考えておりますが、法施行までに国民に対する周知が不可欠であると考えます。
(会議録 p.4)
日下正喜
所属・肩書
公明党
発言要旨(要約)
DV等への配慮と親権判断の関係について説明した。
原文抜粋
修正案附則の十九条には、改正後の新民法第八百十九条第一項の規定による親権の定めが父母の真意に出たものであることを確認するための措置について検討を加え、その結果に基づいて必要な法制上の措置その他の措置を講ずるものとするとございます。 これは、協議離婚で親権者を決める際に、DV等の事情によって、父母間の支配、被支配関係によって不適切な合意がされてしまうおそれに対応するために設けられたものだと考えますが、この法制上の措置その他の措置について、どういうことを指しているのか、分かりやすく説明していただきたいと思います。
(会議録 p.4)
大口善徳
所属・肩書
公明党
発言要旨(要約)
修正案・附帯決議に関連する審議上の確認を行った。
原文抜粋
本改正案では、親権者変更の際に、裁判所が協議の経過を考慮することとされ、不適切な合意がなされた場合には事後的に是正することとされています。また、現行法においても、当事者の真意を確保するため、離婚届には、成年の証人二人以上の署名が必要とされています。 本修正案の附則第十九条は、これらに加えて、例えば、離婚届出書の書式を見直し、離婚後も共同で親権を行使することの意味を理解したかなどを確認する欄を追加することなども含めて、親権者の定めが真意に出たものであることを確認するためにどのような措置があり得るのかについて検討を加え、必要な措置を講ずることを求める趣旨でご…
(会議録 p.4)
日下正喜
所属・肩書
公明党
発言要旨(要約)
養育費の定め方・確保に関する論点に触れた。
原文抜粋
現行制度におきましても、家庭裁判所が子の監護者の指定などを行う場合、平均審理期間は昨年の数字で九・一か月を要しており、年々長期化傾向にあります。また、養育費に関する平均審理期間は六・二か月かかっております。 子の最善の利益を考えた場合、また、共同親権が選択肢として導入されたときには、これまで以上に考慮要素が増えることから、子の親権及び監護者の指定や養育費に関する案件が複雑になり、件数も増えるのではないかと思うのですが、そうした状況の中においても、更なる審理のスピードアップが求められております。
(会議録 p.5)
日下正喜
所属・肩書
公明党
発言要旨(要約)
DV等への配慮と親権判断の関係について説明した。
原文抜粋
共同親権導入に危惧を持たれている方々のお声で大きかったのは、DVや児童虐待への判断と対応に対する不安の声でありました。婚姻中におけるこうした暴力について、日本は先進諸国と比べ、そもそもその取締りや対応が甘い、弱いというお声を伺うことがあります。 DV防止法については、昨年、令和五年にも、保護命令制度の拡充、保護命令違反の厳罰化を始め、地方公共団体や民間団体との連携協力、そして、関係機関等から構成される配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する協議会の法定化などを柱とする改正がなされたところでございます。
(会議録 p.5)
寺田学
所属・肩書
立憲民主党・無所属
発言要旨(要約)
修正案・附帯決議に関連する審議上の確認を行った。
原文抜粋
採決を前に、最後の質問となりますので、合意した修正案について、そしてまた、今まで重ねてきた質疑の答弁について、今日、お手元の方に事務所の方でまとめた答弁資料、ピックアップしたものがありますので、是非とも御覧いただきたいと思うんですが、それとともに、非常に大きな法案、価値観が分かれる法案、懸念が多く寄せられた法案でもありますので、最後に一言述べたいと思います。時間どおり終わりたいと思いますが、そういう機会でもありますので、柔軟に御対応いただけたら幸いです。 まず最初に、今回、修正案を我が党含めて合意をしました。
(会議録 p.6)
米山隆一
所属・肩書
立憲民主党・無所属
発言要旨(要約)
養育費の定め方・確保に関する論点に触れた。
原文抜粋
まず、附則第十七条についてですが、民法第七百六十六条第一項で、「父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者又は子の監護の分掌、父又は母と子との交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。」と定め、また、第二項で、「前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、同項の事項を定める。」と定めております。
(会議録 p.6)
寺田学
所属・肩書
立憲民主党・無所属
発言要旨(要約)
父母の合意がない場合の共同親権認定について、裁判所の判断枠組みを説明した。
原文抜粋
短い時間ですので次に進みますが、さきの質問でも申し上げましたけれども、今回の法案の製作過程というか成り立ちは、本当に、法制審の中でも大きな意見対立がありましたし、与党の中でも大きな意見対立がある中で、賛否がある中で、ある種、玉虫色にするところで合意点を見出して、提案を国会にされたというものでした。ですので、玉虫色がゆえに、様々な独自の解釈をして、拡散をし、それを知ることになり、誤解が進んだということも懸念事項の一つでした。
(会議録 p.7)
寺田学
所属・肩書
立憲民主党・無所属
発言要旨(要約)
父母の合意がない場合の共同親権認定について、裁判所の判断枠組みを説明した。
原文抜粋
紹介し切れないんですが、私自身、この間の質疑の中でも、相手を犯罪者と罵るような形の場合では人格尊重義務を損なっているということの御答弁もありましたし、DVのみならず、父母同士のけんかによって、子の心身の健全な発達を害するような場合には、子の利益を損ねるという意味で、単独親権になる場合があると思いますと。これは、四月五日、局長が答弁されていますけれども。 ここから大臣に聞きたいんです。
(会議録 p.7)
小泉龍司
所属・肩書
法務大臣/自由民主党・無所属の会
発言要旨(要約)
共同親権について、同居・別居の実態の観点から見解を述べた。
原文抜粋
ただ、もう一方で、同じく考慮要素になり得るであろう要素として、法制審の中で弁護士の方が述べられたポイントがありますが、それは、同居の親とその子供の関係が必ずしもうまくいっていない場合もある、また、その同居の親による子供の養育に不安があるという場合もある、そういう場合には共同親権が認められる余地があるのではないかという意見陳述もございました。それも申し述べておきたいと思います。 そういった要素をもろもろ組み合わせての判断になっていくと思います。
(会議録 p.8)
寺田学
所属・肩書
立憲民主党・無所属
発言要旨(要約)
父母の合意がない場合の共同親権認定について、裁判所の判断枠組みを説明した。
原文抜粋
ただ、冒頭から申し上げているとおり、玉虫色に、ある種、最初の頃は、裁判所に丸投げじゃないかというような批判すらあった状態の中において、本当に、与党、野党の皆さんが質疑を重ねた上で出てきた答弁が方向性であり、その方向性自体をもってこの法案自体への評価となると思います。
(会議録 p.8)
寺田学
所属・肩書
立憲民主党・無所属
発言要旨(要約)
面会交流、子の利益について、裁判所の判断・同居・別居の実態・子の利益の点を尋ねた。
原文抜粋
一点細かいことを民事局の方にお伺いしますけれども、フレンドリーペアレントルールの話も大きくいろいろな方々から御不安の声がありました。現在の家裁の面会交流は、いわゆる原則実施論を改めて、ニュートラルフラットという方針、同居親及び別居親、いずれの側にも偏ることなく、先入観を持つことなく、ひたすら子の利益を最優先して考える立場が取られているようであるけれども、今回の法改正によって、父母相互の人格尊重義務や協力義務を根拠として原則面会交流に変容するというものではないですよねということに関して確認の答弁を取りたいと思います。
(会議録 p.8)
竹内努
所属・肩書
法務省民事局長
発言要旨(要約)
親子交流、子の利益について、裁判所の判断・手続負担・同居・別居の実態の点を説明した。
原文抜粋
本改正案は、子の養育に当たっては、父母が互いに人格を尊重し協力して行うことが子の利益の観点から望ましいと考えられることから、父母相互の人格尊重義務や協力義務を定めているところでございます。 委員御指摘のニュートラルフラットの考え方につきましては、家庭裁判所における親子交流の調停運営において、同居親及び別居親のいずれの側にも偏ることなく、ひたすら子の利益を最優先に考慮するというニュートラルフラットな立場から調停運営に当たるという考え方が一部の裁判官から提唱されているものと承知をしております。
(会議録 p.8)
斎藤アレックス
所属・肩書
日本維新の会・教育無償化を実現する会
発言要旨(要約)
修正案・附帯決議に関連する審議上の確認を行った。
原文抜粋
日本維新の会との統一会派を代表し、本日も質問させていただきます。 今回の民法の改正案、大変重要な、そして大きな変化を及ぼす法律案となっております。私もこの委員会で繰り返し紹介をさせていただきましたけれども、親の離婚を経験する未成年の子供の比率は年々高まっている状況です。少子化によって、子供の数、離婚を経験する子供の数自体は減っていますけれども、比率的には高い状態になっています。三組に一組のカップルが離婚をし、そして、毎年二十万人近く、十数万人、十万人後半台の子供たちが親の離婚を経験をする。
(会議録 p.8)
池下卓
所属・肩書
日本維新の会
発言要旨(要約)
修正案・附帯決議に関連する審議上の確認を行った。
原文抜粋
本改正案は、離婚後の子の養育に関する法制度を大きく見直すものでありまして、国民に与える影響も重大であります。また、本改正案を円滑に施行するためには、様々な支援策が適切に運用されることも必要であります。 したがって、法律の施行後も、その施行状況を勘案し、父母の離婚後の子の養育に関する制度や支援施策の在り方について検討を加え、必要があるときは検討結果に基づき様々な措置を講ずることが、子の利益に資することと考えております。 こうしたことから、法律の施行後五年を目途とする検討条項を追加する修正案を提案させていただきました。
(会議録 p.9)
池下卓
所属・肩書
日本維新の会
発言要旨(要約)
親子交流、監護について、子の利益・施行・運用の点を説明した。
原文抜粋
そこで、具体的に、例えば、離婚前後の子の養育に関する講座の受講や、共同養育計画の作成を促進するための措置について検討が必要になると考えております。 また、親子交流については、子が両親からの愛情の下で養育、監護を受けることが子にとって望ましいことは当然であるため、離婚後も適切な形で親子の交流を継続することが子の利益にとって重要であると認識しております。したがって、こうした点については、十分な周知、広報や啓発のための措置について検討を行うことが必要であると考えております。
(会議録 p.9)
池下卓
所属・肩書
日本維新の会
発言要旨(要約)
修正案・附帯決議に関連する審議上の確認を行った。
原文抜粋
本改正により、父母が離婚する場合に、その双方を親権者と定めることができるようになりますが、協議離婚による親権者の定めの傾向や家庭裁判所による親権者の判断傾向を見るためには、ある程度の期間が必要であります。そこで、改正法の施行状況について十分に検証できるだけの期間を確保するため、施行後五年を目途とする検討条項を設ける修正案を提出させていただきました。
(会議録 p.9)
斎藤アレックス
所属・肩書
日本維新の会・教育無償化を実現する会
発言要旨(要約)
親権と監護の役割分担について確認を求めた。
原文抜粋
今回の修正案については、もう一つ、これはもう既にお話、他の委員から出ていますけれども、重要な部分があると思っております。啓発活動のところで、「子の監護について必要な事項を定めることの重要性について父母が理解と関心を深めることができるよう、必要な広報その他の啓発活動を行うものとする。」ということも加えられています。
(会議録 p.10)
斎藤アレックス
所属・肩書
日本維新の会・教育無償化を実現する会
発言要旨(要約)
監護に関する経験・事例を述べた。
原文抜粋
本日も御紹介がありましたけれども、養育計画の重要性をしっかりと認識をしていただく、養育計画をどう作ったらいいのか、養育計画を作るときのフォーマットも含めてしっかりと国民に届けていく。それが、ホームページに、どこかに載っているということでは、これは活用されないというふうに思います。そういったところをしっかりとサポート、フォローしていくことも重要だと思います。 また、監護の講座に関しても、専門家の意見を聞きながら今検討が進められている、そして実証研究が行われていると伺っております。
(会議録 p.10)
本村伸子
所属・肩書
日本共産党
発言要旨(要約)
DV等がある場合の共同親権・親権判断の扱いについて質問した。
原文抜粋
この法案に関しましては、中間試案のパブリックコメントの段階から大きな懸念の声が多く出されておりました。とりわけ、DV、虐待の被害当事者の方が命の危機、新たな人権侵害のリスクを感じたからだというふうに思います。法案に対してはまだまだ、国民、住民の皆さん、知られていない現実がございます。それでも、反対だという声が急速に広がり、オンラインの反対の署名は十万を超えるなど、急速に世論が動いております。
(会議録 p.11)
米山隆一
所属・肩書
立憲民主党・無所属
発言要旨(要約)
親権と監護の関係について説明した。
原文抜粋
その前提で、幾つかの点については私は反映されていると考えております。 まず、父母双方の合意がない場合には共同親権を認めないことということに関しましては、附則の十九条で、これは真意を確認するということで反映させていただきました。 また、必ず父母の一方を監護者とすることということに関しましては、もちろんそのとおりではないんですけれども、附則の十七条におきまして、それぞれ、監護者についての周知徹底を図るということで、それをよく分かった上で判断していただくというところで反映されているというふうに考えております。
(会議録 p.11)
本村伸子
所属・肩書
日本共産党
発言要旨(要約)
共同親権について説明・答弁した。
原文抜粋
この法案については様々な影響がございます。 影響の一つですけれども、高等学校等就学支援金、高校の学費への補助の影響もございます。様々な教育、社会保障、税制への影響も懸念をされております。 先日、審議の中で、おおつき議員の質疑に対して文部科学省はこういうふうに答弁をしております。
(会議録 p.11)
あべ俊子
所属・肩書
文部科学副大臣/自由民主党・無所属の会
発言要旨(要約)
DV等への配慮と親権判断の関係について説明した。
原文抜粋
委員がおっしゃってくださったことの繰り返しになるところでございますが、高等学校の就学支援金に関しましては、保護者の収入に基づいて受給資格の認定が行われるところでございまして、保護者の定義、法律上、先ほど委員がおっしゃってくださったように、子に対して親権を行う者というふうに定めているところでございます。 このため、今回の民法改正後に共同親権を選択した場合においては、その親権者が二名となることから、親権者二名分の収入に基づいて判定を行うことになります。
(会議録 p.12)
竹内努
所属・肩書
法務省民事局長
発言要旨(要約)
親権と監護の関係について説明した。
原文抜粋
委員御指摘の扶養控除ですとか児童手当あるいは児童扶養手当、保育所の利用申請などにつきましては、これらの制度の根拠となる各法令の規定に基づいて判断されるべきものでございまして、一次的には当該行政手続の根拠となる法令を所管する各府省庁において検討されるべき事項であると考えますが、その上で、御指摘の扶養控除等につきましては、いずれも、親権の有無や民法上の監護者の定めの有無をその要件としているわけではないと承知をしておりまして、こうしたことを踏まえますと、今般の民法改正後に離婚後の父母双方を親権者と定めたことをもって具体的な変更を生ずるわけではないと承知をしてお…
(会議録 p.12)
本村伸子
所属・肩書
日本共産党
発言要旨(要約)
DV等がある場合の共同親権・親権判断の扱いについて質問した。
原文抜粋
ほかにも様々な懸念が出されております。共同親権の場合、急迫でない手術で医療機関が双方に合意書を送付すると考えているのか、伺いたいと思います。また、DV、虐待ケースで、別居親にどこの病院に入院するかが分かるということになり、子供、同居親の安心、安全が図れないという心配の声が出されておりますけれども、その点、大臣、いかがでしょうか。
(会議録 p.12)
本村伸子
所属・肩書
日本共産党
発言要旨(要約)
共同親権下でも日常の親権行使を同居親が単独で行える範囲について確認を求めた。
原文抜粋
様々訴えられるリスクも高まってまいります。六年間で十六件もの裁判を抱えるDV被害者の方々、これはもっと激烈になるのではないかという懸念があるわけです。 福岡県の弁護士会の会長声明、離婚後共同親権の導入について、十分に国会審議を尽くすことを求める会長声明がございますけれども、その中で、どこまで単独で決定できるのかが明確でなければ、後に親権行使の適法性が争われる等の心配により適時適切な意思決定ができず、かえって子の利益を害するおそれがあるということが指摘をされております。
(会議録 p.13)
熊田裕通
所属・肩書
自由民主党・無所属の会
発言要旨(要約)
養育費の履行確保の仕組みについて説明した。
原文抜粋
私は、自由民主党を代表し、ただいま議題となりました民法等の一部を改正する法律案につきまして、賛成の立場から討論させていただきます。 現在、父母の離婚が子の養育に深刻な影響を与えるとの指摘や子の養育の在り方が多様化しているとの指摘がされております。 そのような中で、父母の離婚に直面する子の利益を確保することは非常に重要な課題であり、そのためには、離婚後も父母が適切な形で子の養育に関わり、その責任を果たすこと、また、親権や婚姻の有無にかかわらず、養育費の履行を確保することや、安全、安心な親子交流を実現していくことが重要であります。
(会議録 p.13)
道下大樹
所属・肩書
立憲民主党・無所属
発言要旨(要約)
父母の合意がない場合の共同親権認定について、裁判所の判断枠組みを説明した。
原文抜粋
法制審議会家族法制部会は、離婚後の共同親権導入などをめぐり三年近く議論した末、民法改正要綱案を賛成多数で了承しましたが、参加委員二十一人のうち、三人が反対。また、慎重派委員の訴えを受けて追加したDV、虐待を防ぐ取組の必要性などを盛り込んだ附帯決議は、内容が不十分だとして二人が反対しました。 家族法制部会長は、全会一致が望ましかったが、今回は異論が残り採決になったほか、通常では余り実施しない附帯決議もつけた、異例だと思っているとの所感を述べられました。
(会議録 p.13)
本村伸子
所属・肩書
日本共産党
発言要旨(要約)
父母の合意がない場合の共同親権認定について、裁判所の判断枠組みを説明した。
原文抜粋
本法案は、離婚後共同親権を導入するものです。この問題では様々な意見があり、本委員会審議では重大な懸念が浮き彫りになりました。 それに対して、立憲民主党から、修正項目案として、父母の双方の合意がない場合には共同親権を認めない、離婚後の父母双方が親権者となる場合には必ず父母の一方を監護者とするなどが提案され、日本共産党は積極的に評価をしていましたが、四党合意の修正案には盛り込まれませんでした。 慎重かつ丁寧な議論によって、新たな人権侵害を生じさせることなく、国民的合意をつくることが求められています。
(会議録 p.14)
武部新
所属・肩書
自由民主党・無所属の会
発言要旨(要約)
修正案・附帯決議に関連する審議上の確認を行った。
原文抜粋
内閣提出、民法等の一部を改正する法律案及びこれに対する修正案について採決いたします。 まず、笹川博義君外三名提出の修正案について採決いたします。 本修正案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
(会議録 p.14)
米山隆一
所属・肩書
立憲民主党・無所属
発言要旨(要約)
養育費の履行確保の仕組みについて説明した。
原文抜粋
案文の朗読により趣旨の説明に代えさせていただきます。 民法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府及び最高裁判所は、本法の施行に当たり、次の事項について格段の配慮をすべきである。 一 施行後の本法の運用状況について公表するとともに、諸外国における子の養育に関する法制の動向等も踏まえ、本法による改正後の家族法制による子の利益の確保の状況、親権者の指定等における父母の真意の反映の程度、DVや児童虐待等を防止して親子の安全・安心を確保するものとなっているか等について不断に検証し、必要に応じて法改正を含むさらなる制度の見直しについて検討を行うこと。
(会議録 p.14)
小泉龍司
所属・肩書
法務大臣/自由民主党・無所属の会
発言要旨(要約)
修正案・附帯決議に関連する審議上の確認を行った。
原文抜粋
また、最高裁判所に係る附帯決議につきましては、最高裁判所にその趣旨を伝えたいと存じます。 ―――――――――――――
(会議録 p.15)